○別海町債権管理条例施行規則

平成27年3月12日

別海町規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、別海町債権管理条例(平成27年別海町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(3) 債権の金額

(4) 履行期限

(5) 債権の発生原因及び発生年月日

(6) 債権の徴収に関する履歴

(7) 延滞金に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、債権管理者が必要と認める事項

(督促)

第3条 条例第6条に規定する督促は、強制徴収公債権については原則として納期限経過後20日以内に、非強制徴収公債権及び私債権については原則として納期限経過後30日以内にそれぞれ督促状(第1号様式)を発して行うものとする。

(滞納処分)

第4条 条例第9条に規定する滞納処分は、別海町税外収入金滞納者差押証(第2号様式)を携行し、速やかに行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第5条 条例第10条第1項第1号で規定する保証人に対して行う履行の請求は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、保証債務履行請求書(第3号様式)を保証人に送付することにより行うものとする。

(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 履行すべき金額

(3) 履行すべき理由

(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項

2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。

(履行期限の繰上の手続)

第6条 条例第11条で規定する履行期限の繰上は、民法(明治29年法律第89号)第137条の規定その他の履行期限の繰上げに関する定めにより、これを行うことができる場合に行うものとする。

2 条例第11条に規定する通知は、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして、履行期限繰上通知書(第4号様式)を債務者に送付することにより行うものとする。

(徴収停止の手続)

第7条 条例第13条に規定する徴収停止の措置をとる必要があるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにしなければならない。

(1) 徴収停止をしようとする者の住所及び氏名

(2) 徴収停止をしようとする債権の名称

(3) 条例第13条の各号のいずれかに該当する理由

(4) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由

(徴収停止の期間)

第8条 条例第13条で規定する相当の期間は、3年とする。

(履行延期の特約等の期間)

第9条 条例第14条の規定により履行の期限を延長する特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、更に履行延期の特約等をすることができるものとする。

(履行延期の特約等に係る措置)

第10条 条例第14条の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、条例第14条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情がある場合には、この限りでない。

2 別海町財務会計規則(平成5年3月18日別海町規則第1号)第209条から第212条までの規定は、前項の規定により担保を提供させようとする場合に準用する。

(履行延期の特約等に付する条件)

第11条 条例第14条の規定により履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が、町の不利益に財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。

 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、町が債権者として債権の申出をすることができるとき。

 債権者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等の手続)

第12条 条例第14条に規定する履行延期の特約等については、債務承認書(第5号様式)及び債務残高確認・分割納付誓約書(第6号様式)により、債務者と協議しなければならない。

2 前項の規定による協議により債務者から分割納付の申請があったときは、条例第14条第1項各号に該当する事項及び理由を明らかにしなければならない。

3 前項の規定による分割納付の申請を認めるときは、直ちに履行期限延長承認書(第7号様式)を債務者に送付しなければならない。この場合において、その承認書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときはその承認を取り消す旨を付記しなければならない。

(免除の手続)

第13条 条例第15条の規定による免除は、債務者からの債務免除申請書(第8号様式)による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の申請があったときは、承認又は不承認の決定をし、債務免除承認(不承認)通知書(第9号様式)により債務者に通知するものとする。

(債権に関する契約の内容)

第14条 債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく町の債権に係る履行期限が町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項について定めなければならない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済することになっている債権について、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保に付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならない。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべく報告若しくは資料の提出を求めることができること。

(5) 債権者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。

(議会への報告)

第15条 条例第17条の規定により報告する事項は、次の各号掲げる事項とし、一会計年度中に放棄した債権を、当該年度の翌年度9月に招集する定例会において報告するものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数

(3) 放棄した債権の金額

(4) 放棄の理由

(様式)

第16条 この規則に定める様式について、事務執行上この様式によりがたいときは、この様式に準じて作成することができるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年3月12日から施行する。

(令和2年3月30日別海町規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に債権が生じた場合(施行日以後に債権が生じた場合であって、その原因である法律行為が施行日前にされたときを含む。)におけるその債権の徴収停止までの相当の期間については、第8条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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別海町債権管理条例施行規則

平成27年3月12日 規則第17号

(令和2年4月1日施行)