○別海町老人保健施設設置条例施行規則
平成13年3月30日
別海町規則第17号
別海町老人保健施設設置条例施行規則(平成12年別海町規則第33号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職員(第3条―第6条)
第3章 利用及び退所(第7条―第10条)
第4章 利用者の守るべき規則(第11条―第13条)
第5章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、別海町老人保健施設設置条例(平成12年別海町条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(運営方針)
第2条 別海町老人保健施設すこやか(以下「すこやか」という。)は、介護保険法(平成9年法律第123号)の基本理念に基づき、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活の世話を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするとともに、その入所者の居宅における生活への復帰を目指すものとする。
2 入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護保健施設サービスの提供に努めるものとする。
3 明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、保健福祉、医療サービスを提供する者との綿密な連携に努めるものとする。
第2章 職員
(職員の配置)
第3条 すこやかに次の職員を置く。
施設長・医師・事務長・看護師長・看護師・准看護師・理学療法士・作業療法士・介護支援専門員・支援相談員・介護員・管理栄養士及び事務員
2 町長が認めたときは、前項のほかに職員を置くことができる。
(職務の内容)
第4条 施設長は、職員を指揮監督し、施設の運営及び管理を行う。
2 事務長は、施設長を補佐するとともに事務を統括する。
3 看護師長は、看護介護業務を統括する。
4 職員は、上司の指示により次に掲げる職務に従事する。
(1) 医師
ア 利用者の疾病又は負傷に対しての診療及び処置等に関すること。
イ 利用者の保健衛生の指導に関すること。
(2) 理学療法士又は作業療法士
ア 利用者の機能回復訓練指導に関すること。
イ 身体機能に関する家族相談、指導等に関すること。
ウ その他機能回復訓練に関すること。
(3) 看護師又は准看護師
ア 利用者の看護及び診療の補助業務に関すること。
イ 利用者の健康管理及び保健衛生に関すること。
ウ 診療記録の整理に関すること。
エ 利用者の記録整理に関すること。
オ 衛生材料の消毒保管及び設備の管理に関すること。
カ 薬品の受払い保管に関すること。
キ 医療機械器具の保清手入れ保管に関すること。
ク その他看護に関すること。
(4) 介護員
ア 利用者の日常生活の介護及び指導に関すること。
イ 利用者の保健衛生の指導に関すること。
ウ 寝具その他日常生活品の交換、洗濯業務に関すること。
エ 通所リハビリテーション利用者送迎介助に関すること。
オ その他介護に関すること。
(5) 介護支援専門員
ア 施設サービス計画原案の作成に関すること。
イ 施設サービス計画原案の説明、同意に関すること。
ウ 施設サービス計画の実施状況把握に関すること。
エ 施設サービス計画の変更に関すること。
オ 施設サービス提供に当たる他の職員との連絡調整に関すること。
カ 居宅支援事業所等とのサービス連絡調整に関すること。
(6) 支援相談員
ア 利用者及び家族の処遇上の相談、助言に関すること。
イ 利用者のレクリェーション等の計画、指導に関すること。
ウ ボランティアの受入れ等に関すること。
エ 他の居宅サービス機関、介護施設等との連絡調整に関すること。
オ その他相談、助言に関すること。
(7) 管理栄養士
ア 利用者の基準給食献立に関すること。
イ 利用者の栄養指導に関すること。
ウ 利用者のし好調査等に関すること。
エ 調理室、食品庫の管理指導及び食品衛生等に関すること。
オ その他、給食サービス提供に必要なこと。
(8) 事務員
ア 公印管理に関すること。
イ 文書の収受、発送及び保管に関すること。
ウ 庶務、予算及び経理に関すること。
エ 物品の購入に関すること。
オ 職員の服務に関すること。
カ 介護給付費等の請求に関すること。
キ 使用料及び手数料の徴収に関すること。
ク 施設の維持管理に関すること。
ケ 非常災害の防止対策に関すること。
コ 入所、退所及び通所に関すること。(他の職員の業務に属するものを除く。)
サ 施設設備、備品等の保全に関すること。
シ 通所リハビリテーション送迎自動車の運行に関すること。
ス その他、事務全般に関すること。
(9) 前各号以外の職員は、上司の指示により施設の業務に従事する。
(職員の心得)
