○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月15日

別海町条例第9号

別海町契約に関する条例(昭和40年別海村条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号及び第8号の規定による議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格1,500万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

平成18年3月15日 条例第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月15日 条例第9号