○別海町災害遺児援護金給付規則

平成20年3月18日

別海町規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、別海町災害遺児援護金給付条例(平成20年3月14日別海町条例第21号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付の申請)

第2条 条例第4条の援護金は、父、母、現に災害遺児を扶養する者又は当該災害遺児のいずれかのものの申請により、町長がその給付を決定する。

2 申請は別海町災害遺児援護金給付申請書(第1号様式)により町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第3条 町長は前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、援護金を給付すべきものと認めたときは、その給付を決定し、給付を申請した者に別海町災害遺児援護金給付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(交付期間及び時期)

第4条 交付期間及び時期は次の各号のいずれかによる。

(1) 災害遺児援護金の交付は、認定を受けた月の属する年度の年額を交付する。

(2) 前号の交付金は、毎年度3月末日までに交付する。

(変更などの届出)

第5条 受給資格者は次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、速やかに別海町災害遺児援護金受給資格変更届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 保護者が変ったとき。

(2) 当該世帯が本町に住所を有しなくなったとき。

(3) 遺児の受給資格に異動があったとき。

(4) 受給者が死亡したとき。

(交付の制限)

第6条 町長は、受給者又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は援護金の全部又は一部を交付しないことができる。

(1) 扶養を怠っていると認められるとき。

(2) 援護金が、この規則の目的に反して使用されていると認められるとき。

(3) この規則に違反したとき。

(援護金の返還)

第7条 偽り、その他不正の手段により援護金を受けた者があるときは、町長は当該援護金をその者から返還させることができる。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月7日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町災害遺児援護金給付規則

平成20年3月18日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)