○別海町財務会計規則
平成5年3月18日
別海町規則第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
別海町財務会計規則(昭和43年別海村規則第11号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第11条)
第2節 予算の執行計画等(第12条―第22条)
第3章 収入
第1節 通則(第23条)
第2節 調定(第24条―第29条)
第3節 納入の通知(第30条―第32条)
第4節 収納(第33条―第39条の3)
第5節 還付及び充当(第40条―第43条)
第6節 収入未済金及び帳票の記載(第44条―第49条)
第7節 雑則(第50条―第52条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第53条―第55条)
第2節 支出命令(第56条―第59条)
第3節 支出の特例(第60条―第76条)
第4節 支払の方法(第77条―第82条)
第5節 削除
第6節 削除
第7節 支出の整理及び帳票の記載(第94条―第98条)
第5章 証拠書類(第99条―第102条)
第6章 決算(第103条―第105条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第106条―第118条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第119条―第125条)
第2節 契約の締結(第126条―第133条)
第3節 契約の履行(第134条―第141条)
第4節 公共工事の入札及び契約の適正化の促進(第141条の2―第141条の4)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第142条―第150条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第151条―第156条)
第2款 収納金の取扱い(第157条―第162条)
第3款 支出金の取扱い(第163条―第172条)
第4款 帳簿等(第173条―第176条)
第5款 雑則(第177条―第179条)
第9章 出納機関(第180条―第183条)
第10章 財産
第1節 公有財産(第184条―第216条)
第2節 物品(第217条―第231条)
第3節 債権(第232条―第242条)
第4節 基金(第243条・第244条)
第11章 職員の賠償責任(第245条・第246条)
第12章 雑則(第247条―第251条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定により、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、別海町の財務に関して必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 部長等 町長の部局に属する各部、課、出先機関、施設の長及び町議会並びにその他の執行機関の事務局の長をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、歳入の徴収事務を委任された者及び別表第1の2に定めるこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 予算執行者 町長又は法第153条第1項又は法第180条の2の規定により、支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者及び別表第1の2に定めるこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(7) 出納機関 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは、法第171条第4項の規定により出納員の委任を受けたその他の会計職員をいう。
(8) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(9) 収納出納員 出納職員のうち、収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。
(10) 指定金融機関等 指定金融機関、収納代理金融機関をいう。
(11) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、会計管理者が発する支払通知書又はその発する公金振替書の取扱いをし、及び指定金融機関の店舗の公金の収納又は支払いを総括する店舗をいう。
(12) 出納取扱店 指定金融機関等のうち、公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。
(13) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取扱う店舗をいう。
(14) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。
(15) 財務会計システム等 電磁的記録であって、財務会計システムその他町長が定める電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
(令8規則12・一部改正)
(財務会計システム等による処理)
第2条の2 この規則の規定により行うこととされている金銭出納その他の会計事務は、原則として財務会計システム等を利用する。
2 次に掲げる事務に関する通知、送付又は提出(以下「通知等」という。)について、財務会計システム等による処理を行う場合にあっては、当該処理をもって通知等が行われたものとみなす。
(1) 第7条に規定する歳入歳出予算見積書
(2) 第11条に規定する予算成立通知
(3) 第13条に規定する予算配当通知
(4) 第14条第2項に規定する会計管理者への予算流用通知
(5) 第15条第2項に規定する会計管理者への予備費充当通知
(6) 第16条第2項に規定する会計管理者への科目新設通知
(7) 第17条第2項に規定する会計管理者への弾力条項適用通知
(8) 第29条に規定する調定通知
3 財務会計システム等により帳簿又は帳票(以下「帳簿等」という。)の管理(電子データ上の管理を含む。)が行われるときは、当該帳簿等の作成が行われたものとみなす。
(財務関係重要事項の事前合議)
第3条 部長等は、別表第1に掲げる事項については、事前に起案文書等により協議又は合議をしなければならない。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成の基本原則)
第4条 予算の編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、健全財政の確立に努めなければならない。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項の区分及び目並びに歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、省令別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
(予算の編成方針の通知)
第6条 財政担当部長は、毎会計年度予算の編成方針を立案して、町長に提出し、その決定を受けなければならない。
2 財政担当部長は、予算の編成方針が決定されたときは、これを部長等に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(第1号様式)
(2) 継続費設定見積書(第2号様式)
(3) 繰越明許費設定見積書(第3号様式)
(4) 債務負担行為設定見積書(第4号様式)
(5) 継続費支出状況説明書(第5号様式)
(6) 給与費明細書
(7) 事業実施計画書
2 前項第1号に規定する歳入歳出予算見積書の提出に当たっては、事業別に区分して行うものとする。
3 財政担当部長は、必要に応じ、第1項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する書類を提出させることができる。
4 第1項第6号から7号に定める様式は、財政担当部長が別に通知する。
(予算要求の精査及び査定)
第8条 財政担当部長は、前条の規定による見積書が提出されたときは、その内容を精査し、予算編成方針に基づいて必要な調製を行い、町長の査定を受けなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による精査又は調製を行うときは、部長等の説明を求め、必要な資料の提出を求めることができる。
(1) 予算案
(2) 政令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(予算の成立の通知)
第11条 政令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(資金計画書等)
第12条 歳入徴収者及び予算執行者は、予算の成立又は前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費若しくは事故繰越し予定の経費及びそれに伴う充当財源の予定に基づき、速やかに収入及び支出予定額調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
2 前項により作成した収入及び支出予定額調書は、毎月20日までに内容を見直し、必要に応じて会計管理者に提出しなければならない。
4 前3項の手続は、会計管理者が別に通知する方法による。
5 会計管理者は、収入及び支出予定額調書の提出があったときは、当該収入及び支出予定額調書に基づき、資金計画書を作成しなければならない。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算は、予算の成立と同時(当初予算については、4月1日付)に歳出予算配当通知書(第8号様式)により一括配当する。ただし、必要があると認めるときは、財政担当部長は、配当すべき歳出予算の全部又は一部について、配当を留保することができる。
2 前項ただし書の規定により留保された歳出予算の全部又は一部について、財政担当部長が当該留保を解除する旨の通知をしたときは、当該通知をもって歳出予算の配当が行われたものとみなす。
3 政令第151条の規定による会計管理者への通知は、前2項の歳出予算配当通知書の写しを送付することにより行うものとする。
4 前3項の規定は、前年度から繰越しされた継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費について準用する。
2 予算執行伺いの専決区分は、別表第1の2に掲げる支出負担行為の区分とする。ただし、特に異例と思われるものは、当該区分にかかわらず町長決裁とする。
(歳出予算の流用)
第14条 部長等は、歳出予算の目、節及び事業間の金額を流用しようとするときは、予算流用伺い(第9号様式(その1))を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の予算流用伺いを審査し、これを適当と認めるときは、当該部長等及び会計管理者に通知しなければならない。
4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。ただし、財政担当部長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 人件費と物件費の相互流用
(2) 交際費と食糧費を増額するための流用
(3) 当該予算計上の目的に反する流用
(予備費の充当)
第15条 部長等は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充当伺い(第9号様式(その2))を財政担当部長に提出しなければならない。
(科目の新設)
第16条 部長等は、歳入歳出予算の執行に関し、収入又は支出すべき科目がない場合において、特に科目を設置する必要があるときは、科目新設伺い(第9号様式(その3))を財政担当部長に提出しなければならない。
(弾力条項の適用)
第17条 部長等は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書(第10号様式(その1))を財政担当部長に提出しなければならない。
(流用等による歳出予算の配当)
第18条 歳出予算の流用、予備費の充当、科目の新設及び弾力条項の適用が決定された経費については、それぞれ当該決定通知の日において歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第19条 部長等は、政令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書(第11号様式)を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、継続費を逓次に繰越したときは、政令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第20条 部長等は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書(第12号様式)を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、政令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第21条 部長等は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書(第13号様式)を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、繰越明許費を繰り越したときは、政令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越し)
第22条 部長等は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越し承認申請書(第14号様式)を財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、政令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
第3章 収入
第1節 通則
(歳入の徴収収納の原則)
第23条 歳入は、法令、条例、契約等の定めるところに従い、確実、かつ、厳正に徴収又は収納しなければならない。
第2節 調定
(1) 法令、条例、規則等の規定又は契約に違反していないか。
(2) 納入義務者及び納入すべき金額に誤りがないか。
(3) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(4) 納入期限が適正であるか。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定額の合計額をもって調定することができる。
(歳入の事後調定)
第25条 歳入徴収者は、次の各号に掲げる歳入金については、出納機関から送付された領収済通知書に基づいて調定をしなければならない。
(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金
(2) 元本債権とともに納付する延滞金
(3) 口頭その他による納入の通知による収入金
(相殺の場合の調定)
第26条 歳入徴収者は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺があった場合において、その相殺額について調定をしていないときは、当該金額につき直ちに調定をしなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の場合において、町の収納すべき金額が相殺額を超過するときは、その超過額についても調定をしなければならない。
(返納金の調定)
第27条 歳入徴収者は、返納通知書を発した歳出金の返納金で出納閉鎖期日までに戻入を終わらないものがあるときは、その翌日をもって、当該返納金を現年度の歳入に調定しなければならない。
(調定の変更)
第28条 歳入徴収者は、調定をした後において、調定もれその他の誤り等特別の理由により調定金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加又は減少額に相当する金額について、歳入調定増減書(第16号様式)により調定をしなければならない。
(調定の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
第3節 納入の通知
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公募に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
2 前項の納入通知書に記載する納入期限は、別に定めがあるもののほか、調定の日から20日以内において定めるものとする。
(1) 証明手数料、宿泊料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) 証紙収入の方法による収入
(7) その他納入通知書により難いと認められる収入
(調定の変更による納入通知)
第31条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書(第18号様式)により納入義務者に通知するとともに、あわせて変更後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第32条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しくき損した旨の申出を受けたときは、当該納入通知書に記載されていた事項を記載した納入通知書を作成し、表面余白に「再発行」と記載して送付しなければならない。
第4節 収納
(直接収納)
第33条 出納職員は、納入通知書を添えて現金(政令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付し、特別の事情がある場合を除くほか、当日に収入金振込書(第19号様式)に当該現金等、納入書及び領収済通知書を添えて収納取扱店に払込まなければならない。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る一連の収納書類についてその表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(口座振替による歳入の納付)
