○別海町証紙条例施行規則

昭和51年6月28日

別海町規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、別海町証紙条例(昭和51年別海町条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(売りさばき人の指定)

第2条 条例第5条第1項の規定による証紙売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)の指定は次の掲げる者のうちから申請により指定する。

(1) 町内の農業協同組合及び漁業協同組合

(2) その他町長が必要と認めた者

(売りさばき人の指定変更等)

第3条 前条により指定を受けた売りさばき人は、次の各項に該当するときは、その事項が生じた日から10日以内にその旨町長に届け出なければならない。

(1) 売りさばき人が死亡したため相続人が継続して業務を行うとき。

(2) 売りさばき所を変更したとき。

(3) 売りさばき所の業務を廃止し又は中断せざるを得なくなったとき。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は継続して売りさばき人として業務を行うに適当でないと認められる理由が生じた者に対しては、その指定を取消すことができる。

(売りさばき人に対する証紙の売渡し)

第4条 売りさばき人が証紙の買受けをするときは、第1号様式の証紙買受申込書を町長に提出し、現金と引換えに会計管理者より売渡しを受けるものとする。

(売りさばき人の標示)

第5条 売りさばき人は最も見やすい場所に第2号様式の標札を掲示しなければならない。

(証紙の売りさばき)

第6条 証紙は、町長の指定した場所において売りさばき人が証紙額面に相当する現金と引換えに売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、汚染又は毀損により無効のおそれのある証紙を売りさばいてはならない。

3 売りさばき人は町民の証紙購入の申込みに支障のないよう各種類の証紙を常備しておかなければならない。

(売りさばき手数料)

第7条 売りさばき人に対しては、証紙売りさばき手数料を交付する。

2 前項の証紙売りさばき手数料は、証紙額面の100分の5に相当する額とする。ただし、算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(証紙の出納)

第8条 会計管理者は証紙受払簿を備えその出納を整理しなければならない。

(証紙の返還等)

第9条 条例第8条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換をしようとするときは、第3号様式の収入証紙(代金還付・交換)請求書に当該証紙を添えて町長に提出しなければならない。ただし、売りさばき人が証紙を返還して現金の還付を受ける場合は、その還付すべき金額は、当該証紙の額面から第7条第2項の手数料相当額を差し引いた額とする。

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成13年3月16日別海町規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年7月1日別海町規則第24号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成19年3月8日別海町規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成25年9月13日別海町規則第20号)

この規則は、平成26年3月1日から施行する。

(令和4年3月11日別海町規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 別海町証紙条例の一部を改正する条例(令和4年3月11日別海町条例第6号)附則第3項の規定により廃止し尿処理証紙を町に返還する場合に支払う還付金は、第9条ただし書の規定にかかわらず、返還された廃止し尿処理証紙の額面から100分の10に相当する額を差し引いた額とする。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町証紙条例施行規則

昭和51年6月28日 規則第13号

(令和6年4月1日施行)