○道又茂吉・山崎藤作賞基金条例施行規則
昭和52年7月1日
別海町規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、道又茂吉・山崎藤作賞基金条例(昭和52年別海町条例第24号。以下「条例」という。)に基づき、表彰に必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 被表彰者は、別海町に居住する青少年の個人又は団体で、産業、教育、文化、社会等各般にわたり著しい善行のあった者のなかから、審議委員会の審議を経て、町長が決定する。
(審議委員会の設置)
第3条 被表彰者を選考のため、道又茂吉・山崎藤作賞表彰審議委員会(以下「審議委員会」という。)を置く。
2 審議委員会の委員は、別海町青少年問題協議会委員をもって充てるものとする。
(被表彰者の推せん)
第4条 被表彰者については、別海町に居住する個人又は団体から推せんすることができる。
2 被表彰者を推せんするときは、道又茂吉・山崎藤作賞被表彰者推せん書(様式)により毎年7月31日までに、別海町長に提出するものとする。
(表彰状及び記念品)
第5条 被表彰者には、表彰状のほか記念品を贈呈する。
(表彰式)
第6条 表彰を行う日は、町長が別に定める。
(庶務)
第7条 表彰に関する庶務については、教育委員会が、行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月18日別海町規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
