○別海町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成27年3月25日
別海町訓令第3号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条の2の規定により、児童の権利を守り、児童虐待及び非行の未然防止や早期発見、早期解決のため、関係する機関等との緊密な連携と相互協力によって要保護児童、保護者の養育を支援することが必要と認められる児童とその保護者(以下「要支援児童等」という。)及び出産前において支援が必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)に適切な保護・支援を行うことを目的として、別海町要保護児童地域対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(活動)
第2条 協議会の活動は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 児童虐待、要支援児童等、特定妊婦及び非行児童に関する各関係機関、団体との情報の提供、交換、連携及び協力
(2) 児童虐待及び非行児童に係る町民への早期発見、通報を促すための広報、啓発活動の推進
(3) その他、児童虐待防止及び非行防止に関する活動
(4) 別海町乳児家庭全戸訪問事業要綱(平成27年別海町訓令第8号)第7条の規定に関する活動
(5) 別海町養育支援訪問事業要綱(平成28年別海町訓令第21号)第5条の規定に関する活動
(6) 別海町子育て世帯訪問支援事業実施要綱(令和7年別海町訓令第18号)第9条に規定する活動
(令7訓令21・一部改正)
(構成)
第3条 協議会は別表に掲げる関係機関等をもって構成する。
(会議)
第4条 協議会の会議は代表者会議、ケース検討会議及び実務者会議とする。
2 代表者会議は年1回開催し、町長が招集する。
4 ケース検討会議は、町長が必要と認めるときは、その事案内容及び緊急の度合いに応じて、構成員以外の者を出席させることができる。
5 実務者会議は、要保護児童、要支援児童等及び特定妊婦の情報共有と支援の検討並びに第3項に規定する支援等の進行管理及び協議事項の確認のため開催し、関係する構成員をこども家庭センター長が招集する。
(令7訓令21・一部改正)
(事務局)
第5条 協議会の事務局は、別海町こども家庭センターに置く。
(令7訓令21・一部改正)
(守秘義務)
第6条 協議会を構成する関係機関等は、協議会において知り得た情報を他に漏らしてはならない。協議会を構成する関係機関等でなくなった場合においても同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、代表者会議において定める。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日別海町訓令第22号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日別海町訓令第19号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月1日別海町訓令第24号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日別海町訓令第25号)
この訓令は、令和3年6月18日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町訓令第21号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令7訓令21・全改)
区分 | 名称 |
機関及び団体 | 北海道釧路児童相談所 北海道中標津保健所 北海道警察中標津警察署 釧路地方法務局根室支局 根室北部消防事務組合別海消防署 別海町民生委員児童委員協議会 根室人権擁護委員協議会 認定こども園別海愛光幼稚園 認定こども園別海くるみ幼稚園 放課後等ディサービスこども広場ひかり 児童発達支援・放課後等ディサービスみっかな |
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