○別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年3月8日

別海町条例第1号

(設置)

第1条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第9条第2項に規定する事業のうち、規則で定める事業に要する経費の財源に充てるため、別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的達成のため必要な場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別海町特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例

平成24年3月8日 条例第1号

(平成24年3月8日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月8日 条例第1号