○道又茂吉・山崎藤作賞基金条例

昭和52年6月30日

別海町条例第24号

道又茂吉・山崎藤作賞基金条例(昭和44年別海村条例第55号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、道又茂晴氏が亡父元別海町議会議長道又茂吉及び山崎正隆氏が亡父元北海道議会議員山崎藤作氏の遺徳をしのび、別海町青少年の健全な発達を期待し、寄せられた資金を基金として、別海町の青少年が社会善行の範となるべき行為を施した者に対し表彰して、青少年の健全育成に寄与することを目的とする。

(基金の額)

第2条 基金の額は2,000,000円とする。ただし、基金から生ずる益金は、この基金に繰入れすることができる。

(基金の管理)

第3条 基金に関する現金は、金融機関、その他最も確実、かつ、有利な方法により預金し、保管するものとする。

(益金の処理)

第4条 基金から生ずる益金は、毎年度益金の範囲内で表彰のため消費するものとする。ただし、当該年度において表彰する該当者がないときは、この益金を積立てし、後年度に消費することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

道又茂吉・山崎藤作賞基金条例

昭和52年6月30日 条例第24号

(昭和52年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和52年6月30日 条例第24号