○別海町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成27年3月27日

別海町訓令第9号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は地域において育児の援助を行う者(以下「協力会員又は準協力会員」という。)と育児の援助を受ける者(以下「利用会員」という。)を会員として登録し、会員による育児の相互援助活動に関する支援を行うファミリー・サポート・センター事業を実施することにより、子どもが健やかに育ち、子育てを行う全ての家庭が安心して生活を送り仕事と育児を両立できる環境を整備し、もって児童福祉の向上及び地域での子育て支援機能の強化に向けた体制を作ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 センター事業の実施主体は別海町とする。ただし、適切に事業を実施することができる法人その他の団体等に業務を委託することができる。

(設置場所)

第3条 別海町ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)は委託を受けた事業所等の事務所内に設置する。

(開設時間)

第4条 センターの開設時間は午前9時から午後5時までとする。

(休業日)

第5条 センターの休業日は次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月5日まで

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(業務内容)

第6条 センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 協力会員、準協力会員及び利用会員(以下「会員」という。)の募集、登録及び組織に関すること。

(2) 会員の相互援助活動の調整に関すること。

(3) 会員の研修及び講習に関すること。

(4) 事業を円滑に進めるための連絡調整会議に関すること。

(5) 相互援助活動及びセンターの事業に関する周知及び啓発業務に関すること。

(6) その他、本事業の目的達成に必要な業務

(会員の要件)

第7条 会員の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町内に居住する者であること。ただし、利用会員は町内の事業所等に勤務する者を含む。

(2) 事業の趣旨を理解した者であること。

(3) 協力会員及び準協力会員にあっては、健康で積極的に活動できる20歳以上の者であること。

(4) 利用会員にあっては、生後3月以上の児童を現に育児している者であること。

(入会等)

第8条 会員として入会しようとする者は、入会申込書(第1号様式)をセンターに提出し承認を受けなければならない。

2 協力会員及び準協力会員は、入会に際して町長が実施する講習を受けなければならない。

3 センターは、第1項の承認を受けた会員に対し、ファミリー・サポート・センター会員証(第2号様式。以下「会員証」という。)を発行するものとする。

4 会員は、入会申込書の内容に変更が生じたときは、会員登録内容変更届(第3号様式)をセンターに提出しなければならない。

(保険)

第9条 センターは、会員が安心して相互援助活動を行うことができるようファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。

(退会)

第10条 会員は、退会するときに退会届(第4号様式)をセンターに提出するとともに、会員証を返還しなければならない。

2 センターは、会員が第7条に規定する要件を満たさなくなったときは、当該会員を退会させることができる。

(会員の責務)

第11条 会員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。

(2) 相互援助活動により知り得た他人の家庭事情等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしないこと。退会した後も同様とする。

(3) 相互援助活動を利用し、物品の販売やあっせん、宗教活動、政治活動等を行わないこと。

(4) その他支援事業の趣旨及び目的に反する行為を行わないこと。

(アドバイザー)

第12条 事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、育児に対する特定の知識、経験、技術等を有する者とする。

3 アドバイザーの職務は、次のとおりとする。

(1) センターの業務内容の周知及び啓発に関すること。

(2) 会員の募集及び登録等に関すること。

(3) 会員の相互援助の連絡調整に関すること。

(4) 会員に対する講習会等に関すること。

(5) 会員間のトラブルへの助言に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、センターの事業の運営に必要なこと。

4 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(相互援助活動の内容)

第13条 協力会員が行う相互援助活動は、次に掲げるものとする。

(1) 認定こども園、へき地保育園、学校等(以下「保育施設等」という。)の開始時間前又は終了時間後に子どもを預かること。

(2) 保育施設等までの送迎を行うこと。

(3) 買物、通院等保護者の都合により一時的に子どもを預かること。

(4) その他会員の育児のために必要な援助を行うこと。

2 子どもを預かる場所は協力会員の自宅又は子どもの安全が確保できる場所とする。

3 相互援助活動において、家事援助や宿泊を伴う援助は、行わないものとする。また、病児、病後児の援助活動についても同様とする。

4 準協力会員が行う相互援助活動は、保育施設等までの送迎のみを行うものとする。

(援助活動の時間)