第34条 納入義務者が政令第155条の規定による口座振替の方法により納付しようとするときは、別に定める預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出するものとする。
(小切手の支払地)
第35条 政令第156条第1項第1号の規定により町長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 別海町
(2) 中標津町
(支払拒絶に係る証券)
第36条 会計管理者は、総括店から第161条第2項に規定する不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の歳入徴収者に通知しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該領収済額を取り消し、当該取り消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還されたときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(証券につき支払いが不確実と認める場合)
第37条 出納職員は、納入義務者から受領する証券が次の各号に掲げる事由に該当すると認める場合は、その受領を拒絶することができる。
(1) 券面金額が納付すべき金額を超過している場合
(2) 証券が偽造又は変造されている場合
(3) その他支払いが不確実と認められる場合
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入にあっては、金銭登録機による記録紙
(2) 入場料その他これらに類する収入にあっては、入場券等で領収金額が表示されるもの
(徴収又は収納の委託)
第39条 歳入徴収者は、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類によって会計管理者に合議するとともに、当該委託の内容を明らかにした委託契約を締結しなければならない。
(1) 委託する事務の内容及び委託を必要とする理由
(2) 委託しようとする相手方の住所、氏名及び年齢
(3) その他必要な事項を記載した書面と当該委託契約書案
(1) 委託する事務の内容
(2) 受託者の住所、氏名その他必要な事項
3 受託者は、次の事務を処理しなければならない。
(1) 現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収書を交付すること。
(2) 現金を領収したときは、速やかに第151条に規定する指定金融機関等に払い込むこと。
(3) 前2号に定めるもののほか、委託契約に定めること。
第39条の2 政令第158条の2第1項の規定により私人に町税の収納の事務を委託しようとするときの規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績があること。
(2) 町税の収納の事務を適正かつ効率的に遂行することができる財産的基礎を有し、収支が良好であること。
(3) 現金の収納から払い込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。
(4) その他町長が必要と認めること。
(指定納付受託者の指定)
第39条の3 歳入徴収者は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。
2 町長は、指定納付受託者を指定したときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 指定納付受託者の名称及び住所又は事務所の所在地
(2) 指定をした日
(3) 指定納付受託者に指定した期間
(4) 指定納付受託者に納付させることができる歳入の種類
3 町長は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地の変更の届出があったときは、当該届出に係る事項を告示しなければならない。
第5節 還付及び充当
(過誤納金の還付及び充当)
第40条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該過誤納金について過誤納金整理票(第21号様式)により還付又は充当の決定をしなければならない。
(過誤納金の充当)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、過誤納金整理票により充当の決定をし、当該過誤納金整理票を会計管理者に送付するとともに、納入者に過誤納金充当通知書(第23号様式)により通知しなければならない。
(還付加算金)
第43条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該還付又は充当とあわせて支出の手続をしなければならない。
2 前項に規定する還付加算金の計算金額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の4に規定する割合によって計算したものとする。
第6節 収入未済金及び帳票の記載
第44条及び第45条 削除
(収入未済額の繰越し)
第46条 歳入徴収者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済とならなかったものがあるときは、収入未済額繰越内訳書(第26号様式)を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済とならなかったものがあるときは、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第47条 歳入徴収者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書(第27号様式)を調製し、町長の決裁を受け、財政担当部長にその写しを提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定により提出を受けた書類に基づき、会計及び科目ごとに集計したうえで、会計管理者に通知しなければならない。
(収入済の記載等)
第48条 会計管理者は、総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書又は公金振替済通知書の送付を受けたときは、これに基づき収入原簿の消込みをするとともに、収支日計表(第29号様式)を作成しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収支日計表を集計し、歳入月計表(第30号様式)にこれを記載して整理しなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、会計管理者、収納出納員又は第39条に規定する収入事務受託者の受取った日
(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日
第7節 雑則
第50条 削除
(歳入の予納)
第51条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している歳入で納入の通知を発していないものについて納入する旨の申し出があったときは、納付書によって納入させなければならない。
(現金等による寄附の受納)
第52条 歳入徴収者は、現金等による寄附を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面を作成し、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附を受けようとする理由
(2) 寄附の内容(現金又は有価証券の区別、金額)
(3) 寄附をしようとする者の住所、氏名
(4) 寄附に際し、条件があるものについてはその内容
(5) その他必要事項
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第53条 支出負担行為は、配当された歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為の範囲内において、これをすることができる。
(支出負担行為の決定)
第54条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした書類に基づいて、これをしなければならない。ただし、次の各号に掲げるものは、支出負担行為兼支出命令書により行うことができる。
(1) 次条により支出負担行為として整理する時期が支出決定のとき又は請求のあったときと定められているもの
(2) 契約書(請書を徴するものを含む。)を交わさないことができるもので、直ちに履行される見込みのもの(出納整理期間に請求の見込があるものを除く。)
第2節 支出命令
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算はないか。
(2) 支出をすべき時期は到来しているか。
(3) 正当債権者であるか。
(4) 必要な書類は整備されているか。
(5) 支払金に関し時効は成立していないか。
(6) 部分払の金額が法令の制限を超えていないか。
(7) 会計年度所属に誤りはないか。
(8) その他法令又は支出負担行為の内容に適合しているか。
3 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(債務確定前に支出命令ができる経費)
第56条の2 前条の規定にかかわらず、政令第160条の2第2号ハに規定する規則で定める契約は、事務用機器及び医療用機器に係る賃貸借契約とする。
(請求書による原則)
第57条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出をまってこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要でないと認めたものについては、この限りでない。
2 前項の請求書には、原則として次に掲げる事項が記載されていなければならない。
(1) 請求金額及びその内容並びに計算の基礎
(2) 債権者の住所及び氏名(法人にあっては、法人名及び代表者氏名)
(3) 請求年月日
3 債権者が代理人に請求権又は受領権を委任したときは、請求書に委任状を添付しなければならない。
4 債権の譲渡又は承認があった債務に係る支出については、請求書にはその事実を証する書面を添付させなければならない。
(1) 報酬 給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 町債の元利償還金
(3) 報償金 賞賜金及び弔慰金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 歳入の過誤納金の還付
(6) 寄附金、負担金、補助金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、町が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る道民税及び町民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
(1) 報酬 給料、職員手当、その他給与に関するもの
職、氏名、給与額及び計算の基礎を明らかにした明細を記載すること。
(2) 旅費に関するもの
職、氏名、用務、旅行地、期間、路程、交通機関、宿泊地、金額及びその他必要な事項を記載すること。
(3) 工事請負代金に関するもの
工事名、工事場所、着工年月日、しゅん工年月日、契約書の写し、検定書の写し、部分払にあっては出来形検定書の写しを添付すること。
(4) 物件の供給等に関するもの
品名、数量、単価、金額を記載するとともに契約行為の伴うものについては、契約書、検査調書の写しを添付すること。
(5) 物件の運送又は保管に関するもの
品名、数量、発着地、保管場所、期間を記載するとともに契約行為の伴うものについては、契約書、検査調書の写しを添付すること。
(6) 土地買収費、物件移転料及び損害賠償金に関するもの
所在地、地図、面積、単価及び金額に契約書の写しを添付すること。
(7) 使用料又は手数料に関するもの
名称、数量、単価、年月日、金額を記載すること。
(8) 負担金、補助金、交付金等に関するもの
名称、金額、交付先、指令番号を記載し、指令書の写しを添付すること。
(9) 払戻金、欠損補てん金等に関するもの
事由又は事実の生じた年月日その他計算、基礎を明らかにした書類を添付すること。
第3節 支出の特例
(資金前渡できる経費)
第60条 政令第161条第1項の規定により、同条同項第1号から第16号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については資金前渡することができる。
(1) 交際費
(2) 式典、講習会、体育会、展示会その他これに類する会合又は催しものに要する経費で直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められるもの
(3) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする旅費又は費用弁償
(4) 現金をもって即時払をしなければ調達若しくは契約することができない公有財産又は物品の購入費
(5) 窓口において即時支払を必要とする経費
(6) 収入証紙、印紙、郵便切手、回数券、入場券その他これらに類するものの購入に要する経費
(7) 駐車料金及び有料道路の通行料金
(8) 債権者から請求書を徴することが困難であり、かつ、現地で支払をしなければならない使用料及び賃借料並びに電話料等
(9) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上現金支払をしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと認められる経費
(資金前渡職員)
第61条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ、前渡資金職員指定簿(第34号様式)により資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。
(前渡資金の限度)
第62条 資金の前渡をすることのできる額の限度は、次の各号に定めるところによる。
(1) 常時の費用に係る経費 3か月の所要見込額
(2) 随時の費用に係る経費 その都度必要とする額
2 資金前渡は、当該資金の精算をした後でなければ、同一の目的のために更に前渡することはできない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(前渡資金の手続)
第63条 予算執行者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、科目別に積算の基礎を明らかにし、支出命令書(第35号様式)によりこれを決議し、会計管理者に送付することにより行うものとする。
(令7規則10・一部改正)
(前渡資金の保管)
第64条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終るまでの間、金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、確実な方法により手元に保管することができる。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 債権者が複数以上にわたり、支払をひん繁に行わなければならないことが見込まれるとき。
2 前項の規定による預金から生ずる利子は町の収入とする。
(前渡資金の支払)
第65条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、前渡資金整理簿(第36号様式)に記載して支払を行い債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものにあっては、支出調書をもってこれに代えることができる。
2 予算執行者は、前項の規定による書類を受領したときは、直ちに関係帳簿を整理して会計管理者に送付するとともに、精算額のあるときは、あわせて戻入の手続をしなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(概算払のできる経費)
第67条 政令第162条の規定により、同条第1号から第5号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については概算払をすることができる。
(1) 委託費
(2) 運賃又は保管料
(3) 試験研究又は調査の受託者に支払う経費
(4) 予納金又はこれに類する経費
(5) 損害賠償として支払う経費
(6) 補償金として支払う経費
(概算払の手続)
第68条 予算執行者は、概算払による支出をしようとするときは、支出調書に代えて、概算払調書(第38号様式)を用いなければならない。
(概算払の精算)
第69条 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けたものをして速やかに概算払精算書(第39号様式)により、精算の手続をさせなければならない。この場合において精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。
(前金払のできる経費)
第70条 政令第163条の規定により、同条第1号から第7号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については前金払をすることができる。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収代金
(3) 町外で研究又は調査に従事する者に支払う経費
(4) 前3号に規定するもののほか、町長が特に必要と認める経費
(前金払の手続等)
第71条 予算執行者は、政令第163条又は同令附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、前節の規定の例により処理しなければならない。ただし、この場合において支出命令書には「前金払」と記載しなければならない。
2 予算執行者は、政令附則第7条の規定により、保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、別に定めるところにより前金払をすることができる。
(部分払)
第72条 町が契約を締結し、支払うべき支出金のうち工事の請負、製造の請負及び物件の買入に係るものについては、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は部分払をすることができる。
