○上杉貞賞基金条例施行規則
平成10年3月19日
別海町規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、上杉貞賞基金条例(平成10年別海町条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、表彰に必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、別海町に居住する知的障がい者であって、自立更生、善行、社会参加等で他の範となり、障がい者の励みとなった者のなかから審査会の審査を経て、町長が決定する。
(被表彰者の推薦)
第3条 被表彰者については、別海町に居住する個人又は団体から推薦することができる。
2 被表彰者を推薦するときは、上杉貞賞被表彰者推薦書(様式)により、毎年10月末までに、町長に提出するものとする。
(審査会の設置)
第4条 被表彰者を選考するため、上杉貞賞表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は5名とし、次の各号に掲げる区分により、その都度委嘱する。
(1) 民生委員児童委員 2名
(2) 福祉団体代表 2名
(3) 関係行政機関の職員 1名
3 審査会は、町長の諮問に応じ、表彰者を選考する。
(委員長)
第5条 審査会に、委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により、その都度選出する。
3 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
(審査会の開催)
第6条 審査会は、町長が招集する。
2 審査会は、委員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。
3 審査は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定めるところによる。
(表彰状及び記念品)
第8条 被表彰者には、表彰状のほか、記念品を贈呈する。
(表彰日)
第9条 表彰は、毎年「障害者週間」(12月3日から12月9日)の間に行う。
2 町長が必要と認めたときは、審査会の審査を経て、随時行うことができる。
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年10月1日別海町規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
