○別海町老人保健施設管理規程

平成12年3月31日

別海町訓令第12号

注 令和7年4月から改正経過を注記した。

別海町老人保健施設管理規程(平成10年別海町訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別海町老人保健施設すこやか(以下「すこやか」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(生活指導)

第2条 職員は、利用者に深い理解と関心を持って接し、常に治療、訓練及び相談の機会を持てるように配慮するものとし、指導に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 個人の尊厳を認識すること。

(2) 公平であって偏見を持たないこと。

(3) 利用者の立場及び性格を理解すること。

(4) 計画的に指導を行うこと。

(給食)

第3条 施設長は、利用者の給食について、健康の保持増進を図るため、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者の身体の状態、栄養及び嗜好を考慮したものとすること。

(2) 計画的に給食を実施するため、月間又は週間の予定給食献立表を作成し、利用者の見やすい場所に掲示すること。

(3) 特別な食事を必要とする者に対しては、医師の食事箋により病状に適する食事を提供すること。

(4) 施設の年間行事には、利用者の慰安のため行事食を提供すること。

(5) 食品を貯蔵する設備は、常に清潔安全に管理すること。

(6) 給食業務受託業者の業務状況を把握し、関係法律や業務委託要件に従った適正な業務を遂行させること。

(保健衛生)

第4条 職員は、常に次の各号に掲げる事項に留意し、利用者の健康衛生管理に努めなければならない。

(1) 入所者に対し次の措置を講ずること。

 入浴は週2回以上行い、常に身体を清潔にすること。

 衣類は常に清潔を保ち、必要な補修を行うこと。

(2) 室内の通風、採光、保温、清潔及び整頓に留意すること。

(3) 療養室等の薬剤消毒を月1回以上行うこと。

(4) 診察及び治療は、原則として診察室で行うこと。

(5) 健康管理に関する記録を整理すること。

(教養娯楽)

第5条 利用者のため図書、新聞その他必要な教養娯楽用具を備えるほか、レクリエーションを随時行わなければならない。

(面会)

第6条 入所者に面会しようとする者は、氏名及び住所を申し出て受付簿に記入し面会するものとする。

2 入所者への面会時間は、午前9時から午後8時までとする。

3 緊急の用務のため前項に規定する面会時間以外の時間に面会しようとする者は、施設長の許可を受けなければならない。

4 前3項にかかわらず、施設長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、面会を拒否することができる。

(1) 当該入所者への面会が特別の事情により適当でないと認めるとき。

(2) その他施設内の秩序保持のため面会が適当でないと認めるとき。

(賠償)

第7条 利用者又は面会者が故意又は重大な過失によって施設、備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、施設長は、事実を明確にしてから利用者又は面会者から事情聴取するとともに、町長の承認を得て、賠償責任の内容を書面により利用者又は面会者に通知しなければならない。

(来訪者の応接)

第8条 職員は、施設の見学及び慰問者に対し、親切丁寧に応接し、すこやかの認識を深めるようにしなければならない。

(災害防止)

第9条 施設長は、非常災害に対処するため、具体的に実施計画を立て職員及び利用者に周知させるとともに、定期的に必要な訓練を実施し、利用者の安全と事故防止に努めなければならない。

(記録の整理)

第10条 施設長は、施設設備、職員、会計経理及び利用者の入退所等の判定並びに利用者に対する施設サービスの提供に関する諸記録をしておかなければならない。

(特別の業務に従事する職員の勤務時間等)

第11条 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年別海町規則第1号)第2条の規定による特別の勤務に従事する職員とは、次の各号に掲げる業務に従事するものとし、勤務時間及び休憩時間については、別表に定める区分による。

(1) 看護業務

(2) 介護業務

2 前項各号の業務に従事する職員は、輪番交替制で勤務するものとし、施設長はその勤務時間の割り振りについて、毎月25日までに翌月の「勤務割表」を作成し、提示するものとする。

(医師の勤務時間等)

第12条 医師の勤務時間は1週間につき32時間とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。)に規定する常勤換算方法による場合は、換算により得た時間以上とする。

2 複数の医師が勤務する場合、医師の勤務時間の合計が前項に規定する勤務時間以上とする。

(準用)

第13条 この規程の定めにない事項については、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号)職員の勤務時間及び休暇等に関する規則及び別海町事務取扱規程(平成9年別海町訓令第2号)を準用する。

(委任)

第14条 この訓令に定めるもののほか、すこやかの運営に必要な事項は、施設長が別に定める。

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日別海町訓令第20号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日別海町訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月21日別海町訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月1日別海町訓令第4号)

この訓令は、平成30年2月1日から施行し、平成29年12月28日から適用する。

(令和7年4月28日別海町訓令第39号)

この訓令は、令和7年4月29日から施行する。

別表(第11条関係)

(令7訓令39・一部改正)

区分

勤務時間

休憩時間

看護業務

早出

午前7時から午後3時45分まで

午前11時から1時間

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午前11時45分から1時間

遅出

午前9時15分から午後6時まで

午後0時15分から1時間

夜勤

午後4時15分から翌日午前9時15分まで

午後9時から45分間

午前3時から45分間

介護業務

早出1

午前7時から午後3時45分まで

午前10時45分から1時間

早出2

午前7時30分から午後4時15分まで

午前11時から1時間

日勤

午前8時30分から午後5時15分まで

午後0時30分から1時間

遅出1

午前9時30分から午後6時15分まで

午後0時45分から1時間

遅出2

午前10時から午後6時45分まで

午後0時45分から1時間

夜勤

午後4時15分から翌日午前9時15分まで

午後9時から45分間

午前3時から45分間

ただし、業務その他の都合により、施設長はこの勤務時間及び休憩時間を変更することができるものとする。

別海町老人保健施設管理規程

平成12年3月31日 訓令第12号

(令和7年4月29日施行)