2 前項の規定による支出金の割合は、工事又は製造の請負にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、国庫補助又は起債の対象となる事業に係る工事、製造その他の請負契約で、町長が特に必要と認める場合にあっては、既済部分額の範囲内でその10分の9を超える額を支払うことができる。
3 前項の規定による部分払をする場合において既に前金払がされているものにあっては、部分払相当額から前金払相当額を控除しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
(繰替払のできる経費)
第73条 政令第164条の規定により、同条第1号から第4号までに掲げるもののほか、次の各号に掲げる経費については繰替払をすることができる。
(1) 通信運搬費 生産物の売払代金
(2) 指定納付受託者に対する手数料 指定納付受託者が納付する収入金
(3) その他経費の性質上繰り替えて使用しなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(繰替払の手続)
第74条 歳入徴収者は、会計管理者又は指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者及び指定金融機関等に通知しなければならない。
2 会計管理者又は収納出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するものを除くほか、納入通知書等の各片に繰替払済の表示並びに繰替払額を注記しなければならない。
5 予算執行者は、前項の規定により繰替払調書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、直ちに支出負担行為及び支出命令書によりこれを決議し、会計管理者に送付しなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(過年度支出)
第75条 部長等は、過年度支出に係る支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添え、財政担当部長を経て町長の承認を受けなければならない。
(振替支出)
第76条 次の各号に掲げる支出については、振替支出の方法により支出するものとする。
(1) 同一の会計内又は他の会計の収入とするための支出
(2) 繰上充用金を充用するための支出
(3) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(4) 繰越明許費、事故繰越若しくは継続費の逓次繰越に係る繰越財源を繰り越す場合
(5) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
2 振替の方法により支出するときは、振替命令書(第41の2号様式)を支出命令書に代えて用いるものとする。
第4節 支払の方法
(支出命令書の審査)
第77条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を審査し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 部分払の金額が法令の制限を越えていないこと。
(9) 必要な書類が整備されていること。
(10) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、確認のための帳票類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定による確認ができないときは、その理由を付して当該支出命令に係る関係帳票類を予算執行者に返付しなければならない。
(支払の方法)
第78条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、支払通知書を発行し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(令8規則12・一部改正)
第79条 削除
(令8規則12)
(令8規則12・一部改正)
(隔地払通知書の再交付)
第80条の2 会計管理者は、債権者から、隔地払通知書の亡失、焼却若しくは盗難又は支払場所とされた金融機関において支払いを拒絶されたことを理由に隔地払通知書の再交付の請求を受けたときは、隔地払通知書再交付請求書(第44号様式)を提出させなければならない。この場合において支払いを拒絶されたものにあっては、当該支払拒絶された隔地払通知書を添えさせなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する請求書の提出を受けたときは、その内容を調査し、当該隔地払が支払未済であることを確認して、再交付する必要があると認めるときは、直ちに隔地払通知書を再交付しなければならない。
(令8規則12・追加)
(口座振替払)
第81条 会計管理者は、指定金融機関等又はその他の銀行及びその他の金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法により支払いを受けたい旨の申出があったときは、支払通知書を発行し、口座振替払依頼書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴さなければならない。
2 前項に規定する債権者からの申し出は、債権者名、口座番号その他必要事項が確認できる書面により受けるものとする。
(令8規則12・一部改正)
(現金払)
第82条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払いをしようとするときは、支払通知書を発行し、指定金融機関から資金を引き出したうえ、現金を交付して領収書を徴さなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による支払いの資金に充てるため、常時1,000,000円を限度として現金を保管することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、町職員の給与の支払いに関しては、別に定める。
(令8規則12・一部改正)
第5節及び第6節 削除
(令8規則12)
第83条から第93条まで 削除
(令8規則12)
第7節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第94条 予算執行者は、支出命令をした後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては支出更正命令書(第47号様式)に、それぞれ関係書類を添付して会計管理者に送付しなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(令7規則10・一部改正)
(収支日計表の調製)
第96条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係書類を会計別及び科目別に区分し、これを内訳簿に編綴して整理するとともに、日計表内訳を会計別及び科目別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の収支日計表を集計し、歳出月計表(第51号様式)にこれを記載して整理しなければならない。
(歳出関係帳簿)
第97条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出命令書(支出命令書と読み替えたものを含む。)
(3) 支出更正命令書
(4) 資金前渡整理簿
(支出命令等の記録整理)
第98条 部長等は、その所掌に係る歳出予算について、第94条第1項に規定する支出の命令又は支出の更正若しくは戻入の決議があったときは、これらの帳票に基づいて関係諸帳簿を訂正若しくは整理しておかなければならない。ただし、財務会計システム等を用いて支出の命令又は支出の更正若しくは戻入の処理を行った場合は、関係諸帳簿の整理があったものとみなす。
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第99条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。
(収入証拠書)
第100条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収支日計表
(2) 領収済通知書
(3) 公金振替通知書
(4) 納付書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第101条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出命令書
(2) 戻入命令
(3) 支出更正命令書
(4) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 政令第167条の9(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 政令第167条の10(政令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第4号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類
(2) 政令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 政令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第4号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第102条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(前条の規定に関わらず支出命令に付される支出証拠書をいう。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書綴又は支出証拠書綴による表紙を付してこれを編綴し、整理保存しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第103条 会計管理者は、歳入歳出決算の説明資料として、次の各号に掲げる書類を翌年度の8月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別明細書
(2) 実質収支に関する調書
(帳票の提出)
第104条 会計管理者は、決算の調製上その他必要があるときは、部長等に帳票の提出を求めることができる。
(帳簿の締切)
第105条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入及び歳出関係諸帳簿と指定金融機関の公金出納の総額とを照合して当該帳簿を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第106条 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、別に定める期間、一般競争入札に参加することができない。
2 政令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。
3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、これを公示しなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、競争入札参加資格者名簿を作成しなければならない。
(一般競争入札の公告)
第108条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前49日(現場説明会を行う場合は51日)までに、おおむね次の各号に掲げる事項を町広報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期、工事概要等)
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札説明書等の配布期間、場所等
(4) 条件付一般競争入札参加資格審査申請書等の提出期間、場所等
(5) 契約条項を示す場所
(6) 現場説明会の有無(行う場合はその日時及び場所)
(7) 入札執行の日時及び場所
(8) 郵便による入札の可否
(9) 入札保証金の有無
(10) 契約書作成の要否
(11) 議会の議決の要否
(12) 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項
(予定価格の決定及び公表)
第109条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、公正に決定しなければならない。
3 予算執行者は、予定価格を事前公表することができる。
4 予算執行者は一般競争入札に付した後、予定価格を公表しなければならない。
(最低制限価格の決定及び公表)
第110条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは、前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
3 予算執行者は一般競争入札に付した後、最低制限価格を公表しなければならない。
4 最低制限価格の決定方法は、別に定める。
2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格調書を開札の場所に置かなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(入札保証金)
第112条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額(長期継続契約にあっては1年度分契約相当額、その他の契約にあっては契約総額)の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者でその資格を有する者が過去2年間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、入札に参加しようとする者が共同企業体である場合は、構成員の1以上が本号の規定に該当するとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債権 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証
3 町長は、前項第5号の銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長が確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
4 第1項ただし書きの規定に基づき、入札保証金の免除を受けた者が落札者となり契約を締結しないときは、見積った金額(長期継続契約にあっては1年度分契約相当額、その他の契約にあっては契約総額)の100分の5に相当する額の違約金を納付しなければならない。
(入札の方法)
第113条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書(第53号様式)を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
3 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
4 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第114条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が協定してした入札書
(4) 金額その他記載事項が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第115条 予算執行者は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第113条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第116条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、政令第167条の9及び同令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者は、政令第167条の9、同令第167条の10又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者が、前項の通知を受けた日から7日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(入札保証金の還付等)
第117条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(入札経過の記録)
第118条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札結果表(第54号様式)に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
2 前項の規定にかかわらず、軽微な建設工事(建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2に規定する建設工事をいう。)の入札に参加することができる者は、競争入札参加資格者名簿に登載された者で建設業法第28条第3項の規定により営業を停止されていない者とする。
3 公募型指名競争入札及び簡易公募型指名競争入札の参加者の資格は、別に定める。
(指名競争入札の参加者の指名)
第120条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 工事1件の予定価格が前条第2項に規定する軽微な建設工事
(2) 建設工事以外にあっては1件の予定価格が3,000,000円に満たないもの
(令7規則10・一部改正)
(指名競争入札の通知)
第120条の2 予算執行者は、指名競争入札に付するときは、当該入札の期日前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を指名する者に通知しなければならない。
(1) 入札に付する事項(工事名、工事場所、工期等)
(2) 入札執行の日時及び場所
(3) 契約条項、設計図書等を示す場所
(4) 入札保証金の有無
(5) 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項
(1) 工事1件の予定価格が5,000,000円に満たない工事については、1日以上
