○別海町福祉施設条例

平成14年12月19日

別海町条例第46号

別海町福祉施設設置条例(昭和44年別海村条例第57号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 本町地域住民の福祉の向上を図る福祉施設(以下「福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理運営)

第3条 福祉施設の管理運営は、別海町が行う。

(使用の許可)

第4条 福祉施設を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の使用許可に当たり福祉施設の管理運営上必要な条件を付することができる。

(使用者の範囲)

第5条 次の各号に掲げるものは、福祉施設を使用することができる。

(1) 地域住民

(2) 公的団体及び公共的団体

(3) その他町長が適当と認めるもの

(使用の禁止)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは使用の許可を取消し、又は使用の制限若しくは停止することができる。

(1) この条例に違反し又は町長の指示に従わなかったとき。

(2) 他の使用者に悪影響をおよぼすおそれのあるもの

(3) その他公益上及び管理上不適当と認めたもの

2 前項の処分により使用者に損害を生じても町はその責任を負わない。

(転使用の禁止)

第7条 第4条の許可を受けたものは転貸等他に使用させてはならない。

(使用料)

第8条 福祉施設の使用の許可を受けたものは、別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第9条 町長は、特に認めたものについては、規則で定めるところによりその使用料を減免することができる。

2 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 火災その他使用者の責に帰することができない理由により、使用不能となったとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(原形変更等の禁止)

第10条 第4条の許可を受けたものは、これを使用目的以外の用途に供し、又はその施設の原形を変更してはならない。

(賠償責任)

第11条 使用者は、自己の責に帰すべき事由により施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第12条 町長は、福祉施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に福祉施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行なわせる場合においては、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該福祉施設の指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

(利用料金)

第13条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金の減免及び還付は、第9条の規定を準用する。

(指定管理者が行う業務)

第14条 指定管理者に福祉施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げるものとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設及び設備の利用許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 前各号に掲げるほか、福祉施設の管理のため必要な業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(別海町福祉施設使用条例の廃止)

2 別海町福祉施設使用条例(昭和43年別海村条例第37号)は、廃止する。

(平成18年9月27日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月16日別海町条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者に福祉施設の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に別海町福祉施設条例の規定により町長がした許可その他の行為又は町長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成25年3月15日別海町条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

名称及び位置

名称

位置

西春別ふれあいセンター

別海町西春別駅前栄町28番地

中西別ふれあいセンター

別海町中西別光町38番地1

中春別ふれあいセンター

別海町中春別東町50番地

別表第2(第8条、第13条関係)

使用料表

室名

1時間につき

暖房加算料金

大集会室

540円

11月1日から4月30日までの間1時間につき270円加算

老人集会室

240円

11月1日から4月30日までの間1時間につき100円加算

和室

70円

11月1日から4月30日までの間1時間につき30円加算

調理室

90円

11月1日から4月30日までの間1時間につき40円加算

付記

1 暖房加算料金を徴収する期間外であっても、暖房を使用する場合は、暖房加算料金を加算する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商行為をする場合の使用料は、10倍以内とする。

3 町民以外が使用する場合の使用料は、2倍以内とする。

別海町福祉施設条例

平成14年12月19日 条例第46号

(令和2年4月1日施行)