○別海町乳児家庭全戸訪問事業に関する実施要綱

平成27年3月27日

別海町訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第4項に規定する乳児家庭全戸訪問事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象家庭)

第2条 本事業の対象となる家庭(以下「対象家庭」という。)は、次の各号に掲げる場合を除き、町内に住所を有する生後4か月までの乳児がいる家庭とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条、第11条又は第17条の規定による訪問指導等の実施により、既に養育環境の把握、子育て支援及び母子保健事業等に関する情報提供ができている場合

(2) この事業の趣旨を説明し、訪問の受入れを申し入れたにもかかわらず、その同意が得られない場合

(3) 子の入院、母親の長期の里帰り出産等により生後4か月を迎えるまでの間、対象家庭に子がいないと見込まれる場合

(訪問の時期)

第3条 この事業において行う訪問(以下「訪問」という。)の時期は、対象家庭の乳児が生後4か月を迎えるまでの間とする。ただし、生後4か月までの間に、町が実施する健康診査及び保健指導等により親子の状況が確認できた場合は、この限りでない。

(訪問の実施)

第4条 対象家庭を訪問する者(以下「訪問者」という。)は、町職員のうち、保健師、助産師又は看護師等の資格を有する者とする。

2 訪問者は、訪問の際に町の発行する身分証を携行しなければならない。

(訪問による支援内容)

第5条 訪問者は、訪問時に次に掲げる支援を実施する。

(1) 育児に関する不安及び悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援、母子保健事業等に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(5) その他町長が必要と認める支援

(記録の整備等)

第6条 町長は、対象家庭を訪問した後、乳児家庭全戸訪問一覧表(第1号様式)を作成し、適性に管理するものとする。

(ケース検討会議)

第7条 訪問により支援の必要性を検討すべきと判断される対象家庭に対しては、必要に応じて対象家庭ごとの支援の種類及び内容等について、別海町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成27年別海町訓令第3号)第4条第3項及び第4項に規定するケース検討会議において検討し、関係機関とともに適切な支援を行うものとする。

(訪問者の研修)

第8条 町長は訪問従事者に、事業の適切な実施を図るための研修(都道府県その他の機関が行う研修を含む。)を受講させるものとする。

(乳児の訪問指導等との関係)

第9条 町長は、児童福祉法第21条の10の2第2項の規定に基づき、乳児の訪問指導等と併せてこの要綱による事業を実施するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日別海町訓令第23号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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別海町乳児家庭全戸訪問事業に関する実施要綱

平成27年3月27日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)