○職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日

別海町規則第1号

注 令和6年5月から改正経過を注記した。

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成3年別海町規則第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年別海町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく職員の勤務時間は、1週間につき、38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。

(1) 月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時45分から午後5時30分まで。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

2 条例第3条第2項本文及びただし書の規則で定める時間は、7時間45分とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次条及び第6条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。ただし、育児短時間勤務職員等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)をいう。以下同じ。)にあっては、この限りでない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする12週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第9条第1項に規定する勤務日等をいう。第16条第1項において同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第4条の2 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続)

第5条 条例第7条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行わなければならない。

2 条例第7条の2第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営上の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第6条 条例第7条の2第1項の規定による請求がされた後は早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令7規則25・一部改正)

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第7条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条 条例第7条の3第1項の規則で定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

第9条 条例第7条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行わなければならない。

2 条例第7条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生ずる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第5条第3項の規定は、条例第7条の3第1項の規定による請求について準用する。

第10条 条例第7条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第7条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以降深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第7条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求した職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第12条 条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求は、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行わなければならない。この場合において、条例第7条の3第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、これらの項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、これらの項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 第5条第3項の規定は、条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求について準用する。

第13条 条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第7条の3第1項又は第2項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第7条の3第1項又は第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第5条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(令7規則25・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 前2条(前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第12条第1項から第3項まで及び第5項中「条例第7条の3第1項又は第2項」とあるのは「第7条の3第3項」と、同条第1項中「ならない。この場合において、条例第7条の3第1項の規定による請求に係る期間と同条第2項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、前条第1項及び第2項中「条例第7条の3第1項又は第2項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と、同条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「これらの項」とあるのは「条例第7条の3第3項」と読み替えるものとする。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第15条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第17条の規定に基づき命ぜられた勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第15条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外代休時間の指定)

第15条の3 条例第7条の4第1項の規則で定める時間は別海町職員の給与に関する条例(昭和26年別海村条例第1号。以下この号において「給与条例」という。)第11条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日数等(休日及び代休日(条例第9条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第1項以外の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間数の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

(代休日の指定)

第16条 条例第9条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日(条例第8条第1項に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下同じ。)を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務日等(条例第7条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次休暇の日数)

第17条 条例第12条第1項の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、当該各号に掲げる日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により与えなければならない日数を下回る場合にあっては、同条の規定により与えなければならない日数とする。

(1) 斉一型短期時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。)20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。)155時間に条例第2条第2項及び第3項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

(3) 定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数とする。

(4) 前号の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める。

(5) 1月2日以後に新たに採用された職員の年次休暇の日数は、別表第1のとおりとする。

第17条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項に掲げる日数に当該年度の前年度から繰り返された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等及び定年前再任用短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次休暇の繰越し)

第18条 年次休暇(この条例の規定により繰り越されたものを除く。)は、当該年の翌年に繰り越すことができる。

(休暇の計算)

第19条 年次休暇の単位は、1日、1時間又は15分とする。

2 与えられた休暇を、日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。

3 年次休暇の計算は、暦年によるものとする。

(令7規則28・一部改正)

第20条 病気休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

(病気休暇の期間)

第21条 条例第13条第2項に規定する規則で定める期間は、90日間とする。ただし、結核等町長が特に必要と認める場合については、1年以内の期間とすることができる。

(特別休暇の基準)

第22条 条例第14条第2項に規定する特別休暇の基準は、別表第2のとおりとする。

(介護休暇)

第23条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもの

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する時間の初日及び末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第23条の4ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

第23条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令7規則25・一部改正)

(介護時間)

第23条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(令7規則25・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第23条の4 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の手続)

第24条 職員が休暇を受けようとするときは、前日までに、年次休暇にあっては休暇簿(第1号様式)により任命権者に請求し、病気・特別休暇にあっては病気・特別休暇承認願(第2号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。介護休暇及び介護時間(以下「介護休暇等」という。)にあっては、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに休暇簿(第3号様式第4号様式)により任命権者の承認を受けなければならない。ただし、介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

2 出退勤・勤怠管理システム(職員の勤務状況に関する事務を電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。以下同じ。)を利用する職員の前項の請求、承認等は、当該システムにより行うものとする。

第25条 職員が病気・災害、その他やむを得ない事情により、前条の規定によることができなかったときは、速やかにその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。

第26条 職員は、引き続き1週間を超える病気・特別休暇の承認を求めるに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を休暇願に添付しなければならない。

2 任命権者は、介護休暇等について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

3 出退勤・勤怠管理システムを利用する職員の前2項の添付及び提出は、当該システムにより行うものとする。

(条例第19条の2第2項の規則で定める期間)

第27条 条例第19条の2第2項の規則で定める期間は、同項に規定する対象職員の子が1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間とする。

(令7規則25・追加)

(特例)

