○別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月17日

別海町規則第5号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第4号に規定する規則で定める契約は、次の各号に掲げる役務の提供を受ける契約とする。

(1) 情報システムの運用、維持管理、保守点検等の業務

(2) 歳入の徴収又は収納の業務

(3) 運送又は保管の業務

(4) 給食調理の業務

(5) 医療事務の業務

(6) 複写サービスの業務

(7) 保育業務

(8) 廃棄物処理業務

(9) 広報誌等の作成業務

(10) ふるさと納税に関する業務

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月19日別海町規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月6日別海町規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成23年3月17日 規則第5号

(令和6年2月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成23年3月17日 規則第5号
平成23年8月19日 規則第13号
令和6年2月6日 規則第2号