○別海町証紙条例

昭和51年5月19日

別海町条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき証紙による収入の方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年別海町条例第6号)第22条第1項に規定するごみ処理手数料及び同条第2項に規定するごみ処分手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、次のとおりとする。

(1) ごみ処理手数料の証紙は、券面額120円、60円、30円、15円及び10円とする。

(2) ごみ処分手数料の証紙は、券面額3,000円、300円、120円及び60円とする。

2 証紙の形式は別記の様式による。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定により手数料を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は別海町役場、支所、上春別連絡事務所及び上風連連絡事務所又は町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより町から買い受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも同様とする。

(利用者の証紙購入)

第6条 利用者は、第3条に規定する証紙をあらかじめ購入しておかなければならない。

(証紙の無効)

第7条 消印された証紙又は著しく汚染し、若しくは毀損した証紙は無効とする。

(証紙の返還等)

第8条 証紙はこれを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、若しくは廃止したとき、又は第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は規則で定める。

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成13年3月16日別海町条例第7号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第5号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日別海町条例第38号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(令和4年3月11日別海町条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年6月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前の第3条第1項第1号に規定する収入証紙(消印されたもの又は著しく汚染し、若しくは毀損したものを除く。以下「廃止し尿処理証紙」という。)は、施行日から令和9年5月31日までの間に限り、これを町に返還して還付金の支払を受けることができる。

3 この条例の施行の際、第5条第1項の規定により廃止し尿処理証紙の売りさばき人に指定されている者は、同条第2項の規定により買い受けた廃止し尿処理証紙を、施行日以後遅滞なく町に返還しなければならない。

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別海町証紙条例

昭和51年5月19日 条例第20号

(令和4年6月1日施行)