(2) 工事1件の予定価格が5,000,000円以上50,000,000円に満たない工事については、10日以上
(3) 工事1件の予定価格が50,000,000円以上の工事については、15日以上
(予定価格の決定)
第120条の3 予算執行者は、指名競争入札に付するときは、あらかじめ、当該指名競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(1) 工事又は製造の請負 | 2,000,000円以内 |
(2) 財産の買入れ | 1,500,000円以内 |
(3) 物件の借入れ | 800,000円以内 |
(4) 財産の売払い | 500,000円以内 |
(5) 物件の貸付け | 300,000円以内 |
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの | 1,000,000円以内 |
(令7規則10・一部改正)
(随意契約によることができる場合の手続)
第122条の2 政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定に基づき随意契約の方法により締結する契約に係る発注見通しについて、次に掲げる事項を公表するものとする。公表した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 契約の名称及び概要
(2) 契約を締結する時期
(3) 契約の相手方の選定方法
2 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び内容
(2) 契約の相手方の選定方法及び選定基準
(3) 契約の相手方となるための申請方法
3 契約を締結したときは、速やかに、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称及び内容
(2) 契約を締結した年月日
(3) 契約の相手方の氏名及び住所(契約の相手方が法人である場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 契約金額
(5) 契約の相手方を選定した理由
(随意契約の見積書の徴取等)
第123条 予算執行者は、随意契約に付するときは、原則として2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
(1) 郵便はがき、郵便切手、収入印紙等専売価格の定めがあるものの購入
(2) 官報、新聞、法規追録等の定期刊行物及び図書の購入
(3) 食糧品の購入
(4) 1件の予定価格が100,000円未満であるとき。
(5) その他契約の内容又は性質上見積書を徴することが適当でないと認められるとき。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約をするとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が第122条に規定する表で定める額の契約をするとき。
(5) その他予算執行者が特に必要がないと認めるとき。
(せり売り)
第125条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第126条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的となる給付の内容
(2) 契約履行の場所
(3) 給付の完了の時期
(4) 対価の額
(5) 対価の支払方法及び支払時期
(6) 監督又は検査の方法及び時期
(7) 契約保証金
(8) 当事者の債務不履行の場合における遅延利息及び違約金その他の損害金
(9) 危険負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約解除の方法
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 前各号に掲げるもののほか、契約の履行について必要な事項
2 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、工事費等内訳明細書、図面、設計図書及び仕様書の添付がなければならない。
3 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成18年別海町条例第9号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
4 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(1) 500,000円未満の売買、貸借、請負その他の契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納入してその物品を引き取るとき。
(3) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(4) せり売りに付するとき。
(5) 物品を購入する場合において、直ちに現品の検査ができるとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴さなければならない。ただし、予算執行者が必要と認めた場合及び300,000円未満の契約で契約の相手方が直ちにその契約を履行することができると認められるものについては、請書等の提出を省略することができる。
(契約保証金)
第128条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額(長期継続契約にあっては1年度分契約相当額、その他の契約にあっては契約総額)の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第112条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第112条第2項第5号中「又は町長が確実と認める金融機関」とあるのは「、町長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)」と読み替えるものとする。
(1) 契約者が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央公庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 契約者が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(6) 国、若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約の種類に応じた契約金額が第122条に規定する表に定める額のとき。
(8) 契約の相手方が共同企業体である場合において、その構成員全員が第3号前段の規定に該当するとき。
第129条 削除
(契約の変更等)
第130条 予算執行者は、必要があると認めるときは、契約者と協議し、又は契約者からその責に帰さない理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査して、当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者は、契約者からその責に帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第131条 予算執行者は、契約者が契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第132条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 履行期限までに給付を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
(契約保証金の還付)
第133条 予算執行者は、契約に基づく給付が完了し、当該契約の履行を確認したとき又は第131条の規定により解約したときは、速やかに契約保証金を還付する手続をとらなければならない。
第3節 契約の履行
(履行の監督)
第134条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は職員に命じ、若しくは政令第167条の15第4項の規定により職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計図書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌(第60号様式)に記載しなければならない。ただし、軽微な建設工事等については、記載を省略することができる。
(給付の検査)
第135条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは政令第167条の15第4項の規定による職員以外の者に委託して、当該契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。
(1) 契約者が給付を完了したとき。
(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。
(3) 物件の一部の納入があったとき又は契約による給付の一部を使用しようとするとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計図書等に基づき、又は必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認められるときは、契約者に必要な措置をとることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第136条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の立会いを求めることができる。
(保証人への履行請求)
第138条 予算執行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第139条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第140条 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(対価の支払)
第141条 予算執行者は、第135条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続をとることができない。
3 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払いの際にこれを精算するものとする。
第4節 公共工事の入札及び契約の適正化の促進
(発注の見通しに関する事項の公表)
第141条の2 町長は毎年度、4月1日以降、遅滞なく、当該年度に発注することが見込まれる公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共事業であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)に係る次に掲げるものの見通しに関する事項を公表しなければならない。
(1) 工事の名所、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札及び契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合であっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表は、次のいずれかの方法で行わなければならない。
(1) 公報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
(2) 公衆の見やすい場所に掲示し、又は閲覧所を設け公衆の閲覧に供する方法
3 町長は、前項第2号の規定による閲覧を行う場合、あらかじめ当該閲覧に供する方法を告示しなければならない。
4 第2項第2号による公表をした場合においては、当該年度の3月31日まで掲示し、又は閲覧に供しなければならない。
5 町長は、毎年度7月1日及び10月1日を基準日として、第1項の規定により公表した発注見通しに関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。
(入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表)
第141条の4 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(1) 政令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準
2 町長は、公共工事(予定価格が250万円を超えないと見込まれるもの、及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する公共工事であって町の行為を秘密にする必要があるものを除く。)の契約を締結したときは、当該公共工事ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 政令第167条の5の2の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格をさらに定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格
(2) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由
(3) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(4) 入札者の商号又は名称及び入札金額
(5) 落札者の商号又は名称及び入札金額
(6) 政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(7) 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称
(8) 次に掲げる契約の内容
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 公共工事の名称、場所、種別及び概要
ウ 工事着手の時期及び工事完成の時期
エ 契約金額
(9) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
4 前3項の規定による公表は、公衆の見やすい場所に掲示し、又は公衆の閲覧に供する方法で行われなければならない。
5 第141条の2第3項の規定は、前項の規定による公衆の閲覧について準用する。
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第142条 歳計現金は、会計管理者が町名儀により指定金融機関に預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者が特に必要と認めるときは、町長と協議して、支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又はその他の最も確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第82条第2項に規定する額の範囲内で歳計現金を保管することができる。
(一時借入金)
第143条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払いに充てるため、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、決定しなければならない。
4 財政担当部長は、一時借入金整理簿(第63号様式)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一時保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 町民税及び道民税
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
2 前項に規定する会計管理者への通知は、歳入歳出外現金受入決議票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第145条 歳入歳出外現金及び保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分)
第146条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第144条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。
(歳入歳出外現金の出納)
第147条 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出決議票(第67号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(令8規則12・一部改正)
2 保証金等として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8とする。
3 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出決議票(第69号様式)により払出しの決定をし、当該払出決議票を会計管理者に送付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第149条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び納入目的別並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で、1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは、前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第150条 部長等は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金及び保管有価証券について、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿(第73号様式)
(2) 保管有価証券整理簿(第74号様式)
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿(第73号様式)
