○別海町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和44年4月1日

別海村規則第1号

注 令和8年3月から改正経過を注記した。

別海村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和33年別海村規則第4号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年別海村条例第4号。以下「旅費条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(公用車の定義)

第2条 旅費条例第16条ただし書の規定による公用車は、次に定めるところによる。

(1) 公用車 町の所有又は管理する自動車

(2) 準公用車 他の官公署、公共的団体で町長が指定する団体(以下「官公署等」という。)の公用車でその官公署等の運転職員が運転する自動車(自動二輪車を除く。)及び職員の所有管理する自動車を自から運転して根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域(以下「根室、釧路管内区域」という。)を出張する場合の自動車

(令8規則11・一部改正)

(車賃)

第3条 旅費条例第15条第1項の規定による車賃の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前条第2号後段の準公用車は、1キロメートルにつき30円とする。

(2) 職員の所有管理する自動二輪車(以下「準公用自動二輪車」という。)、自転車等については、1キロメートルにつき10円とする。

(3) 前2号の規定は、公用車及び前条第2号前段の準公用車並びに町の所有管理する自動二輪車(以下「公用自動二輪車」という。)等については、適用しない。

(令8規則11・一部改正)

(公用車による日帰り旅行の日当)

第4条 公用車及び準公用車を使用して日帰り旅行する場合において、その旅行する区域が根室、釧路管内区域のときの日当は、支給しないものとする。

2 前項以外で日帰り旅行する場合の日当は、旅費条例別表の規定による日当額とする。

(汽車バス等の利用による日帰り旅行の日当)

第5条 旅費条例第16条ただし書の規定による汽車及びバス等の利用による根室、釧路管内区域の日帰りの旅行の日当は、支給しないものとする。

2 前項以外で日帰り旅行をする場合の日当は、旅費条例別表の規定による日当額とする。

(令8規則11・一部改正)

(転居費の算定方法)

第6条 旅費条例第18条に規定する町長が定める転居費の算定方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するとき(複数の運送業者に見積りをさせることができない特別な事情があるときを含む。)に限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便、自家用車、道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして前号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の規定により算定するに当たっては、旅費条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他町費による支給が適当でない費用として町長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を除くものとする。

(令8規則11・追加)

(転居費算定から除外する費用)

第7条 前条第2項に規定する支給が適当でない費用として町長が定めるものは、次のとおりとする。

(1) ピアノ、美術品、骨董品、ペット、庭石、植木等の嗜好の強いものを運送する際の追加費用

(2) 自家用車、自動二輪車等を運送する追加費用。ただし、離島、へき地等への移転に際し、自家用車、自動二輪車等を運送しなければ公務上支障を来すと町長が認める場合は、支給の対象とすることができる。

(3) 荷造り及び荷解きに係る追加費用(追加の作業員に係る補助車両費を含む。)ただし、身体上の理由等により自力での荷造り及び荷解きができないと町長が認めた場合は、当該荷造り及び荷解きに係る追加費用は、支給の対象とすることができる。

(4) 工事、設置等に係る追加費用。ただし、空調設備、暖房器具、ガス器具及び洗濯機の取外し及び取付け工事費用並びに取付けに必須の附帯工事費用については、支給の対象とする。

(5) 旅費に馴染まない次に掲げる費用

 家具、家電等の購入費及び賃料

 宿舎等の修繕費(ハウスクリーニング料金等の原状回復費用を含む。)

 家電リサイクルに係る費用

 不用品、不要品及び粗大ごみ(梱包資材を含む。)の回収、処理及び処分に係る費用

 荷物を一時保管する場合の追加費用。ただし、前住居を退去しなければならない日又は着任日から新住居への入居が可能となる日までの最低限の期間に生じた一時保管に要する費用については、支給の対象とする。

 敷金、礼金、仲介手数料等の入居に要する初期費用

 新居住地の下見に要する費用

 友人等の転居の補助を行った者への謝礼等

 家族の転園、転学等に要する費用

 官公庁への諸手続に要する費用

(令8規則11・追加)

(着後滞在費)

第8条 旅費条例第18条に規定する町長が定める着後滞在費の額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る旅費条例別表の赴任に伴い住所又は居所を移転した地域の区分に応じた日当定額及び宿泊料定額の合計額に相当する額とする。

(令8規則11・追加)

(家族移転費)

