○別海町福祉施設条例施行規則

平成15年3月5日

別海町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別海町福祉施設条例(平成14年別海町条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 福祉施設の使用の許可を受けようとするものは、条例第5条の規定により使用開始の前に福祉施設使用許可申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。ただし、使用期間が1か月を超える使用許可申請書は受理しないものとする。

2 町長は、使用の許可をしたときは、福祉施設使用許可書(第2号様式)を申請者に交付する。

(使用料の納入)

第3条 前条第2項の規定により使用の許可を受けたものは、町長の発行する納入通知書により速やかに使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全額を還付することができる。

(1) 火災その他使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定による福祉施設の使用料の減免は、次の各号に該当するときは減免するものとする。

(1) 公共団体、又は公共的団体が行うとき 免除

(2) 老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 免除

(3) 社会教育団体が社会教育活動のために使用する場合 50%減額

ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この限りでない。

(4) 幼、小、中、高等学校等が教育課程の一環として行う行事及び保育園等が保育活動として行うとき 免除

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき 免除

(6) その他町長が認めたもの その都度決定した割合

(使用料の減免手続)

第6条 前条第6号の規定により、使用料の減免を受けようとするものは、福祉施設使用許可申請書を提出する際、別海町福祉施設使用料減免申請書(第3号様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に対し承認したときは、当該申請者に別海町福祉施設使用料減免通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月27日別海町規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別海町福祉施設条例施行規則

平成15年3月5日 規則第3号

(平成18年9月27日施行)