○別海町立保育園等運営委員会条例
昭和57年3月20日
別海町条例第10号
(目的)
第1条 別海町立認定こども園(保育所型)及び別海町立へき地保育園(以下「保育園等」という。)の円滑な運営を図るため、町長の諮問機関として別海町立保育園等運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて次の事項に関し調査審議等を行い、必要があるときは意見を具申するものとする。
(1) 別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例(平成27年別海町条例第3号)第3条に規定する利用者負担額及び別海町立へき地保育園条例(昭和41年別海村条例第20号)第6条に規定する保育料に関すること。
(2) 保育園等の運営等に関すること。
(委員)
第3条 委員会の委員は、保育園等が設置されている地域の学識経験者の中から各1名を町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1名を置き、委員長及び副委員長は委員の互選により決定する。
2 委員長は会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決め、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員会の委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日別海町条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。