○別海町高齢者生活ハウス条例

平成12年3月21日

別海町条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者生活ハウス(以下「生活ハウス」という。)を設置し、高齢者に対して介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活をおくれるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 生活ハウスの名称、位置及び入居定員は、次のとおりとする。

名称 別海町高齢者生活ハウス

位置 別海町西春別駅前曙町9番地3

定員 11名

(入居者の要件)

第3条 生活ハウスに入居できる者は、別海町に住所を有する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者であって、高齢等のため独立して生活することに不安のある者とする。

(入居の承認)

第4条 生活ハウスに入居しようとする者は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用料等)

第5条 生活ハウスに入居する者(以下「入居者」という。)は、施設入居に係る料金(以下「使用料」という。)を納入しなければならない。

2 前項に規定する生活ハウスの使用料は、別表のとおりとする。

3 前項のほか、入居者の個別使用に係る費用等については、実費相当額を別に徴収することができる。

(使用料の減免又は猶予)

第6条 町長は、前条の規定にかかわらず特に必要と認めたときは、使用料を減免又は、猶予することができる。

(使用料の還付)

第7条 町長が必要と認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(入居権の譲渡禁止)

第8条 入居の承認を受けた者は、入居の権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(損害賠償)

第9条 入居者は、故意又は重大な過失によって、生活ハウス、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を賠償し、又は、原状に回復する責を負わなければならない。

(原状回復の義務)

第10条 入居者は、生活ハウスの利用を終了したとき若しくは退去を命ぜられたときは、直ちにその利用に係る施設、設備を原状に回復しなければならない。

(職員)

第11条 生活ハウスに生活援助員その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、生活ハウスの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、生活ハウスの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該生活ハウスの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金等)

第13条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、入居者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 前項のほか、入居者の個別の利用等に係る費用等については、実費相当額を別に徴収することができるものとする。

5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免又は猶予することができる。

6 指定管理者は、町長が定める基準により、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営することを原則として次の業務を行う。

(1) 生活ハウスの入居者(入居者の決定を除く。)に関すること。

(2) 生活ハウスの入居者の利用料金等の徴収に関する業務

(3) 生活ハウスの施設及び設備の維持管理に関すること。

(4) その他町長が必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年9月16日別海町条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。

3 指定管理者に生活ハウスの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町高齢者生活ハウス条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(令和2年3月13日別海町条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第13条関係)

別海町高齢者生活ハウス使用料(月額)


対象収入による階層区分

事務費

管理費

摘要

単身世帯

夫婦世帯

居室

A

1,200,000円以下

0円

単身世帯

12,500円

夫婦世帯

18,750円

12,500円

18,750円

管理費は、光熱水費・暖房費とする。

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

16,500円

26,750円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

19,500円

32,750円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

22,500円

38,750円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

25,500円

44,750円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

28,500円

50,750円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

31,500円

56,750円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

34,500円

62,750円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

37,500円

68,750円

J

2,000,001円以上

30,000円

42,500円

78,750円

生活援助員室


28,100円

28,100円

同居者がいる場合には、1人につき管理費6,250円を加算する。

備考 1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等を控除した後の収入をいう。

2 夫婦世帯の対象収入額による階層区分の認定は、夫婦の収入及び必要経費を合算したものを2で除して算定し、事務費負担額については、当該階層区分の金額を2倍した額とする。

3 居室及び生活援助員室を月の途中で入退去したときは、その月分の使用料は日割り計算による。

別海町高齢者生活ハウス条例

平成12年3月21日 条例第32号

(令和2年4月1日施行)