第9条 旅費条例第18条に規定する町長が定める家族移転費の額は、次の各号に規定する額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を旧居住地から新居住地まで移転する場合は、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合は、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合は、同号の規定に準じて算定した額

2 出張命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合は、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(令8規則11・追加)

(遺族の旅費)

第10条 旅費条例第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、前条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃及び車賃とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(令8規則11・追加)

(旅費の調整)

第11条 旅費条例第22条の規定による公用の宿泊施設等を利用した場合の日当及び宿泊料は、旅費条例第16条及び第17条の規定にかかわらず次の各号により支給する。

(1) 町の区域において公用の宿泊施設を利用した場合 宿泊に要した実費

(2) 町外の区域において公用の宿泊施設を利用した場合 日当に宿泊に要した実費を加算した額

2 職員が宿泊施設を有する研修施設に入所し研修等を受けるため出張するときの研修施設入所中の日当及び宿泊料の支給は、旅費条例第16条及び第17条の規定にかかわらず、入所及び研修に要する経費の実費とする。

3 職員が別に定める自家用車の公務使用許可を受けた自家用車を使用して旅行する場合(当該自家用車に同乗して旅行する職員を含む。)は、最も経済的な経路、方法により旅行した場合の旅費条例第6条第1項に規定する旅費を支給する。

4 北海道市町村職員共済組合等の宿泊助成を利用して宿泊する場合は、宿泊助成額の公費負担相当額を宿泊料から控除した額を支給する。

(令8規則11・旧第6条繰下・一部改正)

(旅費の請求手続)

第12条 旅費条例第11条第4項に規定する旅費の請求様式及び精算の期間は次の各号に定めるところによる。

(1) 旅費の請求は、旅費・費用弁償請求書(別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号。以下「規則」という。)第40号様式)又は赴任旅費請求書(第1号様式)を用いるものとする。

(2) 旅費精算の結果過払金があった場合には5日以内に当該過払金を旅費・費用弁償請求書及び返納通知書(規則第50号様式)を用いて返納しなければならない。

(令8規則11・旧第7条繰下・一部改正)

(旅費の特例)

第13条 旅費条例別表に定める町外、道外及び海外への旅行についての日当、宿泊料の規定の適用については、出張用務が道内と道外又は本邦と海外にわたる場合は、道内から道外又は本邦から海外に向う日から道内又は本邦に到着の前日までの分につき適用する。

2 海外出張する場合において、旅行会社等が企画、実施する団体旅行に参加して旅行する場合は、旅費条例第12条から第15条まで、第17条及び第17条の2の規定にかかわらず旅行会社等が定めた料金をもって旅費の支給額とする。

(令8規則11・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日別海村規則第15号)

この規則は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年3月22日別海村規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年12月4日別海町規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日別海町規則第2号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月1日別海町規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月30日別海町規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年12月19日別海町規則第17号)

この規則は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年12月19日別海町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。

(昭和51年9月30日別海町規則第16号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和53年3月23日別海町規則第11号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和56年11月25日別海町規則第34号)

この規則は、昭和56年12月1日から施行する。

(昭和60年3月25日別海町規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年3月22日別海町規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日別海町規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年6月25日別海町条例第23号)

この規則は、平成5年7月3日から施行する。

(平成13年3月9日別海町規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日別海町規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日別海町規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日別海町規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日別海町規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年8月31日別海町規則第25号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年3月31日別海町規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日別海町規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令8規則11・全改)

画像

別海町職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和44年4月1日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和44年4月1日 規則第1号
昭和45年6月1日 規則第15号
昭和46年3月22日 規則第11号
昭和46年12月4日 規則第27号
昭和47年4月1日 規則第2号
昭和47年6月1日 規則第16号
昭和47年9月30日 規則第20号
昭和48年12月19日 規則第17号
昭和50年12月19日 規則第26号
昭和51年9月30日 規則第16号
昭和53年3月23日 規則第11号
昭和56年11月25日 規則第34号
昭和60年3月25日 規則第4号
平成2年3月22日 規則第4号
平成4年3月18日 規則第3号
平成5年6月25日 規則第23号
平成13年3月9日 規則第3号
平成14年3月18日 規則第8号
平成16年1月29日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第10号
平成22年3月17日 規則第8号
平成24年8月31日 規則第25号
平成26年3月31日 規則第12号
令和8年3月31日 規則第11号