第5条 職員は、施設の目的及び運営方針に従い、利用者の処遇については、無差別、平等を旨とし、常に深い愛情をもって家庭的環境の醸成に努めなければならない。
2 職員は、分担された業務の遂行のために、よくその内容を確認し、常に創意工夫を怠ることなく積極的に取組むとともに、他の業務についても、相互に理解し、協力するよう努めなければならない。
(秘密保持)
第6条 職員は、正当な理由がなくその職務上知り得た入所者等又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第3章 利用及び退所
(内容及び手続きの説明及び同意)
第8条 職員は、入所等サービスの提供が必要であると認める者に対し介護保険施設サービス又は居宅サービスを提供するものとする。
2 前項のサービスの提供に際し、あらかじめ利用申込者又はその家族に対し施設の概要、職員の勤務体制その他利用者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
3 介護老人保健施設事業、短期入所療養介護事業、通所リハビリテーション事業、介護予防短期入所療養介護事業及び介護予防通所リハビリテーション事業の各サービスの提供においては、別に定める契約書を利用者もしくはその家族と取り交わすものとする。
4 利用を決定された者は、利用手続きの際次のものを施設長に提出しなければならない。
(1) 介護保険被保険者証
(2) 老人医療費受給者証(該当者のみ)
(3) その他、施設長が必要と認めたもの
5 職員は、利用者の病状等を勘案し、自ら必要なサービスの提供が困難であると認めた場合は、適切な病院又は診療所を紹介する等の処置を速やかに講ずるものとする。
(入所継続の判定)
第9条 施設長は、入所者の利用契約満了となる以前に、入所者の心身の状況、病状、その他置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるか否かについて、定期的に検討し入所継続の判定を適宜に実施しなければならない。
(退所)
第10条 施設長は、入所者が次の各号に該当するときは、契約期間中であっても契約を解除し、退所させることができる。
(1) 退所が可能と認められたとき。
(2) 介護認定審査により施設サービス対象外となったとき。
(3) サービス契約書に違反又は正当な理由無しに施設の指示に従わなかったとき。
(4) 入所者若しくはその家族から退所の申し出があったとき。
(5) その他特別な理由により退所を必要と認めたとき。
第4章 利用者の守るべき規則
(日課)
第11条 利用者は、日常生活において、施設長の定める日課表に従わなければならない。
2 入所者においては、常に心身の鍛練に自ら配慮するとともに、団体生活の秩序を保ち相互の親和に努めなければならない。
(外出外泊)
第12条 入所者は、外出又は外泊を希望するときは、特別な場合を除き、3日以上前までに外出外泊届(第9号様式)を提出し、施設長の承認を得なければならない。
2 施設長は、前項の規定による届書を受理したときは、特別な場合を除き外出外泊予定日前日までにこれを承認するものとする。
(自費に相当する費用)
第13条 施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても、通常必要となる次の各号の費用は、利用者の負担とする。
(1) 居住費(滞在費)
(2) 食費
(3) 入所者の日用品費
(4) その他、利用者が特に希望するものに係る費用
2 個人の趣味活動に係る材料費等の教養娯楽費及びその他の日常生活費(電話料、し好品等)は、利用者の負担とし、必要とする者が個人調達をするものとする。
第5章 雑則
(非常災害対策)
第14条 施設長は、非常災害に備えるため防火管理者等を配置し、非常災害に関する具体的計画を立てさせるとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難訓練、救出その他必要な訓練を実施するものとする。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年5月31日別海町規則第21号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月27日別海町規則第16号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年10月31日別海町規則第19号)
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日別海町規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日別海町規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。








