○上杉貞賞基金条例
平成10年3月19日
別海町条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、上杉キヨミ氏が亡夫別海町名誉町民上杉貞氏の遺徳をしのび、本町の福祉の発展に期待し、寄せられた資金を基金として、町民で知的に障害のある者が自立更生、善行又は社会に貢献するなど、他の範や励みとなるべき行為を施した場合に表彰し、障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の額)
第2条 基金の額は200万円とする。
2 基金から生ずる益金は、この基金に繰り入れすることができる。
(基金の管理)
第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実かつ有利な方法により預金し、保管するものとする。
(基金の処理)
第4条 基金から生ずる益金は、毎年度益金の範囲内で表彰のため消費するものとする。
2 当該年度において表彰する該当がないときは、この益金を積立して、後年度に消費することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。