○上杉貞賞基金条例

平成10年3月19日

別海町条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、上杉キヨミ氏が亡夫別海町名誉町民上杉貞氏の遺徳をしのび、本町の福祉の発展に期待し、寄せられた資金を基金として、町民で知的に障害のある者が自立更生、善行又は社会に貢献するなど、他の範や励みとなるべき行為を施した場合に表彰し、障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は200万円とする。

2 基金から生ずる益金は、この基金に繰り入れすることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。

(基金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、毎年度益金の範囲内で表彰のため消費するものとする。

2 当該年度において表彰する該当がないときは、この益金を積立して、後年度に消費することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上杉貞賞基金条例

平成10年3月19日 条例第6号

(平成10年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成10年3月19日 条例第6号