○別海町債権管理条例

平成27年3月12日

別海町条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町の債権の管理に関する事務の処理について必要な事項を定めることにより、当該事務の一層の適正化及び効率化を図り、もって公正かつ円滑な行財政運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利(地方税法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係るものを除く。)をいう。

(2) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第231条の3第1項に規定する歳入に係るものをいう。

(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、自治法第231条の3第3項に規定する、国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外のものをいう。

(5) 私債権 町の債権のうち、公債権以外のもの(自治法第240条第4項第3号から第8号までに掲げる債権を除く。)をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 町の債権の管理に関する事務の処理については、法令又は条例若しくはこれに基づく規則等(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は、法令等の定めに従い、その督促、滞納処分、強制執行、徴収停止、履行期限の延長その他町の債権に関し必要な事務を適正に行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、必要な事項を記載した台帳(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を含む。)を備えなければならない。ただし、債権の管理上町長が特に必要がないと認める場合はこの限りでない。

(督促)

第6条 町長は、町の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項の督促は書面により行うものとする。

3 第1項の規定に基づき指定する期限は、督促に係る書面を発した日から起算して20日以内とする。

(延滞金)

第7条 町長は、公債権について督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに納入しない場合において、未納額が1,000円以上であるときは、未納額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもってその指定期限の翌日から未納額を完納するに至った日までの日数により計算した延滞金を徴収する。ただし、延滞金の額が1,000円未満であるとき、又は延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを徴収しない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 町長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 災害により著しく資力を喪失したと認めるとき。

(2) 納付義務者の責によらない事由により納付が遅延したとき。

(3) その他納付しなかったことについてやむを得ない事情があると認めるとき。

(遅延損害金)

第8条 町長は、私債権について督促を受けた納付義務者が、督促状の指定期限までに納入しない場合において、未納額が1,000円以上であるときは、未納額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する割合をもってその指定期限の翌日から未納額を完納するに至った日までの日数により計算した遅延損害金を徴収する。ただし、遅延損害金の額が1,000円未満であるとき、又は遅延損害金額に100円未満の端数があるときは、これを徴収しない。この場合において、遅延損害金の年当たりの割合及び減免については、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

(滞納処分)

第9条 町長は、強制徴収公債権の滞納処分並びに徴収猶予、換価の猶予及び滞納処分の停止については、法令の規定によりこれを行わなければならない。

(強制執行等)

第10条 町長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「私債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置を執らなければならない。ただし、第13条に規定する徴収停止の措置を執る必要がある場合又は第14条の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(1) 担保の付されている私債権等(保証人の保証がある私債権等を含む。)については、当該私債権等の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続を執り、又は保証人に対して履行を請求すること。

(2) 債務名義のある私債権等(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続を執ること。

(3) 前2号に該当しない私債権等(第1号に該当する私債権等で同号の措置を執ってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。

(履行期限の繰上)

第11条 町長は、町の債権について履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第14条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。

(債権の申出等)

第12条 町長は、町の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたことを知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置を執らなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、町の債権を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続を執る等必要な措置を執らなければならない。

(徴収停止)

第13条 町長は、私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。

(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。

(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるときその他これに類するとき。

(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。

(履行延期の特約等)

第14条 町長は、私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、私債権等の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。

(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。

(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。

(3) 債務者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。

(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。

(5) 貸付金に係る債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその責務の全部を一時に履行することが困難であるとき。

2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合においては、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権は、徴収すべきものとする。

(免除)

第15条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済する見込みがないと認められるときは、私債権等とこれに係る損害賠償金等を免除することができる。

2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る私債権等で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。

(債権の放棄)

第16条 町長は、自治法第96条第1項第10号に規定する権利放棄について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権及びこれに係る損害賠償金等の全部又は一部を放棄することができる。ただし、当該債権について、債務者とともに債務を負担する者その他弁済の責任を負うべき者(以下「連帯債務者」という。)があり、その者について次の各号に掲げる理由がないときは、この限りではない。この場合において、本項各号中「債務者」とあるのは「連帯債務者」と読み替えるものとする。

(1) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者又はこれに準ずると認められる者であり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込がないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により債務者がその責任を免れたとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合、相続人全員が相続放棄した場合、又は相続人が存在しない場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(4) 当該債権について第13条の規定による徴収停止の措置を執った場合において、当該措置を執った日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(5) 当該債権について第10条第2号の規定による強制執行又は第12条第1項の規定による債権の申出等の手続を執っても、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行される見込がないと認められるとき。

(6) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。又は、消滅時効が完成し、かつ、債務者の所在が明らかでないため(失踪、行方不明その他これに準ずる状態)、当該債権に係る債務の履行意志の有無を確認することができないとき。

(議会への報告)

第17条 町長は前条の規定により債権を放棄したときは、これを議会に報告するものとする。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 別海町税外諸収入金の徴収に関する条例(昭和41年条例第30号)は廃止する。

(令和2年12月18日別海町条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

別海町債権管理条例

平成27年3月12日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)