○別海町老人保健施設設置条例

平成12年3月21日

別海町条例第28号

別海町老人保健施設設置条例(平成10年別海町条例第16号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づき介護老人保健施設(以下「老健施設」という。)を設置し、老人の自立を支援し看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活サービスの提供を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 老健施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町老人保健施設すこやか

(2) 位置 別海町別海西本町103番地3

(事業及び定員)

第3条 老健施設の事業及び定員は、次のとおりとする。

(1) 介護老人保健施設事業 定員 50人

(2) 短期入所療養介護事業及び介護予防短期入所療養介護事業 定員 介護老人保健施設事業定員の内数

(3) 通所リハビリテーション事業及び介護予防通所リハビリテーション事業 定員 1日 25人

(職員)

第4条 老健施設に施設長その他必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 老健施設において第3条に規定する事業を利用することができる者は、法第41条第1項、第48条第1項に規定する要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号、第4号及び第5号の介護扶助に係る者

(利用申込)

第6条 老健施設を利用しようとする者は、あらかじめ利用の申込みをしなければならない。

(サービスの提供等)

第7条 サービスの提供等については、利用者との契約によって行うものとする。

(使用料及び手数料)

第8条 老健施設を利用する者は、別に条例で定める使用料及び手数料を納入するものとする。

(管理)

第9条 老健施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運用しなければならない。

(委託)

第10条 給食サービスについては、町長が適当と認める民間業者等に委託することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日別海町条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日別海町条例第20号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日別海町条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別海町老人保健施設設置条例

平成12年3月21日 条例第28号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月21日 条例第28号
平成13年3月16日 条例第12号
平成18年3月15日 条例第20号
平成30年3月16日 条例第14号