○別海町スポーツ振興基金条例
昭和62年9月30日
別海町条例第11号
(設置)
第1条 別海町におけるスポーツの振興発展に資するための経費に充てることを目的として別海町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金の積み立ては、次のとおりとする。
(1) 積み立ての指定を受けた寄附金
(2) 必要に応じて予算の定めるところにより積み立てるもの
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的達成のため必要に応じてその全部又は一部について処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。