○別海町子ども医療費助成に関する条例

平成16年6月17日

別海町条例第26号

別海町乳幼児医療費に対する付加給付条例(昭和46年別海町条例第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、子どもの医療費を助成することにより、疾病の早期診断と早期治療を促進し、次代を担う子どもたちの健康増進と健やかな育成を推進するとともに、子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。

(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。

(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。

(5) この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。

(6) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。

(7) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。

(受給資格者)

第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住所を有する子ども

(2) 医療保険各法による被保険者又は被扶養者である子ども

2 前項の規定にかかわらず、町長は次に掲げる者を受給資格者とすることができる。

(1) 本町に住所を有する保護者の本町以外の市区町村に住所を有する前項第2号に該当する子どもであって、当該市区町村において医療費の給付を受けることができない子ども

(2) その他町長が必要と認める者

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は受給資格者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所し、医療の給付を受けている子ども

(4) 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしている子ども

(5) 本町以外の市区町村に住所を有する保護者の第1項に該当する子どもであり、本町以外の市区町村による医療費の助成を受けることができる子ども

(受給資格者の認定等)

第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。

(受給者証の提示)

第5条 受給資格者は、医療を受けるときは、医療機関等に受給者証を提示するものとする。ただし、学校管理下を起因とする傷病等にあっては受給者証を提示してはならない。

(助成の額)

第6条 町長は、第3条第1項又は第2項に規定する受給資格者にかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。

2 町長は、第2条第1項第5号に規定する基本利用料を受給者が負担したときは、その額を助成することができる。

(助成の方法)

第7条 医療費の助成は、町長が、その額を保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。

2 保護者の申請により、町長が特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、助成する額を保護者に支給することにより行うことができる。

3 前項の申請期間は、医療を受けた日の属する月の末日から起算して2年以内とする。

(届出の義務)

第8条 受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があったときは、保護者は、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。

(助成額の調整)

第9条 町長は、対象者が疾病又は負傷に伴う助成金支給の原因となる事項が第三者の行為により生じ、保護者が損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成額の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した額に相当する金額を返還させることができる。

2 他の法令等により国又は地方公共団体あるいは、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる学校管理下において医療給付を受けることができる場合は、当該助成額からその額を除くものとする。

(譲渡又は担保の停止)

第10条 この条例により助成を受ける権利はこれを他人に譲渡し、又は担保してはならない。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽り、その他不正な行為により、第6条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町条例第33号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月12日別海町条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月25日別海町条例第28号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月11日別海町条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日別海町条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日別海町条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別海町子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(令和6年3月15日別海町条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の子ども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の医療に係る医療費助成について適用し、施行日前の医療に係る医療費助成については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 第4条の規定による受給資格者の認定申請その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

別海町子ども医療費助成に関する条例

平成16年6月17日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)