○別海町ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱

平成26年4月1日

別海町訓令第19号

(目的)

第1条 この事業は、日頃外出する機会の少ない高齢者や障がい者等が、気軽に集まることができる場としてふれあい・いきいきサロン(以下「サロン」という。)を設置し、地域の人々とのふれあいを通して、生きがいづくり、閉じこもりの防止、寝たきり及び認知症の予防、心身機能の維持向上等、介護予防の推進を図ることを目的とする。

(設置地区)

第2条 サロンは、次の3地区にそれぞれ1箇所設置するものとする。

(1) 別海地区

(2) 西春別駅前地区

(3) 尾岱沼地区

(実施主体)

第3条 事業の実施に当たっては、次に掲げる団体等が実施主体となり、別海町が協力し事業の推進を図るものとする。

(1) 地域福祉活動団体

(2) ボランティア団体

(3) 町内会及び地域住民

(4) その他町長が適当と認める団体等

(利用対象者)

第4条 サロンの利用対象者は、地区内に居住する高齢者や障がい者等をはじめ、地区の全ての住民とする。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 孤独感解消のための交流活動に関すること。

(2) 介護予防及び健康づくりに関すること。

(3) 趣味活動及びレクリエーションに関すること。

(4) 食事会、季節ごとの行事などに関すること。

(5) その他、目的達成のために必要な活動

(禁止事項)

第6条 この事業実施に当たり、次の各号に掲げる行為及び活動は禁止するものとする。

(1) 営利行為

(2) 政治活動

(3) 宗教活動

(4) その他、サロン事業にふさわしくない行為及び活動

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

2 別海町ふれあい・いきいきサロンモデル事業実施要綱(平成16年)は、廃止する。

別海町ふれあい・いきいきサロン事業実施要綱

平成26年4月1日 訓令第19号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成26年4月1日 訓令第19号