○別海町デイサービスセンター条例
平成12年3月21日
別海町条例第35号
別海町デイサービスセンター条例(平成6年別海町条例第7号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定に基づき在宅虚弱老人及び寝たきり老人等に対し、各種のサービスを提供し、当該老人の生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図るため、別海町デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
西春別デイサービスセンター | 別海町西春別駅前曙町9番地3 |
(事業)
第3条 センターにおいて行う事業として、次のサービスを行う。
(1) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)
(2) 機能訓練
(3) 介護方法の指導
(4) 生活等に関する相談及び助言
(5) 養護
(6) 健康状態の確認
(7) 送迎
(8) その他、居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話
(職員)
第4条 センターに施設長その他必要な職員を置くことができる。
(1) 法第10条の4第1項第2号の措置に係る者
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の居宅介護に係る者
(利用申込)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ利用申込みを行い、別に定める契約書により契約を行うものとする。
2 前条第1号に係る者の通所介護は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。
(利用者の退所)
第7条 センターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその者を退所させることができる。
(1) 第5条に規定する利用対象者と認められなくなったとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 建物及びその備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他管理運営上適当と認められないとき。
(使用料)
第8条 第3条に規定するサービスを利用しようとする者は、別に条例で定める使用料を納入しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第9条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に施設の管理を行わせることができる。
2 指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。
(利用料金等)
第10条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 前項に規定する利用料金は、別に条例で定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 前項のほか、利用者の個別の利用等に係る費用等については、実費相当額を別に徴収することができるものとする。
5 指定管理者は、町長が定める基準により、利用料金を減免又は猶予することができる。
6 指定管理者は、町長が定める基準により、既納の利用料金の全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、施設を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効果的に運営することを原則として次の業務を行う。
(1) 第3条に規定するサービスの実施
(2) 施設及び設備の維持管理
(3) その他町長が必要と認める業務
2 指定管理者は、センターの利用時間及び休所日について、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。
3 指定管理者は、センターの管理等を実施するに当たり、町条例及び関係法令等を遵守するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月16日別海町条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の条例に基づき管理を委託している場合は、なお従前の例による。
3 指定管理者にセンターの管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町デイサービスセンター条例の規定により町長がした承認その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成25年12月13日別海町条例第40号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。