○別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月15日

別海町条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次の各号に該当する契約とする。

(1) 事務用機器、医療用機器、業務用機器、自動車、ソフトウエア等物品の賃貸借契約及び賃貸借契約に付随する保守契約で、商慣習上複数年にわたり契約をすることが一般的であるもの

(2) 清掃業務、有人警備業務、受付案内、施設・設備の運転管理、維持管理、保守点検業務等常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行する受託者に対し特別な訓練又は指導等を受けさせる必要があるため、単年度の契約では安定した業務の履行に支障が生じるおそれがあるもの

(3) 機械警備業務等の常時継続して業務を履行させ、かつ、業務を履行するに当たって機器の導入等の相当な初期費用が必要となるため、単年度の契約では著しく不利となるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、複数年にわたり契約を締結しなければ安定的な役務の提供を受けることに支障を及ぼすおそれがある契約で規則で定めるもの

(契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、機械警備業務の契約の期間は、8年以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日別海町条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の規定は、その履行期間の初日が平成23年4月1日以降の日である契約について適用し、その履行期間の初日が同日前である契約については、なお、従前の例による。

別海町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年3月15日 条例第6号

(平成23年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月15日 条例第6号
平成23年3月17日 条例第5号