○別海町児童館条例施行規則
平成7年12月18日
別海町規則第25号
(目的)
第1条 この規則は、別海町児童館条例(平成7年別海町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 児童館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に指導事業を行うことができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から1月5日まで、及び12月31日
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(委員会の定数及び任期)
第4条 条例第7条に定める委員の定数は15名以内とする。
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名を置き、委員の互選によって決定する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
(使用者の遵守事項)
第8条 児童館を使用する者は、職員の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をし、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 使用場所備え付け以外の器具を使用するときは、その許可を受けること。
(3) 釘付け又は張り紙等、建物その他の物件を損傷、又は汚損しないこと。
(4) その他、他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(宿泊の禁止)
第9条 児童館が行う事業以外は宿泊を認めない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか運営に必要な事項は、町長が別に定めることができる。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。

