○別海町債権管理条例施行規則
平成27年3月12日
別海町規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、別海町債権管理条例(平成27年別海町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(台帳の記載事項)
第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(3) 債権の金額
(4) 履行期限
(5) 債権の発生原因及び発生年月日
(6) 債権の徴収に関する履歴
(7) 延滞金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項
(保証人に対する履行の請求の手続)
第5条 条例第10条第1項第1号で規定する保証人に対して行う履行の請求は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、保証債務履行請求書(第3号様式)を保証人に送付することにより行うものとする。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行すべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上の手続)
第6条 条例第11条で規定する履行期限の繰上は、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。
(1) 徴収停止をしようとする者の住所及び氏名
(2) 徴収停止をしようとする債権の名称
(3) 条例第13条の各号のいずれかに該当する理由
(4) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
(徴収停止の期間)
第8条 条例第13条で規定する相当の期間は、3年とする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第10条 条例第14条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、条例第14条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。
2 別海町財務会計規則(平成5年3月18日別海町規則第1号)第209条から第212条までの規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。
(履行延期の特約等に付する条件)
第11条 条例第14条の規定により履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、町の不利益に財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債権者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
2 前項の規定による協議により債務者から分割納付の申請があったときは、条例第14条第1項各号に該当する事項及び理由を明らかにしなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第14条 債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項について定めなければならない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済することになっている債権について、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保に付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならない。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべく報告若しくは資料の提出を求めることができること。
(5) 債権者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(1) 放棄した債権の名称
(2) 放棄した債権の件数
(3) 放棄した債権の金額
(4) 放棄の理由
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年3月12日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の徴収停止までの相当の期間については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。








