○別海町交流館条例
平成16年3月16日
別海町条例第14号
別海町交流館設置条例(平成7年別海町条例第14号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 町民の心身の健康と生活文化の向上を図るため、研修、交流を深め、知識と教養を高める場として、別海町交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 別海町交流館
(2) 位置 野付郡別海町別海旭町67番地1
(管理運営等)
第3条 交流館の運営及び維持管理に関する業務は別海町が行う。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。)に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 交流館の利用に関すること。
(2) 交流館の施設及び設備の維持管理に関すること。
(3) その他町長が必要と認める業務
(使用又は利用の許可)
第4条 交流館を使用又は利用する者(以下「使用者等」という。)は、あらかじめ町長又は指定管理者の使用又は利用の許可を受けなければならない。
(使用又は利用の不許可)
第5条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は利用の許可をしない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 交流館及びその備付物件を毀損又は滅失のおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他交流館の運営上適当でないとき。
(使用又は利用の許可の取消し等)
第6条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用又は利用の中止を命じ、使用又は利用の許可に係る事項を変更し、若しくは使用又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者等に損害を及ぼすことがあっても町長又は指定管理者は、賠償の責を負わない。
(1) 前条各号のいずれかの事由が生じたとき。
(2) 使用者等が使用又は利用の許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって使用又は利用の許可を受けたとき。
(3) 使用者等がこの条例又はこれに基づく規則若しくは町長又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第7条 使用者等は、使用に係る料金(以下「使用料」という。)を納めなければならない。
2 使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の減免)
第8条 町長が公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付するものとする。
(利用料金)
第10条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用による料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 指定管理者は、町長が公益上特に必要があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
5 指定管理者は、既に納付した利用料金は還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときはその全部又は一部を還付することができる。
(特別設備等の設置)
第11条 指定管理者及び使用者等は、交流館の使用又は利用に当たって特別な設備等を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(目的外使用又は利用の禁止)
第12条 使用者等は、交流館の使用又は利用の許可を受けた目的以外に使用又は利用してはならない。
(損害賠償等)
第13条 使用者等は、故意又は過失により、施設及び設備等を損傷又は紛失したときは、町長の定めるところによりこれを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。
別表(第7条、第10条関係)
使用料
室名 | 区分 | 一般使用料1時間につき |
第1会議室 | 使用料 | 360円 |
暖房料 | 200円 | |
第2会議室 | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 | |
第3会議室(和室) | 使用料 | 230円 |
暖房料 | 100円 |
付記
1 会議室の使用時間は午前9時から午後10時までとする。
2 暖房料を徴収する期間は、毎年11月1日から翌年4月30日までとする。ただし、この期間外であっても暖房を使用した場合は、これに相当した額を徴収する。
3 使用者が町内に住所又は事業所等を有しない場合の使用料は、一般使用料の2倍以内において町長が定める。
4 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商行為をする場合の使用料は、一般使用料の10倍以内において町長が定める。