○別海町子ども・子育て支援法施行規則
平成27年3月27日
別海町規則第13号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則(第2条・第3条)
第2節 支給認定等(第4条―第17条)
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第18条―第20条)
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設(第21条―第29条)
第2節 特定地域型保育事業者(第30条―第38条)
第3節 みなし確認(第39条―第40条)
第4節 業務管理体制の整備等(第41条―第43条)
第4章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
第1節 通則
(報告等)
第2条 法第13条第1項又は第14条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
(資料の提供等)
第3条 法第16条の規定による文書の閲覧若しくは資料の提供又は報告の求めは、資料提供等依頼書(第2号様式)により行うものとする。
第2節 支給認定等
(労働時間の下限)
第4条 府令第1条第1項の市町村が定める時間は、月48時間とする。
(支給認定の有効期間)
第5条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。
(認定の申請)
第6条 府令第2条第1項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書(第3号様式)によるものとする。
(認定の結果の通知等)
第7条 法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定結果通知書(第4号様式)により行うものとする。
2 法第20条第4項後段に規定する通知は、子どものための教育・保育支給認定証(第5号様式)により行うものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(第6号様式)により行うものとする。
(認定の申請等に対する処分の延期)
第8条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、支給認定(変更認定)処分延期通知書(第7号様式)により行うものとする。
(現況の届出)
第10条 法22条の規定による届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(第9号様式)により行うものとする。
(支給認定の変更の認定の申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼変更届出書(第11号様式)とする。
(申請による支給認定の変更の認定の結果通知等)
第13条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更結果通知書(第12号様式)により行うものとする。
2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請変更却下通知書(第13号様式)により行うものとする。
(職権による支給認定の変更)
第14条 府令第12条第1項の規定による支給認定の変更は、支給認定証提出依頼書(第14号様式)により行うものとする。
(支給認定の取消しの通知)
第15条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(第15号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第16条 府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書兼変更届出書(第11号様式)により行うものとする。
(支給認定証の再交付の申請等)
第17条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(第16号様式)により行うものとする。
第3節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)
第18条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号で掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年別海町条例第3号)に定める額とする。
2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当概額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合には、その特別な事情を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の申請)
第19条 施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費(次項において「施設型給付費等」という。)の支給を受けようとする支給認定保護者は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給申請書(第17号様式)に特定教育・保育等提供証明書(特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者が特定教育・保育等(特定教育・保育、特別利用教育、特別利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育又は特例保育をいう。以下この項において同じ。)を提供したことを証明する書類であって、その提供した特定教育・保育等の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したものをいう。)を添えて町長に提出しなければならない。
(代理受領の請求)
第20条 法第27条第7項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)又は法第29条第7項(第30条第4項において準用する場合を含む。)の請求は、施設型給付費・地域型保育給付費等支払請求書(第20号様式)により行われなければならない。
第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第1節 特定教育・保育施設
(確認の申請)
第21条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(第21号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第22条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第22号様式)とする。
(変更の届出等)
第23条 法第35条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第23号様式)により行わなければならない。
(確認の通知)
第24条 法第31条第1項若しくは第32条第1項の規定による特定教育・保育施設の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第24号様式)を申請者に交付するものとする。
(確認の辞退)
第25条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第25号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第26条 法第38条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第38条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第26号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第27条 法第39条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第27号様式)により行うものとする。
2 法第39条第3項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 庁舎前掲示板に公表する。
(2) 町広報誌に公表する。
(3) 町ホームページに公表する。
3 法第39条第4項の規定による命令は、措置命令書(第28号様式)により行うものとする。
4 法第39条第5項の規程による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 庁舎前掲示板に公示する。
(2) 町広報誌に公示する。
(3) 町ホームページに公示する。
(確認の取消し等の通知)
第28条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認の取消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(第29号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第29条 第27条第4項の規定は、法第41条の規定による公示について準用する。
第2節 特定地域型保育事業者
(確認の申請)
第30条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(第30号様式)とする。
(確認の変更の申請)
第31条 府令第37条の申請書は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(第22号様式)により行うものとする。
(変更の届出等)
第32条 法第47条第1項及び第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(第23号様式)により行うものとする。
(確認の通知)
第33条 法第43条第1項又は第44条第1項の規定による確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(第24号様式)を申請者に交付するものとする。
(確認の辞退)
第34条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、確認辞退届(第25号様式)を町長に提出しなければならない。
(報告等)
第35条 法第50条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第50条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第26号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第36条 法第51条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第27号様式)により行うものとする。
2 法第51条第2項の規定による公表については、第27条第2項の規定を準用する。
3 法第51条第3項の規定による命令は、措置命令書(第28号様式)により行うものとする。
4 法第51条第4項の規定による公示については、第27条第4項の規定を準用する。
(確認の取消し等)
第37条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・地域型保育施設等確認取消(停止)通知書(第29号様式)により通知するものとする。
(公示の方法)
第38条 第27条第4項の規定は、法第53条の規定による公示について準用する。
第3節 みなし確認
(みなし確認)
第39条 法附則第7条に基づくみなし確認の申請は、特定教育・保育施設みなし確認申請書(第31号様式)により行うものとする。
第4節 業務管理体制の整備等
(業務管理体制の整備に関する事項の届出)
第41条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(第33号様式)とする。
(報告等)
第42条 法第56条第1項の規定による報告又は物件の提出若しくは提示の命令は、報告等命令書(第1号様式)により行うものとする。
2 法第56条第1項の規定による出頭の求めは、出頭要求書(第26号様式)により行うものとする。
(勧告、命令等)
第43条 法57条第1項の規定による勧告は、措置勧告書(第27号様式)により行うものとする。
2 第27条第2項の規定は、法第57条第2項の規定による公表について準用する。
3 法第57条第3項の規定による命令は、措置命令書(第28号様式)により行うものとする。
4 第27条第4項の規定は、法第57条第4項の規定による公示について準用する。
第4章 雑則
(その他)
第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(手続き行為等の経過措置)
2 法第20条の規定による支給認定の手続き、法第31条の規定による特定教育・保育施設の確認の手続き、法第43条の規定による特定地域型保育事業者の確認の手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
3 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、支給認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、条例に定める基準により算定した額とする。
(1) 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
(2) 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。ただし、当概額によることが適当でないと認められる特別の理由がある場合には、その特別な理由を勘案して町長が適当と認める額とすることができる。
附則(平成28年5月31日別海町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。





































