○別海町立保育園設置条例施行規則
昭和58年3月23日
別海町規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、別海町立保育園設置条例(平成5年別海町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園の申込)
第2条 児童を保育園に入園させようとする者は、別海町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年別海町規則第13号)に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書(第3号様式。以下「申込書」という。)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。
(要綱への委任)
第3条 入園の承諾、不承諾及び退園の届出並びに保育解除実施通知は別海町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務及び利用調整等取扱要綱(平成27年別海町訓令第5号。以下「要綱」という。)によるものとする。
(利用者負担額の納付)
第6条 条例第8条に定める利用者負担額は、毎月末日までに町長が発行する納入通知書によりその月分を納入しなければならない。
2 月の途中における入退園に係る利用者負担額は、入園の日から又は退園の日まで日割をもって計算し、10円未満の端数を切り捨てた額とする。
(利用者負担額等)
第6条の2 条例第8条に定める利用者負担額及び関連する必要な事項は、別海町特定教育・保育施設及び地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年別海町条例第3号)に定める規定によるものとする。
(保育日及び保育時間)
第7条 保育園の保育日及び保育時間を次のとおり定める。ただし、町長が必要と認めたときは、保育日及び保育時間を変更することができる。
(1) 保育日 月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び12月31日から翌年の1月5日までの日を除く。
(2) 保育時間 午前7時30分から午後6時30分までとする。
(保育児童の管理)
第8条 入園を承諾した児童について施設利用児童台帳(第3号様式)を備え、適正に管理しなければならない。
(帳簿等の整備)
第9条 保育園には少なくとも次に掲げる帳簿等を整備しておかなければならない。
(1) 児童票
(2) 保育記録
(3) 保育事務日誌
(4) 給食に関する記録
(5) 備品台帳
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
2 別海町乳幼児等保育規則(昭和45年別海村規則第22号)は、廃止する。
附則(昭和59年3月22日別海町規則第12号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月25日別海町規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日別海町規則第15号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月16日別海町規則第4号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月18日別海町規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日別海町規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月8日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成2年3月22日別海町規則第6号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月19日別海町規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日別海町規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月7日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日別海町規則第24号)
この規則は、平成5年7月10日から施行する。
附則(平成6年3月29日別海町規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日別海町規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月14日別海町規則第7号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町規則第7号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月7日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日別海町規則第30号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日別海町規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。


