○別海町高齢者生活ハウス条例施行規則

平成12年3月31日

別海町規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、別海町高齢者生活ハウス条例(平成12年別海町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2条 別海町高齢者生活ハウス(以下「生活ハウス」という。)の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。

(2) 生活ハウスに入居する者(以下「入居者」という。)に対する各種相談及び助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 入居者が在宅福祉サービス等を必要とする場合は、利用手続等の援助を行うこと。

(4) 入居者と地域住民との交流を図るための各種事業を行う場の提供等を行うこと。

(職員の配置)

第3条 生活ハウスに次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) 生活援助員

(職員の職務)

第4条 施設長は、職員を指揮監督し、生活ハウスの運営及び管理を行う。

2 生活援助員は、施設長の指示により、第2条第2号第3号及び第4号に規定する事業内容の業務に当たるほか宿直業務に従事する。

(職員の職責)

第5条 職員は、条例第1条に規定する生活ハウスの目的に基づき職務の遂行に努め、入居者に対しては、無差別平等を旨とし、常に深い理解と愛情をもって接し、職員相互の融和と協力を図りサービスの充実と向上に努めなければならない。

(入居の申請)

第6条 生活ハウスの入居を希望する者(以下「入居希望者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 入居申請書(第1号様式)

(2) 収入申告書(第2号様式)及び収入状況が確認できる書類

(3) 住民票の写し

(4) 健康診断書(第3号様式)

(入居希望者の調査)

第7条 入居希望者の調査は、本人及び身元引受人との面接により行うものとする。

2 前項の調査は、生活状況、家族状況、健康状況、収入状況について行うものとする。

(入居者選考委員会)

第8条 入居者選考の適正を図るため、入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の構成及び運営については、別に定める。

(入居の承認及び不承認)

第9条 町長は、第7条に規定する面接調査及び委員会の選考による結果を別海町高齢者生活ハウス入居承認・不承認決定通知書(第4号様式)により、入居申請書を受理した日から30日以内に本人に通知するものとする。

(入居の手続)

第10条 前条の規定により、入居を承認された者は、町長と入居契約書(第5号様式)を結び、次の書類を提出しなければならない。

(1) 誓約書(第6号様式)

(2) 身元引受書(第7号様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(身元引受人)

第11条 身元引受人は、1名とし、原則として別海町又は別海町近郊に居住して、独立の生計を営む者とする。ただし、未成年者、成年被後見人、被保佐人、破産宣告を受けている者は除く。

2 身元引受人は、入居者が入居に関して負担する一切の債務を、別表の限度額の範囲内で、入居者と連帯して支払う責任を負うものとする。

3 施設長は、身元引受人から、前項に規定する債務の額等に関する情報の請求があった場合は、遅滞なく提供しなければならない。

(退居)

第12条 入居者が生活ハウスを退居するときは、事前に町長に退居届(第8号様式)を提出しなければならない。

(身元引受人への連絡)

第13条 施設長は、入居者が死亡又は入院したときは、身元引受人に連絡するなど速やかに必要な措置を講ずるものとする。

(入居の取消)

第14条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居を取り消し、契約を解除することができる。

(1) 条例第3条に規定する入居者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 入居者から退居届の提出があったとき。

(3) 入居の条件に関して虚偽の届出を行って、入居を承認されていたとき。

(4) 正当な理由なく使用料を滞納したとき、又は支払が不可能となったとき。

(5) 日常生活に介助を必要とし、生活ハウスでの生活が著しく困難と認められるとき。

(6) 共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけているとき。

(7) 前各号のほか、生活ハウスでの生活が不適当であると認められるとき。

(居室の変更)

第15条 施設長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、居室の変更をすることができる。

(1) 夫婦居室の入居者のいずれか一方が退居、死亡等により単身世帯となったとき。

(2) 入居者の身体機能の低下等により、居室を変更することが適当と認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

(使用料等)

第16条 条例第5条に規定する使用料は、第6条第2号に規定する収入申告書等の提出を受け毎年度決定するものとする。

2 入居者は、前項により決定された当月分の使用料を当月の末日までに納入しなければならない。

(衛生管理)

第17条 入居者は、常に生活ハウス内の居室及び共用部分の清掃その他の衛生保持に協力するとともに、身の回りを整え身体及び衣類の清潔に努めるものとする。

(外出及び外泊)

第18条 入居者は、外出又は外泊しようとするときは、事前に外出届(第9号様式)又は外泊届(第10号様式)に所定の事項を記入し、施設長に届け出るものとする。

(面会)

第19条 入居者に面会しようとする者は、事前に面会届(第11号様式)に所定の事項を記入して届け出するものとする。

2 面会者が生活ハウスに宿泊しようとするときは、事前に施設長の承認を得なければならない。

(入居者の厳守事項)

第20条 入居者は、施設長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 生活ハウスの施設及び設備を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失する行為をしてはならない。

(2) 居室又は敷地内において、他人に迷惑となるおそれのある動物の類の飼育及び物品の携帯をしないこと。

(3) 指定の場所以外での飲酒又は喫煙をしないこと。

(4) その他公衆衛生及び生活ハウスの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。

(身上変更の届出)

第21条 入居者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに届け出るものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年10月4日別海町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月22日別海町規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日別海町規則第31号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日別海町規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

対象収入による階層区分

身元引受人限度額

単身世帯

夫婦世帯

A

1,200,000円以下

150,000円

225,000円

B

1,200,001円~1,300,000円

198,000円

321,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

234,000円

393,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

270,000円

465,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

306,000円

537,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

342,000円

609,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

378,000円

681,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

414,000円

753,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

450,000円

825,000円

J

2,000,001円以上

510,000円

945,000円

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別海町高齢者生活ハウス条例施行規則

平成12年3月31日 規則第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第26号
平成17年10月4日 規則第18号
平成27年7月22日 規則第25号
令和2年3月30日 規則第31号
令和3年4月30日 規則第10号
令和6年3月31日 規則第13号