○別海町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成実施要綱

令和7年3月28日

別海町訓令第22号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町ファミリ・サポート・センター事業実施要綱(平成27年別海町訓令第9号。以下「実施要綱」という。)に規定する相互援助活動を利用した場合に係る利用料の一部について助成を行うことにより、保護者の経済的負担を軽減し、地域の子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(利用料助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、申請時点で利用会員の要件を満たす次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) ひとり親家庭の世帯

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

(3) 市町村民税が非課税である世帯

(4) 障がい児(特別児童扶養手当取得児童、療育手帳取得児童)、多胎児のいる家庭など、配慮が必要な子育て世帯

(利用料助成額)

第3条 利用料の助成は、交通費等の実費は含まず、実施要綱に定める利用料の2分の1の額とする。ただし、子ども1人あたり1か月1万円を限度とする。

(利用料助成の登録申請)

第4条 利用料の助成を受けようとする利用会員は、別海町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成登録の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、該当すると認めたときには、助成登録を決定し、別海町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成登録決定(却下)通知書(第2号様式)を交付するものとする。

(代理受領の同意)

第6条 助成金の受領について、町は相互援助活動に対し利用会員が負担する利用料を本来負担すべき利用料から第3条に基づき算定する助成額を控除した額とし、当該援助活動に係る助成額を協力会員が利用会員に代わり受領(代理受領)することについて、本実施要綱第4条に規定する申請書により利用会員から同意をもらわなければならない。

(助成の方法)

第7条 協力会員は、別海町ファミリー・サポート・センター相互援助活動報告書(実施要綱第6号様式)及び別海町ファミリー・サポート・センター利用助成金交付申請書兼請求書(第3号様式)を別海町ファミリー・サポート・センターに提出し、別海町ファミリー・サポート・センターが取りまとめて町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の請求等に基づき、協力会員の指定口座に助成分の額を支給することとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

別海町ファミリー・サポート・センター事業利用料助成実施要綱

令和7年3月28日 訓令第22号

(令和7年4月1日施行)