○別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月27日

別海町規則第14号

(減免の対象及び方法)

第2条 条例第7条の規定による利用者負担額の減額又は免除することができるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害等により生産資産又は住宅が損害を受け、保護者の所得が前年分の所得に比してあきらかに減少すると認められた場合

(2) 事故、疾病及び離婚等により、その生活形態が変わり、保護者の所得が前年分の所得に比してあきらかに減少したと認められる場合

(3) その他前2号に相当すると町長が認めた場合

2 減免の方法及び割合は別表のとおりとする。

(減免の申請)

第3条 利用者負担額の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用者負担額減免申請書(第1号様式)に必要な書類を添付して、当該事由が発生した日から30日以内に町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第4条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容の審査を行い、減免の適否を決定し、利用者負担額減免決定(却下)通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(減免要件消滅の届出)

第5条 利用者負担額の減免を受けている者が、減免事由に該当しなくなったときは、直ちに利用者負担額減免要件消滅届出書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用者負担額減免の取消し)

第6条 町長は、利用者負担額の減免を受けた者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に利用者負担額の減免を受けたと認めるときは、利用者負担額の減免を取り消し、又は減免金額の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

適用要件

減免の方法

減免期間

規則第2条第1号に該当する者

災害により児童の保護者又は利用者負担額算定対象者の所有する住宅又は家財について受けた損害の金額がその住宅又は家財の価格の10分の3以上を損失した場合

損害割合=損害金額/家屋家財価格

1 損害割合が10分の3以上10分の5未満の場合

(1) 前年合計所得が680万円以下のとき2分の1

(2) 前年合計所得が680万円を超え1,130万円以下のとき4分の1

(3) 前年合計所得が1,130万円以上のとき8分の1

2 損害割合が10分の5以上の場合

(1) 前年合計所得が680万円以下のとき10分の10

(2) 前年合計所得が680万円を超え1,130万円以下のとき2分の1

(3) 前年合計所得が1,130万円以上のとき4分の1

申請のあった日の属する月から当該年度末までのうち必要と認める期間。ただし、減免開始月において、その月分を納入済みの場合は、その月の翌月から行うものとする。

規則第2条第2号に該当する者

当該年の総所得金額の見込額が前年に比して10分の3以上減少した場合

当該年の総所得金額の見込額に基づく町民税の税額を算出して該当する階層区分の利用者負担額とする。

(備考)

1 この表中「損害金額」とは、保険金及び損害賠償金等により補てんされるべき金額を除くものとする。

2 この表中「当該年の総所得金額」とは、所得税又は住民税の算定の基礎となる所得金額とする。

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別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例施行規則

平成27年3月27日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)