(2) 保管有価証券出納簿(第74号様式)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第151条 政令第168条第2項、第3項、第4項及び第5項の規定により指定した指定金融機関等における町の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第152条 指定金融機関は、町長の承認を得て、公金の収入及び支払の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の整理区分)
第153条 総括店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金に区分し、かつ、年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
2 収納取扱店はその収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
3 総括店及び収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、町名儀の預金口座を設けなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(取扱時間等)
第154条 指定金融機関等における公金の取扱いは、当該指定金融機関等の営業時間内とする。ただし、営業時間外であっても、会計管理者から急施を要する公金の出納通知があったとき、又は納入義務者から公金の納付があったときは、その取扱いをしなければならない。
2 前項ただし書の規定による取扱いをしたときは、関係書類に領収し、又は支払った日付印を押し、欄外に「締後」と記載して翌日(当該日が指定金融機関等の休日に当たるときは、同日後の最初の営業日)の取扱いとすることができる。
(表示)
第155条 指定金融機関等の店頭には、「別海町指定金融機関」、「別海町収納代理金融機関」と記した看板をそれぞれ掲げなければならない。
(会計管理者の検査)
第156条 会計管理者は、指定金融機関等に対し、定期及び臨時に公金の収納又は支払事務に関し、検査しなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第157条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日町の預金口座に受入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券であるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第158条 出納取扱店又は収納取扱店は、政令第155条の規定により町の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、歳入徴収者が送付した納付書又はこれに代わる磁気媒体等に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払出して町の預金口座に受け入れ、納入義務者には領収証書を発行せず、出納取扱店又は収納取扱店の発行する通帳への記載をもってこれに代えるものとする。
2 前項の納入義務者からの申出及び当該申出の解約は、別に定める預金口座振替依頼書によるものとする。
3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する預金口座振替依頼書を受けたときは、その内容を確認し、歳入徴収者に通知するものとする。
(繰替払を伴う収納)
第159条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
第160条 削除
(証券の取立て等)
第161条 出納取扱店又は収納取扱店は、第157条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに呈示して支払の請求をしなければならない。
(過誤納金の戻出)
第162条 総括店は、過誤納金の戻出のため、「歳入還付」の表示のある支払通知書を呈示されたときは、歳出の支出の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(令8規則12・一部改正)
第3款 支出金の取扱い
第163条 削除
(令8規則12)
(隔地払)
第164条 総括店は、第80条の規定により会計管理者から払出通知票及び払出票の送付を受けたときは、支払場所とされた金融機関に対し、当該払出票を付して速やかに送金し、当該金融機関をして、払出票と口座振込済通知書とを照合させ、当該債権者の領収書を徴して、その支払をさせなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(繰替払)
第165条 出納取扱店又は収納取扱店は、第159条の規定により収納した収入金に係る繰替払額について、繰替払調書を作成し、当該収入金に係る領収済通知書を総括店に送付するときあわせてこれを送付しなければならない。
(口座振替払)
第166条 総括店は、第81条第1項の規定により会計管理者から口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これらに類する書類の送付を受けたときは、当該書類に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
(令8規則12・一部改正)
(公金振替書による振替)
第167条 総括店は、第76条の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(歳出金の戻入)
第168条 総括店は、第157条第2項の規定による返納金は、これを当該歳出金に受け入れなければならない。
(歳出の訂正)
第169条 総括店は、第94条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに更正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
第170条及び第171条 削除
(令8規則12)
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第173条 総括店は、出納機関の指示する帳簿等を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第174条 出納取扱店及び収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分ごとに整理保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分ごとに整理保管しなければならない。
(1) 第173条に規定する帳簿 10年
(収支日計の報告)
第176条 総括店は、収支日計報告書(第81号様式)を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 収入に係るもの 領収済通知書その他収入に関連する書類
(2) 支出に係るもの 支払通知書受取書、返納済通知書その他支出に関連する書類
(令8規則12・一部改正)
第5款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第177条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
(有価証券の保管)
第178条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該有価証券保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
(出納に関する証明)
第179条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の出納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(出納員等)
第180条 法第170条第2項に掲げる会計事務の一部を取扱わせるため、出納員、その他の会計職員(以下「出納員等」という。)を置く。
2 出納員は、現金出納員と物品出納員に分け、その他の会計職員は、現金取扱員と物品取扱員に分けるものとする。
(出納員等の異動通知)
第181条 町長は、出納員等の任免をしたときは、その者の職、氏名及び任免年月日を会計管理者に通知するものとする。
(出納員等の事務の引継)
第182条 出納員等に異動があったときは、前任の出納員等は、当該異動のあった日から7日以内にその担任する事務を後任の出納員等に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任又は後任の出納員等のいずれか一方又は双方が、特別の事情により、その担任する事務を出納員等相互において引き継ぐことができないときは、会計管理者は、当該出納員等に代わる出納員等を指定し、当該出納員等に前任の出納員等の担任する事務を整理させ、又は後任の出納員等に引き継ぎをさせなければならない。
(会計管理者の印影の送付)
第183条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関等に送付しなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
(公有財産の種別)
第184条 公有財産は、次の各号に掲げる区分による3種類とする。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの
(3) 普通財産 前2号に規定する以外の全ての公有財産
(令7規則10・一部改正)
(1) 公用財産 当該公用の目的である事務又は事業を所掌する部長等
(2) 公共用財産 当該公の施設に係る事務又は事業を所掌する部長等
(3) 普通財産 普通財産の管理を所掌する部長等
(取得前の処置)
第186条 部長等は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(寄附の受納)
第187条 部長等は、公有財産の寄附を受けようとするときは、公有財産寄附受納決議書(第82号様式)により、町長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄附申出書
(2) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写又は当該手続をしたことを証する書類の写
(登記又は登録)
第188条 部長等は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(公有財産の通知)
第189条 部長等は、公有財産を取得したときは、次の各号に掲げる事項を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 取得した公有財産の表示
(2) 取得した公有財産の用途
(3) 取得した公有財産の取得金額又は評価価格
(4) 取得の方法
(5) その他会計管理者が記録管理上必要と認める事項
(公有財産の引継ぎ)
第190条 部長等は、取得した公有財産が他の部等への引継を要するものであるときは、公有財産引継書(第83号様式)に関係図面、権利関係書類その他必要書類を添えて、直ちに引継がなければならない。
(公有財産の管理)
第191条 部長等は、その所管に属する公有財産について、財務会計システム等により管理される公有財産台帳の内容を適切に把握し、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳又は副本及びその附属図面と公有財産との照合
(令8規則12・一部改正)
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(所管換)
第193条 部長等は、その所管に属する公有財産について所管換を必要とするときは、所管換の理由、所管換をする公有財産、所管換を受ける部、その他必要な事項を記載し関係図書その他必要な書類を添えて町長の決定を受けなければならない。
2 部長等は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける部長等に引継がなければならない。
(種別替)
第194条 部長等は、その所管に属する公有財産について種別替を必要とするときは、種別替の理由、種別替をする公有財産、種別替の内容、その他必要な事項を記載し関係図書等必要な書類を添付して町長の決定を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第195条 部長等は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書(第86号様式)に関係図面を添えて町長の決定を受けなければならない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書(第86号様式)」とあるのは、「教育財産用途変更協議書(第87号様式)」と読み替えるものとする。
3 部長等は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書(第88号様式)により町長の決定を受けなければならない。
4 部長等は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する部長等に引継がなければならない。
(行政財産の使用許可の範囲)
第196条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(4) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第197条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第198条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならないこと。
(3) 使用目的以外に使用させてはならないこと。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。
(行政財産の使用許可申請)
第199条 行政財産の使用許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(第89号様式)により申請をしなければならない。
(教育財産の目的外使用等)
第200条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ町長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(令7規則10・一部改正)
(普通財産の貸付けの条件)
第202条 普通財産を貸付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。
(普通財産の貸付申請)
第203条 普通財産の貸付けを受けようとするものは、普通財産貸付申請書(第91号様式)により申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他町長が必要と認める書類を添えなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付料及び担保)
第205条 普通財産の貸付料の算定及び詐欺その他不正の行為により貸付料の徴収を免れたものに科する過料については、別海町行政財産使用料条例(平成18年別海町条例第7号)第2条の規定を準用する。
2 建物の貸付けにおいて、前項の規定により算定した貸付料を月額で納付させる場合、納付額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 町長は、普通財産の貸付けについて必要があると認めたときは、確実な担保を徴し、又は適当な保証人を立てさせなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第207条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の売払代金(交換差金)延納の申請)
第208条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金(交換差金)延納申請書(第93号様式)を、町長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第209条 政令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 土地又は保険に付した建物、船舶、自動車若しくは建設機械
(2) 国債又は地方債
(3) 町長が確実と認める社債その他の有価証券
(4) 町長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第210条 部長等は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 部長等は、動産(無記名債権を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 部長等は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 部長等は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表彰する証券の交付を求めなければならない。
5 部長等は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表彰する証券に質入裏書をさせたうえ、その交付を求めなければならない。
6 部長等は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該債権について質権を設定させなければならない。
7 部長等は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させたうえ、当該保証人との間に保証契約を締結する手続をとらなければならない。
(令7規則10・一部改正)
(延納担保の保全)
第211条 部長等は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置をとらなければならない。
(増担保等)
第212条 部長等は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(延納利息の率)
第213条 政令第169条の7第2項に規定する利息の率は、年10.75パーセント以内の利率により計算した率とする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを軽減することができる。
