○別海町ケアハウス条例施行規則
平成10年10月12日
別海町規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、別海町ケアハウス条例(平成10年別海町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の方針)
第2条 別海町ケアハウス(以下「施設」という。)は、高齢者の特性に配慮した住みよい住居を提供し、施設に入居する者(以下「入居者」という。)の自主性尊重を基本として、利用者が明るく心豊かな生活ができるよう、食事の提供、相談機能の充実、余暇活動の援助等施設内における共同生活の円滑化を図り、疾病、災害等緊急時の対応に万全を期することを基本方針とする。
(職員)
第3条 施設に次の職員を置く。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 介護職員
2 町長が必要と認めた場合は、前項各号に規定する職員のほかに次の職員を置くことができる。
(1) 事務員
(2) 栄養士
(3) 調理員
(職務内容)
第4条 職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長は、職員を指揮監督し、施設の会計、財産管理及び施設業務を統括する。
(2) 生活相談員は、施設長を補佐し、入居者の生活向上に必要な生活指導、相談、援助等の職務に従事する。
(3) 介護職員は、生活相談員と連携し、入居者の生活援助及びその他の職務に従事する。
(4) 事務員は、施設長を補佐し、ケアハウスの事務を処理する。
(5) 栄養士は、入居者の栄養に関する相談及び給食サービス提供に関する職務等に従事する。
(6) 調理員は、入居者の食事の調理業務に従事する。
2 施設長は、施設の円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、職員に他の職務を命ずることができる。
(入居の申込)
第6条 施設の入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 入居申込書(第1号様式)
(2) 住民票の写し
(3) 健康診断書(第2号様式)
(4) 収入申告書(第3号様式)及び収入状況が確認できる書類
(入居希望者の調査)
第7条 入居希望者の調査は、本人及び身元引受人との面接により行うものとする。
2 前項の調査は、生活状況、家庭状況、健康状況、収入状況等について行うものとする。
(入居者選考委員会)
第8条 入居者選考の適正を図るため、入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成及び運営については、別に定める。
(1) 誓約書(第7号様式)
(2) 身元引受書(第8号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(身元引受人)
第11条 身元引受人は、1名とし、原則として別海町又は別海町近郊に居住して独立の生計を営む者とする。ただし、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者は除く。
2 身元引受人は、入居者が入居に関して負担する一切の債務を、別表の限度額の範囲内で、入居者と連帯して負うものとする。
3 施設長は、身元引受人から、前項に規定する債務の額等に関する情報の請求があった場合は、遅滞なく提供しなければならない。
(退居)
第12条 入居者が施設を退去するときは、入居者又は身元引受人は、退居届(第9号様式)を提出しなければならない。
(身元引受人への連絡)
第13条 施設長は、入居者が死亡又は入院したときは、身元引受人に連絡するなど速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(入居の取消)
第14条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消し、契約を解除することができる。
(1) 条例第3条に定める入居者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 入居者から退居届の提出があったとき。
(3) 入居の条件に関して虚偽の届出を行って、入居を承認されていたとき。
(4) 正当な理由なく使用料を滞納したとき、又は支払が不可能となったとき。
(5) 日常生活に介助を必要とし、施設での生活が著しく困難と認められるとき。
(6) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけているとき。
(7) 前各号のほか、施設での生活が不適当であると認められるとき。
(居室の変更)
第15条 施設長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、居室の変更をすることができる。
(1) 配偶者とともに入居している者のいずれか一方が退居、死亡等により1人となったとき。
(2) 入居者の身体機能の低下等、居室を変更することが適当と認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(入・退居時の使用料の減額)
