○別海町福祉施設条例施行規則
平成15年3月5日
別海町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、別海町福祉施設条例(平成14年別海町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、使用の許可をしたときは、福祉施設使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。
(使用料の納入)
第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けたものは、町長の発行する納入通知書により速やかに使用料を納入しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。
(1) 火災その他使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。
(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。
(1) 公共団体、又は公共的団体が行うとき 免除
(2) 老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 免除
(3) 社会教育団体が社会教育活動のために使用する場合 50%減額
ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この限りでない。
(4) 幼、小、中、高等学校等が教育課程の一環として行う行事及び保育園等が保育活動として行うとき 免除
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき 免除
(6) その他町長が認めたもの その都度決定した割合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。



