○別海町デイサービスセンター条例施行規則
平成12年3月31日
別海町規則第31号
別海町デイサービスセンター条例施行規則(平成6年別海町規則第1号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町デイサービスセンター条例(平成12年別海町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めることを目的とする。
(利用時間及び休所日)
第2条 別海町デイサービスセンター(以下「センター」という。)の利用時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(2) 休所日 日曜日及び12月31日から翌年1月5日まで
(職員の配置)
第3条 センターに次の職員を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 生活相談員
(3) 介護員
(4) 看護師又は准看護師
(5) 機能訓練指導員
(6) 事務員
2 町長が必要と認めた場合は、前項のほかに職員を置くことができる。
(職務の内容)
第4条 施設長は、上司の命を受けて職員を指揮監督し、センターの運営及び管理を行う。
2 職員は施設長の指示により、次に掲げる職務に従事する。
(1) 生活相談員は、利用者の生活相談、指導、通所介護計画書の作成及び取りまとめ並びにカリキュラム等の実施計画に関する業務に従事する。
(2) 介護員は、利用者の日常生活等のための介護サービスに従事する。
(3) 看護師又は准看護師は、利用者の健康管理及び医療機関との連携に従事する。
(4) 機能訓練指導員は、利用者の要介護状態の軽減又は、悪化防止のための機能訓練に従事する。
(5) 事務員は、経理及び物品の管理その他センターの一般事務に従事する。
3 施設長は、センターの円滑な運営を図るため必要があると認めるときは、職員に他の職務を命ずることができる。
(利用定員)
第5条 センターの1日当たりの利用定員は、20人以上35人以内とする。
(サービスの提供)
第6条 デイサービスを利用しようとする者は、デイサービスセンター利用申込書(第1号様式)により施設長に申し込むものとする。
3 施設長は、要介護認定者等に対し、居宅サービス計画により通所介護計画書を作成し、サービスを提供する。
4 第1項の規定によりデイサービスを申し込む者のうち、介護保険の適用を受ける利用者については、別に定める通所介護契約書により契約を取り交わすものとする。
5 デイサービスの実施に当たっては、別に定める通所介護重要事項説明書等により内容を説明し、利用者の同意を得るものとする。
(実費負担)
第7条 次の各号に掲げる費用は、利用者の実費負担とする。
(1) 特別の食事の提供に係る経費
(2) クラブ活動に係る経費
(3) レクリエーションに係る経費
(4) その他、利用者が特に希望するものに係る経費
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による介護扶助を受けている者が利用する場合
(2) その他、町長が必要と認めた場合
(実施計画の策定等)
第9条 施設長は、利用者のサービス向上と事業の円滑な運営に資するため、毎年度事業の実施計画を策定するものとする。
2 施設長は、センターの管理及び運営を明らかにするため利用者の通所介護計画書の作成及び記録、経理に関する帳簿等必要な書類等を備え付けるものとし、提供したサービス内容及び利用回数等を記録の上、その結果を毎月町長に報告するものとする。
(規律の保持及び損害の弁償等)
第10条 利用者は契約によるほか施設長の指示する事項を守らなければならない。
2 利用者が施設等を破損し損害を与えたときは、これを弁償しなければならない。ただし、町長が事情やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
(災害対策)
第11条 施設長は、災害防止と利用者の安全を図るための対策を講じなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日別海町規則第16号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成15年4月30日別海町規則第18号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成17年4月25日別海町規則第14号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。