第17条 入居者の入居の月及び退居の月の使用料については、入居の前日までの日数分及び退居の翌日からの日数分を減額する。
(入居者援助の指針)
第18条 施設は、入居者個々の人格を尊重し、入居者間あるいは入居者と職員間においても常に共感的理解を持ち、入居者がその心身の状況に応じた生活ができるように環境を整え援助しなければならない。
2 施設は、入居者が人種、信条、社会的身分又は門地により差別的、優先的な取扱いを受けるようなことをしてはならない。
(食事)
第19条 施設長は、入居者に対し、毎日3食高齢者に適した食事を提供するものとする。ただし、あらかじめ食事をしない旨の申出があった場合は、食事を提供しないことができる。
2 栄養士又は調理員は、食品の調理加工及び保存を衛生的に行い、献立表を作成して栄養のバランスに留意するものとする。
(入浴)
第20条 入浴は、隔日以上とし、入居者が定められた時間帯に入浴できるよう準備を行うものとする。
2 原則として、個別の入浴介助は行わないものとする。
(夜間の管理体制)
第21条 夜間の管理体制は、原則として宿直を配置するものとする。
(相談、助言及び生活援助等)
第22条 職員は、入居者に対し、親身になって健康及び生活に関する各種相談に応じるとともに適切な助言を行い、必要に応じて行政、医療機関及び在宅保健福祉サービス等の実施者と十分な連携を図り、その有効な利用について積極的な援助を行うものとする。
2 前項の規定により行政サービス、医療、在宅保健福祉サービス等を受けた場合の費用は、入居者の負担とする。
(保健衛生)
第23条 施設長は、入居者の健康診断を年1回以上行い、その記録を保存する等日常における健康管理に配慮し、入居者の健康保持及び疾病予防に努めるものとする。
(自治活動及びレクリエーション)
第24条 施設長は、入居者が自主的に行う自治活動及びレクリエーションについては施設の運営管理に支障がないと認められる限りそれを尊重し、努めて便宜を図るものとする。
(環境整備)
第25条 入居者は、常に施設、居室の清掃その他環境衛生の保持のために協力するとともに、身の回りを整え身体及び衣類の清潔に努めるものとする。
2 入居者は、施設の建物内外の清掃、除草等の環境整備には積極的に協力するものとする。
(入居者の心得)
第26条 施設長は、入居者が守るべき入居者心得を配布し、その趣旨を十分周知徹底しなければならない。
2 入居者は、前項に規定する入居者心得を遵守し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦と信頼を深め、よき隣人として融和し、他人の人権を無視する言動のないように努めなければならない。
(面会)
第28条 入居者に面会しようとする者は、事前に面会届(第12号様式)に所定事項を記入して届け出るものとする。
2 面会者は施設に宿泊しようとするときは、事前に施設長の承認を得なければならない。
(健康保持)
第29条 入居者は、常に自らの健康に留意し、特別な理由がない限り第23条に規定する施設が行う健康診断を拒否してはならない。
2 入居者は、身体に異常を認めたときは、速やかに施設長に申し出て相談するものとする。
(身上変更の届出)
第30条 入居者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに届け出るものとする。
(動物の飼育制限)
第31条 居室又は敷地内における動物の飼育は、制限することがある。
(居室内の工作等)
第32条 入居者は、町長の承認を得ずに居室の形状を変更してはならない。
(非常災害対策)
第33条 施設長は、火災、地震、風水害等の非常災害に備えて、消火、避難、救出等に関する計画を定め、定期的な訓練の実施等万全の対策を講ずるとともに、入居者が常に防火、防災に心掛けるよう指導しなければならない。
(地域社会との連携)
第34条 施設長は、常に地域社会との連携を深め、入居者が地域の一員として生きがいのある生活が送れるよう配慮しなければならない。
(補則)
第35条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月4日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年1月27日別海町規則第1号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日別海町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
入居者の対象収入による階層区分 | 身元引受人限度額 | |
1 | 1,600,000円以下 | 798,000円 |
2 | 1,600,001円~1,900,000円 | 846,000円 |
3 | 1,900,001円~2,200,000円 | 942,000円 |
4 | 2,200,001円~2,500,000円 | 1,086,000円 |
5 | 2,500,001円~2,800,000円 | 1,266,000円 |
6 | 2,800,001円~3,100,000円 | 1,470,000円 |
7 | 3,100,001円以上 | 1,758,000円 |















