○別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月12日
別海町条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 教育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子どもをいう。以下同じ。)又は満3歳以上保育認定子ども(令第4条第1項第2号に規定する満3歳以上保育認定子どもをいう。以下同じ。)については、0円とする。
3 満3歳未満保育認定子ども(令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもをいう。以下同じ。)については、別表第1に定めるとおりとする。
(利用者負担額の徴収)
第4条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、教育・保育給付認定子どもに対して教育又は保育を行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条の額を徴収するものとする。
(利用者負担額の決定等)
第5条 町長は利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。
(利用者負担額の納期限)
第6条 利用者は、前条の規定により決定された利用者負担額を指定された期限まで納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第7条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担額の還付)
第8条 既納の利用者負担額は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による利用者負担額の決定及び変更、その旨の通知その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月18日別海町条例第16号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月17日別海町条例第12号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日別海町条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日別海町条例第21号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日別海町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
満3歳未満保育認定子ども 利用者負担額基準表
単位:円 | |||
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額 | ||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間認定月額 | 保育短時間認定月額 |
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0 (0) | 0 (0) |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満 | 9,700 (4,500) | 9,600 (4,500) |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満 | 15,000 (4,500) | 14,800 (4,500) |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満 | 22,200 | 21,900 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満 | 30,500 | 30,000 |
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満 | 40,000 | 39,400 |
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上 | 52,000 | 51,200 |
備考
1 この表において、ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると認めた世帯)の子どもについては、第3階層区分及び第4階層区分の一部(市町村民税所得割課税額77,101円未満)に限り括弧書きの額を適用し、2人目以降は0円とする。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である保護者をいう。
3 この表において、「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯をいう。
4 この表において「在宅障がい児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる世帯のいずれかをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
5 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「保育短時間認定」とは、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
6 この表の「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
7 利用者と生計を一にする次に掲げるいずれかに該当する者(以下「負担額算定基準者」という。)がいる場合の、特定教育・保育施設を利用する子どものこの表の適用は、最年長の負担額算定基準者から順に、2人目はこの表の利用者負担額の2分の1に相当する額とし、3人目以降は0円とする。
(1) 利用者に監護される者(未成年)
(2) 利用者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)
(3) 利用者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)を除く。)
8 この表において定める利用者負担額が給付単価を超える場合は、当該給付単価を限度とする。