○別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月8日

別海町規則第5号

注 令和6年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例(平成24年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(基金の対象事業)

第2条 条例第1条に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 消防自動車購入事業

(2) 子ども医療費助成事業

(3) 地域医療体制維持確保事業

(4) 塵芥収集車整備事業

(令6規則29・一部改正)

(経理)

第3条 基金の管理は、前条に掲げる事業ごとに行うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日別海町規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月18日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年1月14日別海町規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年11月13日別海町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例施行規則

平成24年3月8日 規則第5号

(令和6年11月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月8日 規則第5号
平成25年3月7日 規則第2号
平成27年3月20日 規則第8号
平成29年7月18日 規則第17号
令和4年1月14日 規則第1号
令和6年11月13日 規則第29号