第28条 現業その他特別の勤務に従事する職員について、この規則により難いときは、任命権者が別に定めることができる。

(令7規則25・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例の施行の際現に旧職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(以下「旧規則」という。)第3条第2項の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについての定めは、別に定める場合を除き、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき町長と協議した週休日及び勤務時間の割振りについての定めとみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則第5条の規定に基づき町長の承認を得ている勤務を要しない日の振替え若しくは半日勤務時間の割振り変更、休憩時間又は休息時間についての別段の定めは、別に定める場合を除き、それぞれ第5条の規定に基づき町長の承認を得た週休日の振替等、休憩時間又は休息時間についての別段の定めとみなす。

4 この規則の施行の日前に使用された旧規則第10条の病気休暇又は第11条の特別休暇であって、同一の事由について第11条又は第12条に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれ第11条の病気休暇又は第12条の特別休暇として既に使用されたものとみなす。

5 前3項に規定するもののほか、この規則の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

(平成9年3月28日別海町規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月18日別海町規則第35号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日別海町規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日別海町規則第34号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年3月27日別海町規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日別海町規則第5号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年6月28日別海町規則第12号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(職員の時間外勤務手当等支給に関する規則の一部改正)

2 職員の時間外勤務手当等支給に関する規則(平成13年別海町規則第9号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「7時間45分」を「8時間」に改める。

(平成20年12月30日別海町規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(職員の時間外勤務手当等支給に関する規則の一部改正)

2 職員の時間外勤務手当等支給に関する規則(平成13年別海町規則第9号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「8時間」を「7時間45分」に改める。

(平成22年6月25日別海町規則第13号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年7月10日別海町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。

(平成27年3月16日別海町規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日別海町規則第34号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日別海町規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年1月24日別海町規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年8月31日までの間における規則による改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第15条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年4月以降の期間に限る。)」とする。

(令和3年12月21日別海町規則第20号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日別海町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月22日別海町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月5日別海町規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員であって同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。

(令和6年5月10日別海町規則第19号)

この規則は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年9月22日別海町規則第25号)

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

(令和7年11月30日別海町規則第28号)

この規則は、令和8年1月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

採用された月

年次休暇日数

採用された月

年次休暇日数

1月(1月2日以降採用のとき)

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

別表第2(第22条関係)

(令6規則19・令7規則25・一部改正)

事由

承認を与える期間

1 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合

その都度必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭するとき

その都度必要と認める期間

3 骨髄移植提供者としての登録及び提供をする場合

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認める期間

4 職員が社会に貢献する活動を行う場合

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合でその勤務しないことが相当であると認められる場合は、1暦年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚するとき

連続する5日を超えない範囲内で必要と認める期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1暦年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間

6 職員の出産のとき

その出産の予定日前8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日後8週間目に当たる日までの期間内においてあらかじめ必要と認める期間

7 生後満1年に達しない子を育てるとき

その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合、1日2回それぞれ1時間以内の時間

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産するとき。

職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日の範囲内の期間

9 生理日における勤務が著しく困難なとき

1回につき3日以内において必要とする期間

10 子の看護等休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずる事由に伴い養育する子の世話を行うこと又は養育する子の教育若しくは保育に係る行事への参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の時間又は期間

11 短期介護休暇

条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

12 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された期間)とし、その都度必要と認める期間

13 妊娠障害の休暇

母子健康手帳の交付を受けた職員が、妊娠に伴うつわり等の障害により勤務することが困難と認められる場合 14日以内

14 職員の妻が分娩する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から分娩の日以後1年を経過する日までの間において、当該分娩に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

15 忌引のとき

下記に定める期間内において必要と認める期間





死亡した者

日数


配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合は7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合は7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合は5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母、兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は3日)

おじ又はおばの配偶者、配偶者のおじ又はおば

1日


葬祭のため遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。

16 父母等の祭日

配偶者及び父母、子に限り1日(遠隔の地におもむく必要があるときは、実際に要した往復日数を加算することができる。)

17 夏季の休業

6月から10月までの期間内における原則として連続する3日の範囲内の期間

18 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の遮断又は隔離により勤務が不可能となった場合

その都度必要と認める期間

19 地震、水害、火災その他の災害による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

1週間の範囲内においてその都度必要と認める期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難と認められる場合

その都度必要と認める期間

21 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

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(令7規則15・全改)

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職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月17日 規則第1号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月17日 規則第1号
平成9年3月28日 規則第5号
平成9年12月18日 規則第35号
平成10年3月30日 規則第16号
平成13年10月1日 規則第34号
平成14年3月27日 規則第11号
平成16年1月29日 規則第5号
平成17年6月28日 規則第12号
平成19年3月8日 規則第9号
平成20年12月30日 規則第36号
平成22年6月25日 規則第13号
平成24年7月10日 規則第23号
平成27年3月16日 規則第6号
平成28年12月26日 規則第34号
平成29年3月30日 規則第11号
令和2年1月24日 規則第2号
令和3年12月21日 規則第20号
令和5年3月30日 規則第11号
令和5年6月22日 規則第14号
令和5年9月5日 規則第26号
令和6年5月10日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第15号
令和7年9月22日 規則第25号
令和7年11月30日 規則第28号