第14条 援助活動は、原則として午前9時から午後5時までの必要な時間とする。ただし、利用会員と協力会員又は準協力会員の間で合意があるときは、この限りでない。

(相互援助活動の実施)

第15条 利用会員は、育児の相互援助を受けようとするときは、センターに援助活動の申込みをしなければならない。

2 センターは、前項の申込みを受けたときは、援助の内容、日時等を確認の上、申込み内容に対応できる協力会員又は準協力会員を決定し、利用会員に紹介するものとする。

3 相互援助活動は、利用会員と協力会員又は準協力会員が援助内容を十分協議の上、事前打ち合わせ書(第5号様式)(以下「打ち合わせ書」という。)を作成し、会員同士の合意と責任の下に実施するものとし、作成した打ち合わせ書は協力会員又は準協力会員がセンターに提出するものとする。

4 会員同士が前項の規定による合意が整わないときは、センターにおいて紹介を断ることができる。

5 相互援助活動を実施した協力会員又は準協力会員は、速やかに相互援助活動報告書(第6号様式)を作成し、利用会員の確認を受け、センターに提出しなければならない。

(利用料等)

第16条 利用会員は、協力会員又は準協力会員から相互援助活動の提供を受けた場合(協力会員又は準協力会員に無断で相互援助活動の提供を受けなかった場合を含む。)は、活動の終了後、その都度速やかに別表の基準による利用料及び当該活動に伴う必要経費等を支払うものとする。ただし、別海町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成実施要綱(令和7年別海町訓令第22号)に定める利用助成対象者については、利用料等から同要綱第3条に定める利用料助成額を除いた額を支払うものとする。

2 前項に規定する支払に関して、センターは介在しないものとする。

(令7訓令23・一部改正)

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日別海町訓令第18号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日別海町訓令第35号)

この訓令は、令和元年8月1日から施行する。

(令和5年3月30日別海町訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日別海町訓令第23号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

援助活動日

時間

基準額(30分当たり)

平日(月曜日から金曜日まで)

午前9時から午後5時まで

400円

上記以外の時間、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月5日まで

全時間

500円

備考

1 30分当たりの利用料の額は、子ども1人につき上記の金額とする。

2 1回の援助活動ごとに30分未満の端数があるときは、30分とする。

3 利用時間は1回の援助活動ごとに計算するものとする。

4 利用時間について、子どもを自宅で預かる場合は、協力会員又は準協力会員が利用会員から子どもを預かったときから、利用会員に子どもを引渡したときまでとする。ただし、送迎の場合は協力会員又は準協力会員が自宅を出たときから自宅に戻ったときまでとする。

5 利用会員が複数の子どもを同一の協力会員又は準協力会員に預ける場合の利用料は、2人目から基準額の半額とする。

6 利用会員による利用の取消しの場合の利用料は、次のとおりとする。

(1) 前日までの取消しの場合は、無料とする。

(2) 当日の取消しの場合は、上記基準により算出された利用料の半額を支払うものとする。

(3) 利用会員が取消しの連絡を行わなかった場合は、申込みをしていた利用時間に基づき、上記基準により算出された利用料の全額を支払うものとする。

7 食事代(ミルク代を含む。)、おやつ代及びおむつ代等については、利用会員が実費を支払うものとする。ただし、利用会員が食事、おやつ及びおむつ等を用意する場合は、この限りでない。

8 交通費は、協力会員又は準協力会員が有する車両による保育施設の送迎又はその他の事情で1日5km未満まで走行した場合は150円を支払うものとし、5km以上走行した場合は5kmごとに150円を支払うものとする。また、公共交通機関、ハイヤー・タクシーを利用した場合に、実費を支払うものとする。

(令7訓令23・全改)

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(令7訓令23・全改)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令7訓令23・全改)

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(令7訓令23・全改)

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別海町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

平成27年3月27日 訓令第9号

(令和7年4月1日施行)