○別海町交流館条例施行規則
平成16年3月17日
別海町規則第15号
別海町交流館設置条例施行規則(平成7年別海町規則第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町交流館条例(平成16年別海町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営等)
第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき指定管理者に施設の管理を行わせるときは、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第8条第2項の規定する協定を締結しなければならない。
(開館時間等)
第3条 別海町交流館(以下「交流館」という。)の開館時間等は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前7時から午後10時まで
2 町長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間の変更又は臨時に閉館することができる。
(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。 全額
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。 100分の100以内で町長が別に定める額
(施設損傷届)
第5条 利用者は、その利用により交流館を損傷したときは、直ちに別海町交流館損傷届(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
