○別海町児童館条例

平成7年12月15日

別海町条例第31号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、別海町に居住する児童の健全育成を図るため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

西児童館

別海町西春別駅前栄町115番地33

中央児童館

別海町別海寿町1番地1

(事業)

第3条 児童館は、その目的を達成するため次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 児童の遊びの指導

(2) 児童の集団指導及び各種のクラブ活動の指導

(3) 地域組織活動の助長

(4) 児童の健全育成に必要とされる指導

(職員)

第4条 児童館に、館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(運営委員会の設置)

第5条 児童館の円滑な運営を図るため、別海町児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の職務)

第6条 委員会は、町長の諮問に応じ児童館の運営につき調査審議等を行い、児童館の円滑な推進を図るとともに必要があるときは意見を具申するものとする。

(委員)

第7条 委員会の委員は、児童館が設置されている地域の学識経験者の中から町長が委嘱する。

2 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。

(使用承認)

第8条 児童館事業以外に児童館を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は前項の承認を与える場合において管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の取消等)

第9条 町長は前条により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号に該当するときは、児童館の使用を拒み、停止、又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) その他管理上不適当と認めたとき。

(現状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又はその使用を取り消されたときは、直ちに使用の場所を原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第11条 児童館の使用料は、無料とする。

(賠償責任)

第12条 使用者は、その責めに帰する理由により建物、設備等の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月19日別海町条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成29年3月17日別海町条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

別海町児童館条例

平成7年12月15日 条例第31号

(平成29年3月17日施行)