○別海町放課後児童健全育成事業交付金交付要綱

平成27年7月1日

別海町訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、別海町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年別海町訓令第38号。以下「実施要綱」という。)に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する事業者に対し、放課後児童健全育成事業交付金(以下「交付金」という。)の交付を行うために必要な事項を定めることを目的とする。

2 交付金の交付については、別海町交付金交付規則(昭和47年別海町規則第8号。以下「交付金規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 交付金の対象者は、実施要綱第2条及び同第3条に規定する放課後児童クラブを運営するもの(以下「事業者」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 交付金の対象とする経費は、支援員人件費(賃金、手当、社会保険料等)、研修旅費、消耗品費、光熱水費、通信運搬費、賠償保険料、及び器具費その他町長が必要と認める経費とする。

(交付金額の算定方法)

第4条 交付金の額は、前条に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とする。

2 算定した交付金額に百円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てた額とする。

3 年度途中において廃止する放課後児童健全育成事業の交付金については、当該月を含めた月割の額とする。

(交付金の交付申請)

第5条 交付金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要ないと認めた書類の提出は省略することができる。

(1) 別海町放課後児童健全育成事業交付金交付申請書(第1号様式)

(2) 児童クラブ員名簿(第2号様式)

(3) 実施要綱第9条第3号及び第4号に規定する書類

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条に定める交付申請があったときは、その内容を審査し適正と認めた場合は交付金の交付を決定し、交付指令書(第3号様式)により通知するものとする。

2 町長は、前項の交付決定に当たり、交付金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(交付金の概算交付)

第7条 町長は、前条の規定により交付決定したときは、交付決定通知を受けた事業者(以下「交付決定者」)の請求に基づき、概算交付することができる。

(交付金の変更申請)

第8条 交付決定者は、事業内容や計画に変更があった場合は、別海町放課後児童健全育成事業変更交付申請書(第4号様式)及び変更収支予算書(第5号様式)並びに関係書類を添付し、すみやかに町長に提出しなければならない。ただし、当該事業の目的に変更をきたさない軽微な変更であり、交付金額に変更のない場合、又は変更金額が20パーセント未満の減額である場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の申請内容を審査し、適正と認めたときは、交付変更指令書(第6号様式)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、事業終了後2か月以内又は当該会計年度の3月31日のいずれか早い日までに、別海町放課後児童健全育成事業交付金実績報告書(第7号様式)に収支決算書及び利用実績報告書を添付し、町長に提出しなければならない。

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条に定める事業実績報告書の提出を受けたときは、関係書類を審査し、適正と認めた場合は交付金の交付額を確定し、交付金額確定通知書(第8号様式)により、通知するものとする。

(交付金の取消及び返還)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、第6条の規定による交付決定を取消し、交付金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽又は不正な手続によって交付決定を受けたものと町長が認めたとき

(2) 本要綱、実施要綱等に違反したとき

(3) 事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき

(4) 実施要綱に定める条件を欠くに至った場合

2 前項の規定による取消しは、別海町放課後児童健全育成事業交付金交付決定取消し通知書(第9号様式)により行うものとする。

(書類の整備等)

第12条 交付決定者は、児童の利用状況、職員の出勤状況及び事業にかかる収入及び支出の状況を明らかにした帳簿等を備え保管するとともに、これらについて証拠書類を整理し、かつ、当該年度終了後5年間保存しなければならない。

2 交付決定者は、事業の運営状況を確認する書類として、次に定める書類を毎月の終了後、すみやかに町長に提出しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業月報(第10号様式)

(2) クラブ員出席簿(第11号様式)

(調査又は報告)

第13条 町長は、交付金の適正な執行を確認するため等、必要があると認めるときは、交付決定者に対して、前条に定める書類の閲覧又は提出、若しくは運営状況を調査し報告を求めることができる。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町放課後児童健全育成事業交付金交付要綱

平成27年7月1日 訓令第39号

(令和6年4月1日施行)