○別海町子ども医療費助成に関する条例施行規則
平成16年9月1日
別海町規則第29号
別海町乳幼児医療費に対する付加給付条例施行規則(昭和46年別海町規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町子ども医療費助成に関する条例(平成16年別海町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
(2) 条例第2条第2号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者に限る。)及びその世帯に属する全員の所得の状況を明らかにする書類
2 町長は、前項の規定にかかわらず申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
3 町長は、第1項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証を毀損又は亡失したときは、第4号様式の子ども医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は8月1日から7月31日までの間とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。
2 前項の規定により医療費助成の申請をするときは、医療機関等で発行する医療費の全部若しくは一部を領収したことを証明する書類を添えて申請しなければならない。
(助成額の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査のうえ支払額を決定し、当該申請者に対して支払うものとする。
(受給資格の喪失及び受給者証の返還)
第6条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(2) 死亡したとき。
(3) 条例第3条第3項に該当するに至ったとき。
2 前項の規定に該当するときは、すみやかに受給者証を町長に返還しなければならない。
(1) 加入している医療保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月24日別海町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月27日別海町規則第23号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日別海町規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日別海町規則第20号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日別海町規則第33号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日別海町規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別海町子ども医療費助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月31日別海町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日別海町規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月1日別海町規則第5号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。










