○別海町ふれあい・いきいきサロン運営費補助金交付要綱
平成26年4月1日
別海町訓令第20号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、別海町ふれあい・いきいきサロンの円滑な運営のために交付する別海町ふれあい・いきいきサロン運営費補助金について、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、別海町ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱(平成26年別海町訓令第19号。以下「実施要綱」という。)に基づき事業を実施する団体等(以下「実施団体等」という。)とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費、補助金額の上限及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする実施団体等は、当該年度内に補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(1) サロンの管理及び維持運営費の明細書(第1号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 別海町ふれあい・いきいきサロンモデル事業補助金交付要綱(平成16年)は、廃止する。
附則(令和5年3月30日別海町訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 補助対象経費 | 補助金額の上限 | 補助率 |
(管理人費) ふれあい・いきいきサロン施設等の管理 | 施設等の管理のための費用(パート賃金等) | 1施設当たり最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づく北海道地域の最低賃金額×1日の開所時間×年間の開所日数×1名分 | 全額補助 |
(維持管理費) ふれあい・いきいきサロンの運営 | 事業の実施に要する燃料費、光熱水費、保険料、通信費、会議費、事務費等 | 全額補助 |


(令6訓令29・一部改正)



