○別海町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和7年3月28日
別海町訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、家事、子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとともに、家事、子育て等の支援を実施することにより、家庭や養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は町とする。ただし、適切に本事業を実施できる法人その他の団体に業務を委託することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に居住し、18歳以下の児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、本事業による支援が必要な次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者等の養育の支援を行うことが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が本事業による支援が必要と認める者
(事業内容)
第4条 本事業の内容は、家庭の状況に合わせて次の内容を包括的に実施する。
(1) 家事支援
ア 食事の準備
イ 衣類の洗濯
ウ 住居の掃除
エ 生活必需品の買い物
オ その他必要な支援
(2) 育児支援
ア 食事、授乳又は入浴の支援
イ 保育所等の送迎
ウ 子育て支援施策の情報提供
エ 育児の相談又は支援
オ その他必要な支援
(事業の実施場所等)
第5条 本事業の実施場所は、原則として対象家庭の自宅とし、保護者の在宅時に行う。ただし、保育所等の送迎、ヤングケアラーの負担軽減等やむを得ない場合は、保護者の同意を得て保護者不在時に支援を行うことができる。
2 本事業を利用できる時間は、午前9時から午後5時までとし、1回あたり2時間を限度とする。ただし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月5日までの日は、利用できないものとする。
3 本事業を利用できる回数は、1日1回までとする。
4 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、本事業の利用時間又は回数を別に定めることができる。
(訪問支援員の要件)
第6条 本事業を行う訪問支援員は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、助産師、看護師、保育士等の資格を要する者、子育て経験者等で町長が認めた者
(2) 本事業の目的、内容、支援方法、個人情報の適切な管理や守秘義務等の研修及びAED(自動体外式除細動器)の使用方法や心肺蘇生等の実習を含んだ救急救命講習を受講した者。ただし、別の研修等の修了をもって同等の研修を修了したと認めた場合には受講を省略することができる。
(3) 次の欠格事由のいずれにも該当しない者
ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(支援の期間)
第7条 支援内容及び期間は、児童福祉法第10条第1項第4号の規定により作成する支援計画(サポートプラン)にて定めるものとする。
(利用申請)
第8条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第11条 本事業の実施に係る利用者負担は、無料とする。
(活動実績報告)
第12条 訪問支援員は、訪問支援の実績があった場合は、その内容を翌月10日までに別海町子育て世帯訪問支援事業活動実績報告書(第4号様式)により町長に報告しなければならない。
(留意事項)
第13条 本事業に従事する者等は、以下の内容について留意しなければならない。
(1) 本事業に従事する者は、児童の「最善の利益」を実現する観点から、児童、その保護者等の対応及び個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務で知り得た家庭等の情報を漏らしてはならない。
(2) 訪問支援員は、訪問した家庭が本事業以外の支援も必要であると考えられる場合には、庁内関係部署に連絡し、必要な支援に適切に繋ぐよう努めること。なお、この場合に、業務上知り得た情報を庁内関係部署と共有することについては、上記の正当な理由に該当するものであること。
(3) 訪問支援員は、身分証を提示するなどして町からの訪問者であることを明確にすること。
(4) 本事業に従事する者は、当該事業の実施による事故の発生又はその再発防止に努めること。なお、育児、養育支援中に事故が発生した場合には、「教育・保育施設等における事故の報告等について」(令和6年3月22日付けこ成安第36号・5教参学第39号通知)に従い、速やかに報告すること。また、補償保険に加入するなど児童の事故に備えること。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



