○別海町交流館条例施行規則

平成16年3月17日

別海町規則第15号

別海町交流館設置条例施行規則(平成7年別海町規則第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町交流館条例(平成16年別海町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営等)

第2条 町長は、条例第3条の規定に基づき指定管理者に施設の管理を行わせるときは、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)第8条第2項の規定する協定を締結しなければならない。

(開館時間等)

第3条 別海町交流館(以下「交流館」という。)の開館時間等は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前7時から午後10時まで

2 町長が特に認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間の変更又は臨時に閉館することができる。

(使用料等の還付)

第4条 条例第9条及び第10条第5項の返還の基準は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責任によらない理由で利用できなくなったとき。 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。 100分の100以内で町長が別に定める額

(施設損傷届)

第5条 利用者は、その利用により交流館を損傷したときは、直ちに別海町交流館損傷届(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

別海町交流館条例施行規則

平成16年3月17日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年3月17日 規則第15号
令和2年3月13日 規則第19号