○別海町スポーツ振興基金条例施行規則
平成2年3月22日
別海町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、別海町スポーツ振興基金条例(昭和62年別海町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 体育・スポーツ振興に必要な社会体育施設の整備等をする場合
(2) 社会体育関係団体及びこれらに準ずる団体又は個人(以下「団体等」という。)で体育・スポーツ活動を実践する団体等に補助する場合
(1) 国外、全国、全道又はこれらに準ずる規模で開催される競技会等に町の代表として参加しようとする事業
(2) 団体等の自主的研修活動、体育、スポーツ振興事業
(3) その他町長が特に必要と認めた事業
2 次のような活動をその内容とする事業は補助対象としないものとする。
(1) 営利を目的とする活動
(2) 従業員の福利厚生活動
(3) スポーツの鑑賞を目的とした活動
(4) 公の風俗を害する活動
(5) その他公益上不適当と認める活動
(補助金の交付)
第4条 町長は予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体等は、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他指示するもの
(補助金の交付決定及び通知)
第6条 町長は、補助金の交付申請のあったときは、当該申請書に基づきその事業等を審査し適当と認めたときは当該申請者に対し交付指令書(第2号様式)により通知する。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付指令を受けた団体等は、当該会計年度末までに補助金交付指令書の写しを添えて、町長に請求しなければならない。
(実績報告)
第8条 団体等は補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(第3号様式)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他指示するもの
(取消返還)
第9条 次の各号に該当するときは、補助金交付指令を取り消すことができる。
(1) 事業内容に不正があると認めたとき。
(2) 指示した使途の目的に違反したとき。
(3) その他補助金の交付条件に違反したとき。
2 既に補助金を受領したものが前項の規定に該当したときは、補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長に委任する。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。


