○別海町ケアハウス条例

平成10年10月12日

別海町条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、ケアハウス(以下「施設」という。)を設置し、身体機能の低下や、独立して生活するには不安の認められる高齢者を入居させ、日常生活上必要な便宜を供与し、もって高齢者が健康で明るい生活を送れるようにすることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 別海町ケアハウス みどり野

位置 別海町別海寿町51番地

定員 30名

(入居者の要件)

第3条 施設に入居することができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 自炊できない程度の身体機能の低下又は独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けることが困難な者

(2) 年齢が原則として60歳以上の者。ただし、60歳以上の配偶者とともに入居する者はこの限りでない。

(3) 日常生活を営むのに介助を必要としない者

(4) 共同生活に適応できる者

(5) 所定の使用料その他の費用を負担することができる者

(6) 確実な保証能力を有する身元引受人が立てられる者

(入居の承認)

第4条 施設に入居しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 施設に入居する者(以下「入居者」という。)は、施設入居に係る料金(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、別表のとおりとする。

3 前項のほか、入居者の個別の使用に係る費用等については、実費相当額を別に徴収することができるものとする。

(使用料の減免又は猶予)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず、次の各号に該当すると認めたときは、使用料の減免又は納入を猶予することができる。

(1) 災害等入居者の責めに帰すべき事由によらず、施設の全部又は一部を使用することができないとき。

(2) 入居者が疾病等により医療機関に10日間以上入院したとき。

(3) 入居者が止むを得ない事由による多額かつ緊急の支出があり、一時的に使用料を支払うことができないとき。

(4) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の減免及び納入猶予の期間は、町長が定める。

3 第1項に規定する使用料の減免の割合は、町長が定める。

(使用料の還付)

第7条 町長は、第5条の規定にかかわらず、次の各号に該当すると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害等入居者の責めに帰すべき事由によらず、施設の全部又は一部を使用することができないとき。

(2) 入居者が疾病等により医療機関に10日間以上入院したとき。

(3) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用料の還付する額は、同項各号により施設の全部又は一部を使用できない期間を日割計算により算出した額とする。

(入居権の譲渡禁止)

第8条 入居の承認を受けた者は、入居の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(損害賠償)

第9条 入居者は、故意又は重大な過失によって、施設、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は、原状に回復する責を負わなければならない。

(原状回復)

第10条 入居者は、施設の利用を終了したとき若しくは退居を命ぜられたときは、直ちにその利用に係る施設設備を原状に回復しなければならない。

(職員)

第11条 施設に必要な職員を置く。

(指定管理者による管理等)

第12条 町長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、ケアハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該ケアハウスの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金等)

第13条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、入居者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 前項のほか、入居者の個別の利用等に係る費用等については、実費相当額を別に徴収することができるものとする。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を軽減又は猶予することができる。

6 指定管理者は、町長が定める基準により、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営することを原則として次の業務を行う。

(1) ケアハウスの入居者(入居者の決定を含む。)に関すること。

(2) ケアハウスの入居者の利用料金等の徴収に関する業務

(3) ケアハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日別海町条例第10号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者にケアハウスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町ケアハウス条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成22年3月11日別海町条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日別海町条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第13条関係)

別海町ケアハウス使用料(一人月額)

対象収入による階層区分

サービスの提供に要する費用

生活費

居住に要する費用

備考

1

1,600,000円以下

8,000円

44,500円

14,000円

66,500円

11月から翌年4月までの間は生活費に冬期加算額として月額8,250円を加算する。

2

1,600,001~1,900,000円

12,000円

70,500円

3

1,900,001~2,200,000円

20,000円

78,500円

4

2,200,001~2,500,000円

32,000円

90,500円

5

2,500,001~2,800,000円

47,000円

105,500円

6

2,800,001~3,100,000円

64,000円

122,500円

7

3,100,001円以上

88,000円

146,500円

1 この表による「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費などを控除した後の収入をいう。

2 夫婦で入居する場合については、夫婦の収入及び必要経費を合算し、合計額の2分の1をそれぞれ個々の対象収入とし、その額が160万円以下に該当する場合の夫婦それぞれのサービスの提供に要する費用及び生活費について、上記の表の額から、サービスの提供に要する費用については、30%、生活費については15%、各々減額して算出し額を適用する。この場合10円未満の額は切り捨てる。

3 本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)は、上表により求めた額とする。ただし、その額が当該施設におけるサービスの提供に要する費用を超えるときは、当該施設のサービスの提供に要する費用(月額)を本人からのサービスの提供に要する費用徴収額(月額)とする。

別海町ケアハウス条例

平成10年10月12日 条例第29号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成10年10月12日 条例第29号
平成11年3月18日 条例第10号
平成16年3月10日 条例第3号
平成17年9月16日 条例第11号
平成22年3月11日 条例第15号
平成27年6月26日 条例第26号
平成28年3月18日 条例第21号
令和2年3月13日 条例第6号