(公有財産台帳等の調製)
第214条 公有財産台帳は、財務会計システム等により調整し、管財担当課長がこれを総括して管理するものとする。
2 公有財産の管理を担当する部長等は、公有財産台帳の内容を確認し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿(第95号様式)を備えて記録しなければならない。
(令7規則10・令8規則12・一部改正)
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築又は製造費によることが困難なものは見積価格
(3) 立木竹 その材績に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材績を基準として算定することが困難なものは、見積価格
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額、ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第216条 公有財産の管理を担当する部長等は、公有財産につき、3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、町の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
第2節 物品
(1) 機械器具
(2) 備品
(3) 消耗品
(4) 原材料
(5) 生産品
(6) 動物
(標識)
第218条 機械器具及び備品には、備品管理票(第96号様式)を附さなければならない。ただし、性質、形状等により標識を付することに適しないものについては、適当な方法によりこれを表示することができる。
(物品の所属年度区分)
第219条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の購入等)
第220条 物品の購入契約又は製造の請負契約(以下「購入等」という。)は、部長等の要求に基づき、財政担当部長が行う。ただし、次の各号に掲げる物品の購入等は、その事務又は事業を担当する部長等において行うことができる。
(1) 出先機関及び施設で使用する物品
(2) 式典その他行事の会場等で使用するもの
(4) その他町長が指定するもの
2 前項の規定は、印刷製本の発注の場合に準用する。
(物品の出納通知)
第220条の2 部長等は、物品の出納の必要があるときは、会計管理者又は物品出納員に通知しなければならない。
2 前項の通知は、支出負担行為に関する書類を会計管理者に回付することをもって代えることができる。
(物品の供用)
第221条 物品の供用に関する事務を取扱わせるため、物品供用員を置く。
2 物品供用員は、課長とする。
3 物品供用員は、当該物品を事務並びに事業の目的に適合するように使用させなければならない。
4 物品供用員は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
5 前項の規定により物品を使用する職員が2人以上の場合、上席職員が指定を受けたものとする。
6 物品供用員は、物品を職員以外の者に使用させる場合は、自己を物品使用者としなければならない。
(物品の要求及び払出し)
第222条 物品供用員は、物品出納員又は物品取扱員(以下「物品取扱員等」という。)が保管する町において使用する共通的な物品の交付を受けようとするときは、物品払出要求書(第98号様式)により要求するものとする。
2 物品取扱員等は、前項の規定による要求を必要があると認めた場合は、物品供用員に当該物品を交付しなければならない。
(物品の返納)
第223条 部長等は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、速やかに物品取扱員等に返納しなければならない。
(物品の所管換)
第224条 部長等は、その所管に属する物品について所管換をしようとするときは、物品所管換調書(第99号様式)により決定しなければならない。
2 部長等は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(第100号様式)を添えて、これを所管換を受ける部長等に送付しなければならない。
(保管の原則)
第225条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
(分類替)
第226条 部長等は、第217条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替えすることができる。
(物品の処分)
第227条 部長等は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは、物品処分調書(第101号様式)により財政担当部長に合議しなければならない。
(物品の貸付け)
第228条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申込書(第102号様式)を町長に提出しなければならない。
3 貸付料(年額)は、当該物品の時価に100分の4を乗じて算定した額とする。
4 貸付期間は、5年以内とし、これを更新することができる。
5 貸付けの条件は、第202条の規定を準用する。
(備品台帳)
第229条 部長等は、その所管に属する備品につき、備品台帳(第104号様式)を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
(占有動産)
第230条 会計管理者は、政令第170条の5第1項に掲げる物品については、本節の規定により管理しなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第231条 政令第170条の2第2号に規定する物品は、その都度町長が別に定める。
第3節 債権
(債権の管理等)
第232条 部長等は、その所管に属する債権を別海町債権管理条例(平成27年別海町条例第1号)に基づき管理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も町の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
第233条から第242条 削除
第4節 基金
(基金の管理)
第243条 基金の管理に関する事務は、財政担当部長が分掌する。
2 財政担当部長は、基金管理簿を備え基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金の異動の通知)
第244条 財政担当部長は、その所掌に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理するとともに、会計管理者に通知しなければならない。
第11章 職員の賠償責任
(事故の報告)
第245条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又は損傷したときは、直ちに、その旨を所属の部長等に届け出なければならない。
(賠償命令)
第246条 町長は、法第243条の2の2第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から10日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(1) 支出負担行為その他支出に関する決議書、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払、支払通知及び現金払票の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(割印)
第248条 数葉をもって1通とする契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。
(鉛筆等の使用禁止)
第249条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(補則)
第251条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、平成4年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに平成4年度の決算については、なお、従前の例による。
(令7規則10・一部改正)
3 この規則の施行の際、現に従前の財務会計規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
(電算処理)
4 この規則の施行に関し、電子計算組織により財務会計事務を処理する場合にあっては、この規則で定める帳票類に別に定めるところにより入力用の伝票を追加し、又は別に帳票を定めるものとする。
附則(平成7年3月17日別海町規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年5月29日別海町規則第12号)
この規則は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日別海町規則第11号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日別海町規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日別海町規則第29号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日別海町規則第48号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月30日別海町規則第19号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月1日別海町規則第34号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日別海町規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1項の規定にかかわらず、平成13年度の出納整理期間中における収入及び支出については、なお、従前の例による。
附則(平成15年3月5日別海町規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月29日別海町規則第7号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日別海町規則第2号)
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日別海町規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日において、現に普通財産の貸付契約をしているもの又は使用許可を受けているものの貸付料及び使用料は、第205条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までは、なお従前の例による。
附則(平成19年3月8日別海町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際に現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成19年9月26日別海町規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
3 この規則の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)第2条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和23年法律第60号)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び整備法第2条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和23年法律第59号)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、この規則による改正前の別海町財務会計規則第164条第3項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成20年3月25日別海町規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日別海町規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日別海町規則第15号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日別海町規則第19号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月27日別海町規則第20号)
この規則は、平成21年8月27日から施行する。
附則(平成23年12月26日別海町規則第16号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日別海町規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日別海町規則第18号)
この規則は、平成27年3月12日から施行する。
附則(平成28年3月22日別海町規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月7日別海町規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月14日別海町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月13日別海町規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月9日別海町規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日別海町規則第23号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和5年3月22日別海町規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日別海町規則第12号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令7規則10・全改)
事前協議又は合議事項
(単位:万円)
事前協議又は合議事項 | 協議又は合議すべき者 | |||||||
総合政策部長 | 経営管理部長 | 会計管理者 | 総務防災・基地対策課長 | 総合政策課長 | 財政課長 | 人事財産課長 | ||
以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | 以上 | ||
1 歳入予算の執行に関すること | ||||||||
(1) 事業費の特定財源となる補助金等 | ||||||||
(ア) 概算要望書提出(所用額調査を含む。)及び内示通知 | 100 | 100 | ― | ― | 全部 | 全部 | ― | |
(イ) 交付申請書提出 | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(ウ) 交付決定通知 | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(エ) 変更申請書提出(変更増減額を基準とする。) | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(オ) 変更決定通知(変更増減額を基準とする。) | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(カ) 実績報告書提出 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(2) 事業費の特定財源となる条例等に基づく分担金及び負担金計算書 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(3) 事業費の特定財源となる町債(一般会計債を除く。) | ||||||||
(ア) 起債計画書 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(イ) 同意通知及び起債協議 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(ウ) 借入申込書提出 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(4) 経常経費の特定財源となる収入で、予算未計上又は予算計上額に対し特に重要な増減があるものは、前3号に準じる。 | ||||||||
(5) 寄附の受納 | ― | 全部 | ― | 全部 | ― | 全部 | ― | |
(6) 歳入の徴収猶予及び停止、滞納繰越及び不納欠損処分 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
2 歳出予算の執行に関すること | ||||||||
(1) 契約書を交わす支出(請書を徴するものを含む。) | ||||||||
(ア) 人事財産課依頼案件を除く入札又は見積合せの実施及び契約書案の作成 | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | 全部 | |
(イ) 契約締結決定 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | 全部 | |
(2) 補助金及び交付金 | ||||||||
(ア) 交付申請書の受理及び交付決定通知 | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(イ) 変更申請書の受理及び変更決定通知(変更増減額を基準とする。) | ― | 100 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(ウ) 実績報告書の受理及び額の確定通知 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(3) 別に通知する予算執行の取扱いの原則に該当しない支出 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(4) 投資及び出資金の決定(公営企業会計に対するものを除く。) | ― | 全部 | 全部 | ― | ― | 全部 | ― | |
