○別海町災害遺児援護金給付条例

平成20年3月14日

別海町条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、災害遺児に、災害遺児援護金(以下「援護金」という。)を給付することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「災害遺児」とは、本町に住所を有する18歳未満の児童で災害により父又は母が死亡、又は廃疾となったものをいう。

2 この条例において「災害」とは、自然、交通及び労働などにより生じた事故をいう。

(受給資格者)

第3条 援護金の給付を受けることができる者は、災害遺児と生計を同じくする者で次の各号に掲げるいずれかのものとする。ただし、これにより難い場合における受給資格者は、当該災害遺児とする。

(1) 父又は母

(2) 現に災害遺児を扶養する者

(援護金)

第4条 援護金の額は、災害遺児1人につき年額10,000円とする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について、交付の申請、決定及び期間など必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(別海町社会福祉対策援護交付金条例の廃止)

2 別海町社会福祉対策援護交付金条例(昭和45年別海村条例第17号)は、廃止する。

別海町災害遺児援護金給付条例

平成20年3月14日 条例第21号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 災害援護
沿革情報
平成20年3月14日 条例第21号