3 予算編成に関すること | ||||||||
(1) 歳入予算の補正で新たに見積もるもの又は見積額に対し特に重要な増減があるもの。 | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(2) 歳出予算積算根拠の修正が必要なもの | ||||||||
(ア) 事業費の補正(軽微な執行残による減額は除く。) | 全部 | 全部 | ― | ― | 全部 | 全部 | ― | |
(イ) 経常経費の補正(軽微な執行残による減額補正は除く。) | ― | ― | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(ウ) 事業内流用(節内流用を除く。) | ― | 500 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(エ) 事業外流用 | ― | 30 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(オ) 予備費の充用 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(カ) その他積算根拠の追加 | ― | 500 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
(3) 債務負担行為の設定 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
4 その他財務に関すること | ||||||||
(1) 収入又は支出に関係のある条例、規則等の制定又は改廃 | ― | 全部 | ― | 全部 | ― | 全部 | ― | |
(2) 基金の設置、管理及び処分 | ― | 全部 | 全部 | ― | ― | 全部 | ― | |
(3) 将来、予算措置を必要とする事業計画の立案 | 全部 | 全部 | ― | ― | 全部 | 全部 | ― | |
(4) 公有財産の所管換、種別替、用途変更又は廃止 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | 全部 | |
(5) その他予算に関係のある重要な事項に関すること。 | ― | 全部 | ― | ― | ― | 全部 | ― | |
備考 1 第1項第1号には、同号(ア)から(カ)の事務を要する負担金及び委託金等を含む。 2 第1項第2号には、事業費の主たる財源となる私法上の契約によるものを含む。 | ||||||||
別表第1の2(第2条、第13条の2、第14条関係)
(令7規則10・一部改正)
財務に関する専決区分
(単位:万円)
権限事項 | 町長 | 専決区分 | 備考 | ||||
副町長 | 部長 | 課長 | |||||
以上 | 未満 | 未満 | 未満 | ||||
1 支出負担行為 | 1 報酬 | ― | ― | ― | 全部 | ||
2 給料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
3 職員手当等 | ― | ― | ― | 全部 | |||
4 共済費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
5 災害補償費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
6 恩給及び退職年金 | ― | ― | ― | 全部 | |||
7 報償費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
8 旅費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
9 交際費 | ― | ― | 全部 | ― | |||
10 需用費 | 1 消耗品費 | ― | ― | 100以上 | 100 | ||
2 食糧費 | ― | ― | 5以上 | 5 | |||
3 印刷製本費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
4 修繕料 | ― | ― | 100以上 | 100 | |||
5 光熱水費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
6 燃料費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
7 医薬材料費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
8 賄材料費 | ― | ― | 300以上 | 300 | |||
9 飼料費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
11 役務費 | 1 広告料 | ― | ― | 5以上 | 5 | ||
2 通信運搬費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
3 手数料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
4 保険料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
5 筆耕料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
12 委託料 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | 工事に関連する委託料は工事請負費の区分による。 | ||
13 使用料及び賃借料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
14 工事請負費 | 3,000 | 3,000 | 500 | 100 | |||
15 原材料費 | ― | ― | 300以上 | 300 | |||
16 公有財産購入費 | 1,500 | 1,500 | 300 | 100 | |||
17 備品購入費 | 1,500 | 1,500 | 500 | 50 | |||
18 負担金補助及び交付金 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | 工事負担金及び工事に対する補助金は、工事請負費の区分による。 | ||
19 扶助費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
20 貸付金 | ― | ― | 500以上 | 500 | |||
21 補償補填及び賠償金 | ― | ― | 100以上 | 100 | 賠償金は、額にかかわらず町長とする。 | ||
22 償還金利子及び割引料 | ― | ― | ― | 全部 | |||
23 投資及び出資金 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | |||
24 積立金 | ― | 1,000以上 | 1,000 | 100 | |||
25 寄附金 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | |||
26 公課費 | ― | ― | ― | 全部 | |||
27 繰出金 | ― | ― | 500以上 | 500 | |||
2 支出命令書 | ― | ― | 課長専決以外の全部 | 支出負担行為と同じ | 部外局、出先機関及び施設については、当該部外局、出先機関及び施設の長とする。 | ||
3 調定及び収入命令 | ― | 500以上 | 500 | 100 | |||
4 更正命令 | ― | ― | ― | 全部 | |||
5 予備費の充用 | 100 | 100 | ― | ― | |||
6 | 1 事業内流用 | ― | 500以上 | 500 | 100 | 節内流用は、課長決裁とする。 | |
2 事業外流用 | ― | 100以上 | 100 | 30 | |||
7 一時借入金の借入 | 全部 | ― | ― | ― | |||
8 予算の繰越 | 全部 | ― | ― | ― | |||
備考 1 部外局、出先機関及び施設の長で別海町職員の職の設置に関する規則(昭和45年別海村規則第3号)第2条に掲げる職のうち、主幹相当職は、本表において課長とみなす。 2 補助金変更や設計変更(議会案件を除く。)等、金額変更に伴う専決区分は、変更増減額を基準とする。 | |||||||
別表第2(第13条の2、第55条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
経費の区分 | 予算執行伺 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | |
1 報酬 | 起案文書(備考1) | 支出決定 | 当該期間分の額 | 支給調書 | |
2 給料 | 省略可 | 支出決定 | 当該期間分の額 | 支給調書 | |
3 職員手当等 | 省略可 | 支出決定 | 支出額 | 支給調書 | |
4 共済費 | 省略可 | 支出決定 | 支出額 | 支給調書 | |
5 災害補償費 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支出決定に関する書類 | |
6 恩給及び退職年金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支給調書 | |
7 報償費 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支出調書 | |
8 旅費 | 出張命令 | 支出決定 | 支出額 | 命令簿・請求書 | |
9 交際費 | 交際費予算執行伺簿 | 支出決定 | 支出額 | 請求書 | |
10 需用費 | 1 消耗品費 | 起案文書(備考1) | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 |
2 食糧費 | 食糧費予算執行伺簿 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
3 印刷製本費 | 起案文書(備考1) | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
4 修繕料 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
5 光熱水費 | 省略可 | 請求 | 請求額 | 請求書 | |
6 燃料費 | 省略可 | 請求 | 請求額 | 請求書 | |
7 医薬材料費 | 起案文書(備考1) | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
8 賄材料費 | 省略可 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
9 飼料費 | 起案文書(備考1) | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
11 役務費 | 1 広告料 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 |
2 通信運搬費 | 省略可 | 請求 | 請求額 | 請求書 | |
3 手数料 | 起案文書(備考1) | 請求 | 請求額 | 請求書 | |
4 保険料 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
5 筆耕料 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
12 委託料 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
13 使用料及び賃借料 | 起案文書 | 契約締結(備考2) | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
14 工事請負費 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
15 原材料費 | 起案文書(備考1) | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
16 公有財産購入費 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
17 備品購入費 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請書・請求書 | |
18 負担金補助及び交付金 | 起案文書(備考1) | 交付決定(備考2) | 交付額 | 指令書写し・請求書 | |
19 扶助費 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支出決定に関する書類 | |
20 貸付金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 申請書・契約書 | |
21 補償補填及び賠償金 | 起案文書 | 契約締結 | 契約金額 | 契約書・請求書 | |
22 償還金利子及び割引料 | 起案文書(備考1) | 支出決定 | 支出額 | 元利償還額調書 | |
23 投資及び出資金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 申込書 | |
24 積立金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支出決定に関する書類 | |
25 寄附金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 申込書 | |
26 公課費 | 省略可 | 支出決定 | 支出額 | 支出決定に関する書類 | |
27 繰出金 | 起案文書 | 支出決定 | 支出額 | 支出決定に関する書類 | |
備考 1 次に掲げるものは、予算執行伺いを省略することができる。 (1) 報酬において、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)別表第1に掲げるもののうち、職の区分かつ金額が明確に規定されているもので、定期に支払うもの。 (2) 手数料において、法令に規定されるもの又は、公的機関に支出するもの。 (3) 負担金補助及び交付金のうち、各種会議等負担金 (4) 地方債に係る定期の元利償還金 (5) 消耗品費、印刷製本費、医薬材料費、飼料費、原材料費のうち、契約金額が30,000円未満のもの。 2 次に掲げるものは、支出負担行為として整理する時期を支出決定のときとする。 (1) 使用料及び賃借料のうち、複写機借上料 (2) 負担金補助及び交付金のうち、負担金 3 支出負担行為に必要な書類には、本表に示すもののほか支出の根拠を示すものとして必要な書類を含む。 | |||||
別表第3(第55条関係)
支出負担行為整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | |
1 資金前渡 | 資金を前渡するとき | 資金の前渡を要する額 | 内訳明細書 | |
2 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出と証する書類、請求書 | |
3 繰越し | 当該繰越しに係る金額を繰越したとき | 前年度に支出負担行為をした額 | 契約書 | |
4 過誤払金の戻入 | 現金の戻入(通知)のあったとき | 戻入する額 | 内訳書 | |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書、その他関係書類 |
別表第4(第217条関係)
物品分類基準表
分類 | 説明 | |
01 機械器具 | 01 電気機械 | 重要な機械、器具、工作物で一個又は一組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの、及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が50万円以上のもの |
02 通信機械 | ||
03 工作機械 | ||
04 木工機械 | ||
05 土木機械 | ||
06 試験及び測定機械 | ||
07 荷役運搬機械 | ||
08 産業機械 | ||
09 船舶 | ||
10 車両 | ||
11 雑機械及び器具 | ||
12 工作物 | ||
02 備品 | 01 医療機器 | 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、かつ、その取得単価(取得単価が不明の場合は、市場価格を基礎として評定した単価)が、3万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。) |
02 測量、測定機器 | ||
03 観測機器 | ||
04 産業・土木・工作機器 | ||
05 諸器具機械 | ||
06 家具・調度品・器具 | ||
07 消防・防災用器具 | ||
08 事務用機器 | ||
09 公印類 | ||
10 寝具、被服 | ||
11 車両 | ||
12 工具 | ||
13 標本、見本 | ||
14 教育器具、体育用品 | ||
15 図書 | ||
16 雑用品 | ||
03 消耗品 | 01 郵便切手印紙 | 1回限りの使用で消耗する物品その他短期間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが取得価格(取得単価が不明の場合は、市場価格を基礎として評定した単価)が3万円未満の物品 |
02 印刷物 | ||
03 用紙類 | ||
04 事務用文具類 | ||
05 被服 | ||
06 燃料類 | ||
07 食糧品 | ||
08 撮影・電気用品 | ||
09 薬品類 | ||
10 雑用品類 | ||
04 原材料 | 01 工事用原材料 | 工事、工作、医療、生産、加工のための材料類 |
02 医療材料 | ||
05 生産品 | 01 生産加工素材種苗 | |
02 賄材料 | ||
03 部品 | ||
04 修繕解体部品 | ||
06 動物 | 01 獣類 | 実験用動物以外の動物 |
02 鳥類 | ||
03 魚類 | ||
04 その他の動物 | ||
備考 本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。





第6号様式 削除















第20号様式 削除



第24号様式 削除
第25号様式 削除


第28号様式 削除


第31号様式 削除
(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)


(令7規則10・全改)


(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)

(令7規則10・全改)



(令7規則10・全改)



第43号様式 削除
(令8規則12)
(令8規則12・全改)

第45号様式及び第46号様式 削除
(令8規則12)
(令7規則10・全改)


(令7規則10・全改)



(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)




(令8規則12・全改)





(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)

第58号様式 削除

















第75号様式(第158条関係) 削除
第76号様式(第158条関係) 削除

第78号様式及び第79号様式 削除
(令8規則12)


(令8規則12・全改)




(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)




(令8規則12・全改)


第94号様式(1)及び第94号様式(2) 削除
(令8規則12)


第97号様式 削除
(令8規則12・全改)

(令8規則12・全改)


(令8規則12・全改)




付録別表
様式番号 | 様式名 | 主な条文 |
1 | 歳入歳出予算見積書 | |
2 | 継続費設定見積書 | |
3 | 繰越明許費設定見積書 | |
4 | 債務負担行為設定見積書 | |
5 | 継続費支出状況説明書 | |
6 | 予算執行計画書 | |
7 | 資金計画書 | |
8 | 歳出予算配当通知書 | |
9 | 予算流用伺い(その1) | |
予備費充当伺い(その2) | ||
科目新設伺い(その3) | ||
10 | 弾力条項適用申請書(その1) | |
弾力条項適用決定通知書(その2) | ||
11 | 継続費繰越承認申請書 | |
継続費繰越決定通知書 | ||
12 | 継続費精算報告書 | |
13 | 繰越明許費承認申請書 | |
繰越明許費繰越決定通知書 | ||
14 | 事故繰越承認申請書 | |
事故繰越決定通知書 | ||
15 | 歳入調定書 | |
16 | 歳入調定増減書 | |
17 | 納入通知書 | |
18 | 納入訂正通知書 | |
19 | 収入金振込書 | |
20 | 削除 | |
21 | 過誤納金整理票 | |
22 | 戻出命令書 | |
23 | 過誤納金還付通知書 | |
過誤納金充当通知書 | ||
24 | 削除 | |
25 | 削除 | |
26 | 収入未済額繰越内訳書 | |
27 | 歳入不納欠損調書 | |
28 | 歳入不納欠損通知書 | |
29 | 収支日計表 | |
30 | 歳入月計表 | |
31 | 削除 | |
32 | 支出命令書 | |
33 | 支出調書 | |
34 | 前渡資金職員指定簿 | |
35 | 支出命令書(前渡) | |
36 | 前渡資金整理簿 | |
37 | 前渡資金精算書 | |
38 | 概算払調書 | |
39 | 概算払精算書 | |
40 | 旅費費用弁償請求書 | |
41 | 繰替払調書 | |
41―2 | 振替命令書 | |
42 | 隔地払依頼書(その1) | |
隔地払案内書(その2) | ||
隔地払通知書(その3) | ||
43 | 小切手償還請求書 | |
44 | 隔地払通知書再交付請求書 | |
45 | 小切手振出済通知書 | |
46 | 小切手振出簿 | |
47 | 支出更正命令書 | |
48 | 支払金更正通知書 | |
49 | 戻入命令 | |
50 | 返納通知書 | |
51 | 歳出月計表 | |
52―1 | 予定価格調書 | |
52―2 | 予定価格調書 | |
53 | 入札書 | |
54 | 入札結果表 | |
55 | 指名業者選考調書 | |
56―1 | 指名競争入札執行通知書 | |
56―2 | 競争入札心得 | |
57―1 | 契約締結決定書 | |
57―2 | 契約締結報告書 | |
58 | 請書 | |
59 | 契約解除通知書 | |
60 | 監督日誌 | |
61―1 | 検査調書 | |
61―2 | 検査調書 | |
62 | 出来高調書 | |
63 | 一時借入金整理簿 | |
64 | 歳入歳出外現金受入決議票 | |
65 | 歳入歳出外現金納入通知書 | |
66 | 歳入歳出外現金払込書 | |
67 | 歳入歳出外現金払出決議票 | |
68 | 保管証書 | |
69 | 保管有価証券払出決議票 | |
70 | 保管有価証券返還請求書 | |
71 | 有価証券保管依頼書 | |
72 | 有価証券還付請求書 | |
73 | 歳入歳出外現金整理簿 | |
歳入歳出外現金出納簿 | ||
74 | 保管有価証券整理簿 | |
保管有価証券出納簿 | ||
75 | 預金口座振替依頼書 | |
76 | 納付書等送付依頼書 | |
77 | 小切手不渡通知書 | |
78 | 小切手振出済支払未済繰越調書 | |
79 | 小切手支払未済資金歳入組入調書 | |
80 | 隔地払金未払調書 | |
81 | 収支日計報告書 | |
82 | 公有財産寄附受納決議書 | |
83 | 公有財産引継書 | |
84 | 境界確定書 | |
85 | 境界標柱 | |
86 | 行政財産用途変更決議書 | |
87 | 教育財産用途変更協議書 | |
88 | 行政財産用途廃止決議書 | |
89 | 行政財産使用許可申請書 | |
90 | 行政財産使用許可書 | |
91 | 普通財産貸付申請書 | |
92 | 普通財産貸付決議書 | |
93 | 売払代金(交換差金)延納申請書 | |
94 | 公有財産台帳 | |
95 | 公有財産記録簿 | |
96 | 備品管理票 | |
97 | 物品購入要求書 | |
98 | 物品払出要求書 | |
99 | 物品所管換調書 | |
100 | 所管換物品送付書 | |
101 | 物品処分調書 | |
102 | 物品貸付申込書 | |
103 | 物品供用書 | |
104 | 備品台帳 |